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基本情報技術者 2009年 秋期 午前(科目A)78


問題文

プログラム中のアイディアやアルゴリズムは保護しないが、プログラムのコード化された表現を保護する法律はどれか。

選択肢

意匠法
商標法
著作権法(正解)
特許法

プログラム中のアイディアやアルゴリズムは保護しないが、プログラムのコード化された表現を保護する法律はどれか。【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論: プログラムのコード化された表現は著作権法で保護され、単なるアイディアやアルゴリズム自体は保護対象になりません。
  • 根拠: 著作権法は「思想・感情の表現」を保護し、ソースコードやバイナリなどの具体的表現が該当します。
  • 差がつくポイント: 特許は技術的発明を、意匠は外観デザインを、商標は標章を保護する点を正しく区別できるかが鍵です。

正解の理由

正解は ウ:著作権法 です。著作権法は創作された表現そのものを保護対象とし、プログラムのソースコードやオブジェクトコードは「文芸的著作物」や「プログラム著作物」として保護されます。一方、アイディアやアルゴリズムは「表現」ではなく抽象的な概念であり、著作権の保護範囲外です(アイデア・表現の二分法)。したがって「コード化された表現を保護する法律」として最も適切なのは著作権法になります。

よくある誤解

  • 1点目: 「ソフトウェアは特許で守るのが普通」と考える誤解。技術的発明として要件を満たす場合は特許可能ですが、一般論としてコードそのもの=表現は著作権で保護されます。
  • 2点目: 「見た目(画面)のデザインは著作権で守られる」と混同する誤解。画面の外観は意匠法や著作権の双方が関係する場合があり、区別が必要です。
  • 3点目: 「アルゴリズムも著作権で守られる」と誤って考える受験生が多い点。アルゴリズムは原理・手法であり、表現でなければ著作権の対象外です。

解法ステップ

  1. 問題文のキーワードを確認:「アイディアやアルゴリズムは保護しない」「コード化された表現を保護」。
  2. 各法の保護対象を想起:著作権=表現、特許=発明(技術的思想)、意匠=外観、商標=標章。
  3. 「表現」を保護する法律を選ぶ→著作権法が該当するためウを選択。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 意匠法 — 製品や図柄の外観(デザイン)を保護。プログラムの内部コードは対象外。
  • イ: 商標法 — 商品やサービスを識別する標章(ブランド名・ロゴ)を保護。コードの表現とは無関係。
  • ウ: 著作権法 — 正解。コード化された表現(ソース・オブジェクト)は著作権で保護される。
  • エ: 特許法 — 技術的アイディアや発明を保護。アルゴリズムそのものは抽象的概念で原則不可、ただし技術的効果を伴う発明は特許になる場合あり。

補足コラム

  • 著作権の対象としてのプログラム:多くの国でソースコード・オブジェクトコードは著作物として扱われ、日本でもプログラム固有の規定や判例があります。著作権は「表現」を保護するため、同じ機能を持つ別実装は著作権上問題にならないことがありますが、コピーや盗用は違法です。
  • 特許との関係:ソフトウェア関連の発明は「技術的課題の解決」に寄与する具体的手段である場合、特許要件を満たせば特許取得が可能です。どの保護手段を使うかは目的(公開して独占するか、秘匿して営業秘密にするか)で選択します。
  • 保護期間:著作権の存続期間は著作者の死後70年(規定改正により延長された国が多い)など国により差があります。ライセンスや利用規約の確認も重要です。

FAQ

Q1: ソースコードとバイナリのどちらも保護されますか?
A1: はい。著作権は表現を保護するため、ソースコードもオブジェクトコード(バイナリ)も表現として保護されます。
Q2: アルゴリズムを特許にしたい場合はどうすれば良いですか?
A2: アルゴリズム自体が特許になるわけではなく、「技術的効果を伴う具体的な発明」として特許要件(新規性・進歩性・産業上の利用可能性)を満たす必要があります。出願前に専門家に相談してください。
Q3: オープンソースのライセンスは著作権とどう関係しますか?
A3: オープンソースは著作権を前提にライセンスで使用条件を定め、配布や改変の許可・制限を行っています。ライセンス条件を守ることが重要です。

関連キーワード: 著作権、プログラム著作物、ソースコード、アルゴリズム、アイデア表現の区別、特許、意匠、商標、営業秘密
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