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基本情報技術者 2010年 秋期 午前(科目A)79


問題文

A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。(正解)
請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。
派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵担保責任がある。

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請負契約の著作権帰属【午前解説】

正解の理由

請負によるシステム開発は、成果物(プログラム)を完成させることを目的とする契約であり、成果物を作成した者(通常はB社またはB社の職員)が著作権の帰属主体となります。特に契約で帰属を明確に定めない場合、開発を行った側に著作権が帰属するため、選択肢が正しいと判断されます。
補足として重要なのは、著作権のうち「財産的権利(経済的権利)」は契約で譲渡したり利用許諾を与えたりできる一方で、「著作者人格権」は譲渡できない(ただし行使の放棄は可能)点です。契約書で著作権の帰属や利用範囲を明確に定めることが重要です。

解法ステップ

  1. 契約の種類ごとの基本性質を整理する
    • 請負:成果物の完成責任(結果義務)がある。
    • 委任(業務委託のうち委任型):結果義務ではなく「善良な管理者の注意」を尽くす義務(過程義務、手段義務)。
    • 派遣:労働者を派遣する関係であり、成果物の完成義務を伴わないことが多い。
  2. 各選択肢を契約の性質と照合する
    • 著作権の帰属は「誰が作成したか(作者)」が原則。請負の場合、受託者側が作成するため受託者に帰属するのが通常である(契約で変更可能)。
    • 指揮命令権や瑕疵担保責任の有無は、契約類型ごとに異なる。
  3. 法的原則と現実的運用を踏まえて最も妥当な選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

ア: 「委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。」
  • 誤り。委任は結果責任ではなく手段義務主体(B社)が業務を遂行するが、B社の従業員はB社の指揮下にあるため、発注者Aが直接指揮命令を行うことは原則できません(労働関係と指揮命令系統を混同している)。
イ: 「請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。」
  • 正しい。請負で作成した成果物の著作者・著作権は作成者側(通常は受託者)に帰属するのが一般的であり、契約で帰属や利用条件を指定しない限り受託者側が権利を持ちます(したがって契約書で明文化する必要があります)。
ウ: 「請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。」
  • 誤り。請負には完成責任がありますが、派遣契約では派遣元は労働者を提供するだけであり、完成責任を負うとは限りません。契約類型により責任範囲が異なります。
エ: 「派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵担保責任がある。」
  • 誤り。瑕疵担保責任(成果物の瑕疵に対する責任)は請負契約に典型的に認められる概念であり、派遣契約は成果物の引渡しや完成を目的とするものではないため、一般に派遣元が同様の瑕疵担保責任を負うとは限りません。実務では契約で責任範囲を定めます。

よくある誤解

  1. 著作者人格権も契約で自由に譲渡できる──→ 誤り
    • 著作者人格権は譲渡できません(ただし著作者がその行使を放棄する合意は可能)。財産的権利(複製権・公衆送信権など)は契約で譲渡・許諾できます。
  2. 派遣=外注(請負)だと考える──→ 誤り
    • 派遣は労働者の提供であり、請負は成果物の引渡しを目的とするため、責任や指揮命令系統が異なります。
  3. 作成者が個人社員なら会社に自動的に著作権が帰属する──→ 半分正解だが注意が必要
    • 社内で業務として作成された場合、契約や就業規則等で会社に帰属させる取り決めがあることが一般的ですが、法的には誰が「著作者」かを確認する必要があります。契約で明確にしておくことが重要です。

補足コラム

著作権をめぐる実務ポイント(請負案件で特に重要)
  • 契約の記載項目例:著作権の帰属、利用許諾の範囲(目的・期間・再許諾可否)、ソースコードの納入形態、保守・バグ修正の責任、瑕疵担保の範囲、秘密保持、エスカレーションや検収手続き。
  • 著作権の区分:
    • 財産権(経済的権利):譲渡・許諾が可能。使用料などの経済的取り扱いを契約で定める。
    • 著作者人格権:譲渡不可。ただし著作者が他者に対して行使しない旨の合意(行使の放棄)は可能で、実務的にはこの放棄や氏名表示の扱いを契約で明記することが多い。
  • 実務上の注意:著作権帰属を曖昧にしておくと、納入後の改変・転売・再利用でトラブルになりやすい。必ず契約で明確にすること。

FAQ

Q1: 著作権を完全に「会社名義」にできるか?
A1: 財産権は契約で譲渡可能ですので、会社名義にすることができます。ただし著作者人格権は譲渡不可のため、氏名表示や同一性保持に関する取り扱い(行使の放棄や表示の扱い)も契約で定めておく必要があります。
Q2: 派遣で作ったプログラムの権利は誰にある?
A2: 派遣は労働者が派遣先の指揮の下で作業するため、著作権の帰属は作成者(実際の作成者)に帰することが多く、契約や就業規則で帰属を定める必要があります。派遣元・派遣先間の契約で明確化してください。
Q3: 瑕疵担保責任は必ず請負業者が負う?
A3: 法的には請負では瑕疵担保が問題になりますが、契約で保証期間や責任範囲を調整できます。派遣や委任の場合は性質上瑕疵担保の概念が直接適用されないため、契約で別途取り決める必要があります。

関連キーワード: 請負契約、委任契約、派遣契約、著作権帰属、著作者人格権、瑕疵担保責任、利用許諾、契約書作成
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