応用情報技術者 2024年 春期 午前2 問80
問題文
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
選択肢
ア:個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ:個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号
ウ:生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ:本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報(正解)
個人情報保護法における要配慮個人情報とは【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:要配慮個人情報とは、本人に不当な差別や不利益をもたらす恐れのある病歴や犯罪経歴などの情報を指します。
- 根拠:個人情報保護法は、特に慎重な取り扱いが必要な情報を「要配慮個人情報」と定め、厳格な管理を義務付けています。
- 差がつくポイント:単なる個人情報と要配慮個人情報の違いを理解し、本人の権利保護の観点から該当情報を正確に識別できることが重要です。
正解の理由
選択肢エは「本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報」と明記されており、これは個人情報保護法で定義される要配慮個人情報の典型例です。これらの情報は特に慎重な取り扱いが求められ、本人の同意なしに利用や提供が制限されています。
よくある誤解
要配慮個人情報は本人の申告によって設定されるものではなく、法律で定められた特定の情報を指します。また、単なる個人識別番号や住所などは要配慮個人情報には該当しません。
解法ステップ
- 問題文の「要配慮個人情報」の定義を確認する。
- 個人情報保護法における要配慮個人情報の具体例を思い出す。
- 選択肢の内容を要配慮個人情報の定義と照らし合わせる。
- 不当な差別や不利益を生じさせる恐れのある情報を選ぶ。
- 正解を選択肢エと判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 本人の申告によって設定される情報は「要配慮個人情報」ではなく、本人の意思による特別な配慮の申告であり法的定義とは異なります。
- イ: 運転免許証番号やクレジットカード番号は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
- ウ: 勤務先や住所は個人を特定する情報ですが、差別や不利益を生じさせる恐れのある情報ではないため要配慮個人情報ではありません。
- エ: 本人の病歴や犯罪経歴は要配慮個人情報の代表例であり、正解です。
補足コラム
要配慮個人情報は、個人情報保護法の改正により導入された概念で、特に人権侵害のリスクが高い情報を指します。これには人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などが含まれ、取り扱いには本人の明確な同意が必要です。企業や組織はこれらの情報を扱う際、厳格な管理体制を整えることが求められます。
FAQ
Q: 要配慮個人情報はどのように取り扱うべきですか?
A: 本人の同意を得た上で、厳重な管理と利用目的の限定が必要です。無断での第三者提供は禁止されています。
A: 本人の同意を得た上で、厳重な管理と利用目的の限定が必要です。無断での第三者提供は禁止されています。
Q: 運転免許証番号は要配慮個人情報に含まれますか?
A: いいえ。運転免許証番号は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
A: いいえ。運転免許証番号は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
関連キーワード: 個人情報保護法、要配慮個人情報、個人情報、差別防止、プライバシー保護

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