基本情報技術者 2013年 秋期 午前(科目A) 問79
問題文
A社はB社に対して業務システムの開発を委託し、A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から、偽装請負とされる事象はどれか。
選択肢
ア:A社の従業員が、B社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
イ:A社の従業員が、B社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
ウ:B社の従業員が、A社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。(正解)
エ:B社の従業員が、A社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
委託先の作業実態と偽装請負の判断(B社への業務委託)【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論: B社の従業員がA社の作業場でA社の責任者の具体的指揮命令を受け、B社の成果責任が実質的に機能していない場合が偽装請負です。
- 根拠: 判例・運用では「誰が指揮命令するか」「作業場所」「成果物に対する責任の所在」で請負と派遣(偽装)の線引きを行います。
- 差がつくポイント: 問題では「従業員の所属(誰の社員か)」と「日常的な指揮系統(誰が具体的に指示しているか)」をまず確認してください。
正解の理由
正解: ウ
ウはB社の従業員がA社の作業場に常駐し、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成しているため、表面上は請負でも実態は発注者(A社)による業務指揮が強く、B社の請負責任や業務運営の独立性が失われています。請負契約では請負側(B社)が自ら方法を定め成果物に対する責任を負うことが原則ですが、実際に発注者が日常的に具体的指示を行うと「従業員の労働が発注者の管理下にある」と認定され、偽装請負と判断されやすくなります。
ウはB社の従業員がA社の作業場に常駐し、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成しているため、表面上は請負でも実態は発注者(A社)による業務指揮が強く、B社の請負責任や業務運営の独立性が失われています。請負契約では請負側(B社)が自ら方法を定め成果物に対する責任を負うことが原則ですが、実際に発注者が日常的に具体的指示を行うと「従業員の労働が発注者の管理下にある」と認定され、偽装請負と判断されやすくなります。
よくある誤解
- 「作業場所が発注者側=必ず偽装請負」ではない:作業場所が発注先であっても、請負側が主導し成果責任を負っていれば合法です。
- 「指揮命令が一度でも発注者からあれば偽装」ではない:ポイントは日常的・具体的な指揮命令の有無で、一時的な指示と恒常的な業務指揮を区別する必要があります。
- 「社員の所属だけで判断できる」わけではない:所属(A社かB社か)は重要ですが、実態として誰が業務を統括しているかが決定要素です。
解法ステップ
- 従業員の所属(A社社員かB社社員か)を確認する。
- 作業場所(A社内かB社内か)を確認する。
- 指揮命令系統を確認する(誰が日常的に具体的に指示しているか)。
- 成果責任の所在を確認する(成果物の責任・瑕疵担保は誰が負うか)。
- 上記を総合して「請負としての独立性」が保たれているかを判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: A社の従業員がB社を作業場所としてA社の指揮命令で検証している。
- 解説: 従業員はA社所属でA社の指揮下にあるため、請負・偽装請負の問題ではなく自社従業員の業務遂行。該当しません。
- イ: A社の従業員がB社を作業場所としてB社の指揮命令で検証している。
- 解説: A社の社員がB社の指揮を受ける状況はあるが、問題の前提(A社がB社に請負委託)から見れば該当しない。労務形態は複雑だが、設問で問う偽装請負には該当しない選択肢です。
- ウ: B社の従業員がA社を作業場所としてA社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
- 解説: B社の従業員でありながらA社の具体的指揮を受けているため、B社の自立性(請負の本質)が失われ、偽装請負に当たる典型的状況です。
- エ: B社の従業員がA社を作業場所としてB社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
- 解説: B社の従業員が自社の指揮の下で業務を行っているため、請負としての独立性が保たれています。合法的な請負と判断されます。
補足コラム
- 判断基準の要点:労働者派遣法や実務運用、判例は共通して「指揮命令関係(誰が業務の細部を指示しているか)」「作業場所」「成果責任の有無」「業務遂行の独立性」を重視します。請負は「成果(完成物)を請け負う契約」で、請負側の裁量で業務を遂行する点が重要です。
- 実務上の対応策:委託契約書に「成果物の仕様・検収基準」「B社の作業方法の自律性」「日常的指揮権はB社が持つ」旨を明確に盛り込み、実態も整えることが必要です。書面だけでなく実際の運用が一致していることが重要です。
FAQ
Q1: 請負契約でも客先常駐は許されますか?
A1: はい。ただし客先であっても請負側が業務遂行の主導権と成果責任を持ち、客先は結果の確認に留まる必要があります。
A1: はい。ただし客先であっても請負側が業務遂行の主導権と成果責任を持ち、客先は結果の確認に留まる必要があります。
Q2: 「指揮命令」と「指示」はどう区別しますか?
A2: 一時的・一般的な連絡や仕様確認は「指示」ですが、日常的に誰が業務手順や時間配分などを細かく決めるかが「指揮命令」に当たります。
A2: 一時的・一般的な連絡や仕様確認は「指示」ですが、日常的に誰が業務手順や時間配分などを細かく決めるかが「指揮命令」に当たります。
Q3: 偽装請負が認められるとどうなるのですか?
A3: 労働基準関係や派遣法上の問題となり、企業に是正指導や行政処分、社会保険や労務コストの遡及が生じる可能性があります。
A3: 労働基準関係や派遣法上の問題となり、企業に是正指導や行政処分、社会保険や労務コストの遡及が生じる可能性があります。
関連キーワード: 偽装請負、派遣法、請負契約、指揮命令関係、成果責任、業務委託、労務管理

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