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基本情報技術者 2013年 秋期 午前(科目A)21


問題文

GPLの下で公開されたOSSを使い、ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。

選択肢

OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し、販売している。
OSSの改変を他社に委託し、自社内で使用している。
OSSの入手、改変、販売を全て自社で行っている。(正解)
OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。

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GPLのソース公開義務【午前解説】

正解の理由

GPLは、GPLで配布されているプログラム(またはそれを改変した派生物)を第三者に配布(販売を含む)した場合に、対応するソースコードを同じライセンスで提供する義務を課します。設問の選択肢のうち、取得・改変・販売(=外部への配布)を自社で行っている のケースは、改変したソフトウェアを第三者に「配布」しているため、ソースの公開義務が発生します。配布せず社内でのみ使用する場合は通常この義務は生じませんが、配布の有無が判断基準となる点が肝心です。

解法ステップ

  1. 「配布(convey/distribution)」が行われているかを判定する(販売や第三者への提供は配布に該当)。
  2. 配布対象がGPLカバーのソフトウェア本体か、その派生物(改変を含む)かを確認する。
  3. 配布があり、かつ配布対象がGPL適用のソフトウェアまたは派生物であれば、ソース公開義務が発生する。
  4. 上記に該当しない(例:内部利用のみ、単なる利用・テスト、独立した外部インタフェースで非派生物)場合は義務は通常発生しない。
上のステップを各選択肢に当てはめると、配布かつ派生物に該当する のみが義務発生の典型例となります。

選択肢別の誤答解説

  • ア: OSSとアプリケーションとのインタフェースを開発し、販売している。
    • インタフェースがGPLコードをそのまま含む、あるいはGPL対象ソフトとリンクして「派生物」と評価される場合はソース公開義務が発生します。しかし、インタフェースが独立したプログラムであり標準的なプロセス間通信(ソケット、パイプ、コマンドラインなど)を用いるだけであれば必ずしも派生物とはならず、GPLのソース公開義務は自動的に発生しません。設問だけでは派生性が明示されていないため、必ず違反になるとは言えません。
  • イ: OSSの改変を他社に委託し、自社内で使用している。
    • 単に社外へ改変作業を委託し、成果物が社内利用に留まる場合は、外部への配布は行っておらず原則としてGPLのソース公開義務は発生しません。ただし重要な注意点があります。外部の委託先へソースや改変成果を渡す行為は「第三者への提供(配布)」と見なされることが多く、契約関係や事実関係によっては配布と判断され、義務が発生します。例外的に配布とみなされない条件は、委託先が実質的に委託元の指示下で代理的に作業しており(明確な業務委託契約・作業指示、成果物の再配布権が与えられていない等)、秘密保持や権利移転が適切に定められている場合です。実務では、委託先にソースを渡すときは「再配布を禁じる」「受領者は代理人扱いとする」等の契約条項を設けるか、法務に相談するのが安全です。
  • : OSSの入手、改変、販売を全て自社で行っている。
    • 取得して改変したものを第三者に販売しているため、GPLの要請する「対応するソースコードの提供」を行わなければライセンス違反になります。したがってこの選択肢が該当します。
  • エ: OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
    • OSSを単にテスト目的で利用しただけで、販売物にGPLコードが組み込まれていない、または派生物ではない場合は、販売物にソース公開義務は通常発生しません。テスト結果やテストプロセスでの利用は配布に該当しないため、違反とはならないのが一般的です。

よくある誤解

  1. 「外部に渡せば必ず配布になる」
    • 実務では外部委託が必ず配布と判断されるわけではありません。委託先が委託元の指示で業務を行う代理的関係にあり、再配布権を持たないなどの契約上の措置があれば配布とみなされないことがあります。判断は契約内容と実態に依存します。
  2. 「GPLは使用だけでもソース公開義務が発生する」
    • GPLの公開義務は主に「配布(convey/distribution)」に対して発生します。内部的な利用や評価・テストだけでは通常義務は発生しません。
  3. 「リンクすれば必ずソース公開が必要」
    • 静的リンクや密接に結合した組み合わせは派生物と判断されやすく義務が生じますが、プロセス間通信のような独立した組み合わせは派生物に該当しないことがあります。境界はケースバイケースです。

補足コラム

  • GPL v2/v3での用語
    • GPLv3では「convey(伝達)」という語が使われ、譲渡や配布の範囲を定めています。どの行為がconveyに該当するかは具体的事実で判断します。
  • 実務上の対策チェックリスト(配布する可能性がある場合)
    1. 配布物に含まれる全てのGPLカバーコードを洗い出す。
    2. 改変があれば対応するソースコードとビルド手順を用意する。
    3. ライセンス文書(COPYING等)とライセンスヘッダを同梱する。
    4. 外注先へ渡すときは再配布を禁じる条項、成果物の権利帰属、秘密保持を契約で明確化する。法務と必ず相談すること。
  • LGPLとの違い
    • ライブラリに対して利用側のプログラムをリンクしても、条件次第ではソース公開義務を課さない(LGPLはより緩い)ため、GPLとLGPLの違いを把握することが重要です。

FAQ

Q1: 改変だけして配布しなければGPLの義務は発生しますか?
A1: 原則として発生しません。GPLのソース公開義務は配布(第三者への提供)に紐づくため、社内利用のみで外部に配布しない限り通常義務は生じません。
Q2: 社外委託したら必ずソース公開が必要ですか?
A2: 必ずではありません。委託先へ渡す行為が第三者への配布と見なされると義務が発生しますが、委託先が委託元の代理として作業し、再配布権を持たない等、契約と事実関係により配布とみなされない場合もあります。実務では委託契約で再配布を禁じ、成果物の権利を明確にすることが重要です。
Q3: テスト目的で使っただけのOSSはどう扱いますか?
A3: テストのために実行・評価しただけで、そのOSSや改変物を第三者に配布していなければ、GPLのソース公開義務は通常発生しません。

関連キーワード: GPL、Copyleft、改変の配布、ソースコード公開、OSSライセンス、委託契約、派生物判断
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