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基本情報技術者 2009年 春期 午前(科目A)67


問題文

契約タイプで一括請負契約に属するものはどれか。

選択肢

請け負った作業の履行に対するコストが償還され、更にプロジェクトのコスト見積りに対して一定比率の固定フィーを受け取る。
請け負った作業の履行に対するコストが償還され、事前に取り決めたフィーと、契約で定めたパフォーマンス目標レベルの達成度に応じたインセンティブを受け取る。
契約で合意した内容を実現するために、実施された労務に対する対価が支払われる。
契約で合意した内容を実現するために、指定された期日までに決められた価格で作成された成果物に対して対価が支払われる。(正解)

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一括請負契約の特徴【午前解説】

正解の理由

正解:
一括請負契約(固定価格契約、lump-sum)は、成果物(仕事の結果)に対して事前に定めた価格で対価を支払う契約形態です。選択肢エは「契約で合意した内容を実現するために、指定された期日までに決められた価格で作成された成果物に対して対価が支払われる」と明記しており、一括請負の定義と一致します。発注者は支払額が確定でき、受注者はコスト管理・納期遵守の責任とリスクを負います。

解法ステップ

  1. キーワード「一括請負(固定価格)」「成果物」「期日」「決められた価格」を頭に入れる。
  2. 各選択肢を読み、成果物ベースか労務/原価償還ベースかを判別する。
  3. 「コストが償還される」「原価が返される」「フィー/インセンティブが付く」は原価償還型であると識別する。
  4. 成果物を指定期日までに決められた価格で納品すると明記している選択肢を正答とする。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 原価償還+固定フィー(Cost Plus Fixed Fee)に相当します。作業費用が償還され、更に固定の報酬が支払われるため一括請負ではありません。
  • イ: 原価償還に事前固定フィー+達成度に応じたインセンティブが付くタイプ(Cost Plus Incentive Fee)で、コスト償還主体の契約です。
  • ウ: 実施された労務に対する対価の支払いは時間材料契約や出来高単価契約に相当し、成果物ベースの一括請負とは異なります。
  • エ: 正解。成果物ベースで納期と固定価格が明確なため一括請負契約に該当します。

よくある誤解

  • 「固定フィー」と「固定価格」を取り違える点:固定フィーは原価償還契約に上乗せされる報酬であって、成果物全体の固定価格とは別概念です。
  • 「労務に対する対価」=一括請負と誤認する点:労務対価は時間材料契約や出来高払いで、成果物ベースの固定価格とは異なります。
  • 「インセンティブ付きだから一括請負」と考える誤り:インセンティブは原価償還+報酬や特殊な契約設計で用いられ、固定価格契約とは性質が異なります。

補足コラム

主要な契約類型と特徴(簡潔)
  • 固定価格契約(一括請負): 成果物ベース、価格確定、受注者がリスク負担。要件が明確で変更が少ない案件向け。
  • 原価償還契約: 実際の費用を償還、リスクは発注者寄り。不確実性が高く詳細見積りが困難な案件で採用。
  • 時間材料契約(T&M): 労務時間や材料に対して支払う方式。短期・流動的な作業や仕様が未確定な場合に適する。
    選択は「要求の明確さ」「リスク分配」「コスト管理の容易さ」によって決めるのが実務上の基本です。

FAQ

Q1: 一括請負は変更が多いプロジェクトにも向きますか?
A1: 変更が多い場合は追加仕様ごとに値段交渉や契約変更が必要になるため、原価償還や時間材料と組み合わせることが多いです。
Q2: 発注者は固定価格契約でどういうメリットを得ますか?
A2: 支払総額が事前に確定できるため予算管理がしやすく、コスト超過リスクが受注者に移転されます。
Q3: 原価償還契約で受注者はやる気を失わないか?
A3: インセンティブや報酬モデル(固定フィー+インセンティブ等)を組み合わせることで性能向上やコスト効率化を促します。

関連キーワード: 契約形態、固定価格契約、一括請負、原価償還契約、時間材料契約、インセンティブ契約、コスト管理、リスク分配、プロジェクト契約管理
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