応用情報技術者 2024年 春期 午前2 問79
問題文
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
選択肢
ア:A社と競争関係になっていないB社が、偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
イ:ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。
ウ:商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。(正解)
エ:他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、コピー商品を販売した行為が不正競争行為に該当します。
- 根拠:不正競争防止法は、他社の商品や営業上の信用を不当に利用し利益を得る行為を禁止しており、コピー商品の販売はこれに該当します。
- 差がつくポイント:商標権の有無にかかわらず、商品の信用を不正に利用し利益を得る行為が問題となる点を理解することが重要です。
正解の理由
ウの選択肢は、商標権がない商品名を使ってドメイン名を取得し、その商品をコピーした商品を販売して利益を得ています。これは、商品の信用を不正に利用し、消費者の混同を招く行為であり、不正競争防止法の「営業秘密の侵害」や「著名表示の毀損」に該当します。したがって、不正競争行為として認められます。
よくある誤解
- 商標権がない場合は自由に商品名を使ってよいと誤解しがちですが、信用毀損や混同を招く行為は不正競争防止法で禁止されています。
- ドメイン名の取得だけでは不正競争行為にならないと考えるのも誤りです。
解法ステップ
- 不正競争防止法の対象となる行為の定義を確認する。
- 各選択肢が「他社の信用を不正に利用して利益を得ているか」を判断する。
- 商標権の有無にかかわらず、コピー商品販売や混同を招く行為が該当することを理解する。
- 選択肢の中で、コピー商品を販売し利益を得ているウを正解とする。
選択肢別の誤答解説
- ア: 偶然に類似ドメインを取得しただけで、競争関係もなく不正利用の意図がないため不正競争行為に該当しません。
- イ: 地方限定の有名商品に類似した商品名を別地域で使う行為は、混同の可能性が低く不正競争行為とは認められにくいです。
- ウ: 商標権がなくてもコピー商品を販売し利益を得ているため不正競争行為に該当します。
- エ: 正当な利益を得る目的で類似ドメインを利用しており、不正競争行為とは認められません。
補足コラム
不正競争防止法は、商標権の有無にかかわらず、他社の営業上の信用を不正に利用する行為を禁止しています。特にコピー商品の販売や著名表示の毀損は厳しく取り締まられます。ドメイン名の取得も、悪意を持って他社の信用を利用する場合は違法となるため注意が必要です。
FAQ
Q: 商標権がない商品名でも不正競争防止法で保護されますか?
A: はい。商標権がなくても、商品の信用を不正に利用する行為は不正競争防止法で禁止されています。
A: はい。商標権がなくても、商品の信用を不正に利用する行為は不正競争防止法で禁止されています。
Q: ドメイン名の取得だけで不正競争行為になりますか?
A: ドメイン名の取得自体は違法ではありませんが、不正な目的で利用し他社の信用を毀損する場合は不正競争行為となります。
A: ドメイン名の取得自体は違法ではありませんが、不正な目的で利用し他社の信用を毀損する場合は不正競争行為となります。
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