応用情報技術者 2023年 春期 午前2 問49
問題文
日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
選択肢
ア:特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
イ:特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合(正解)
ウ:特許Aの出願日から25年を越えた後に、特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
エ:特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:日本国内で特許Aの技術を利用して製品を製造する場合は、実施許諾が必要です。
- 根拠:特許権は日本国内における独占的な実施権を与え、製造や販売を制限します。
- 差がつくポイント:輸出目的の製造も国内での実施に該当し、許諾なしの利用は侵害となる点を理解すること。
正解の理由
イは「日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合」であり、特許権は日本国内での製造行為を排他的に支配します。したがって、製造行為自体が国内で行われているため、特許権者の許諾が必要です。輸出先が国外であっても、製造が国内であれば特許権侵害となります。
よくある誤解
特許権は製品の輸出先に関係なく、国内での製造行為を制限します。輸出目的なら許可不要と誤解しやすい点に注意が必要です。
解法ステップ
- 特許権の効力範囲が「日本国内」であることを確認する。
- 各選択肢の行為が国内で行われているかを判断する。
- 国内での製造や販売は特許権の実施に該当し、許諾が必要と理解する。
- 輸出目的の製造も国内での実施に含まれることを認識する。
- 出願日や既存の使用権(先使用権)などの例外規定を確認する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 家庭内の個人的利用は特許権の対象外であり、許諾不要です。
- イ: 国内での製造行為があるため、実施許諾が必要です。
- ウ: 特許権の存続期間は原則20年であり、25年を超えた場合は特許権が消滅しているため許諾不要です。
- エ: 出願日前に独自に開発・使用していた場合は先使用権が認められ、許諾不要となります。
補足コラム
特許権の存続期間は原則として出願日から20年です。これを超えると特許権は消滅し、誰でも自由に利用可能となります。また、先使用権は特許出願前に既に国内で使用していた者に認められる例外規定で、特許権侵害の免責となります。
FAQ
Q: 輸出目的の製造でも特許権侵害になるのはなぜですか?
A: 特許権は「国内での製造・使用」を排他的に支配するため、製造行為が国内であれば輸出先に関係なく侵害となります。
A: 特許権は「国内での製造・使用」を排他的に支配するため、製造行為が国内であれば輸出先に関係なく侵害となります。
Q: 家庭内での個人的利用はなぜ許諾不要ですか?
A: 特許法は個人的かつ家庭内の非営利利用を特許権の効力範囲外と定めているためです。
A: 特許法は個人的かつ家庭内の非営利利用を特許権の効力範囲外と定めているためです。
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