応用情報技術者 2024年 秋期 午前2 問62
問題文
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
イ:行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、 非営利の用途に限って利用が認められている。
ウ:行政機関における情報システムの設計において、 情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
エ:対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、 整備及び運用を行っている。(正解)
官民データ活用推進基本法に基づくオープンデータバイデザイン【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:行政機関は二次利用や機械判読に適した形で無償公開を前提にシステムや業務を設計・運用している。
- 根拠:官民データ活用推進基本法はオープンデータの利活用促進を目的とし、データの利便性向上を重視しているため。
- 差がつくポイント:単なるデータ公開ではなく、利活用しやすい形態での公開を前提に業務プロセスを整備している点を理解すること。
正解の理由
選択肢エは、行政データを二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を行うと述べています。これは「オープンデータバイデザイン」の基本理念に合致し、行政データの利活用を促進するための具体的な取組みとして正しい記述です。
よくある誤解
個人情報の取り扱いや営利利用の制限に関する誤解が多く、オープンデータの本質である「利活用促進」と「利便性向上」の視点が抜け落ちがちです。
解法ステップ
- 問題文の「オープンデータバイデザイン」の意味を確認する。
- 官民データ活用推進基本法の目的を理解し、データ公開の基本方針を把握する。
- 各選択肢の内容が法の趣旨に合致しているかを検証する。
- 「二次利用」「機械判読」「無償公開」などのキーワードに注目する。
- 最も適切な選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:個人情報保護委員会への届出義務は存在しない。個人情報は厳格に保護され、無断でオープン化できない。
- イ:営利目的の利用も原則として許されており、非営利に限定されているわけではない。
- ウ:公開データの用途を行政機関同士の相互利用に限定することはなく、広く利活用を促進している。
- エ:正解。オープンデータバイデザインの理念に沿った記述。
補足コラム
オープンデータバイデザインとは、行政システムの設計段階からデータの公開・利活用を前提に組み込む考え方です。これにより、データの利便性が高まり、産業振興や市民サービスの向上につながります。無償公開は透明性の確保と利活用促進のための重要な要素です。
FAQ
Q: オープンデータは個人情報も含めて公開してよいですか?
A: いいえ。個人情報は法律で厳格に保護されており、公開には十分な匿名化や法令遵守が必要です。
A: いいえ。個人情報は法律で厳格に保護されており、公開には十分な匿名化や法令遵守が必要です。
Q: オープンデータの利用は営利目的でも可能ですか?
A: はい。営利・非営利を問わず利用可能ですが、利用条件は公開時に明示されます。
A: はい。営利・非営利を問わず利用可能ですが、利用条件は公開時に明示されます。
関連キーワード: オープンデータ、官民データ活用推進基本法、データ利活用、機械判読、無償公開、情報システム設計

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