基本情報技術者 2014年 春期 午前(科目A) 問80
問題文
労働者派遣における派遣元の責任はどれか。
選択肢
ア:派遣先での時間外労働に関する法令上の届出(正解)
イ:派遣労働者に指示する業務の遂行状況の管理
ウ:派遣労働者の休日や休憩時間の適切な取得に関する管理
エ:派遣労働者の日々の就業で必要な職場環境の整備
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労働者派遣の派遣元責任【午前解説】
正解の理由
正解は ア です。労働基準法に基づく時間外労働に関する届出(いわゆる36協定の届出など)は、労働者に対して雇用関係を有する「使用者(雇用主)」が行う義務です。派遣労働者の雇用契約は派遣元(派遣会社)と結ばれているため、法令上の届出や賃金支払い、労働保険・社会保険の手続きといった法的義務は派遣元が負います。一方で、派遣先は日常の業務指示や就業管理、休憩・休日の確保や職場環境の整備など、現場での管理・監督を行う役割が中心です。
解法ステップ
- 問題文の「責任」「届出」「時間外労働」というキーワードに着目する。
- 「届出」は行政手続きであり、誰が法的に行うべきか=雇用主を問う設問だと判断する。
- 派遣関係での雇用主は派遣元であることを確認(派遣契約は派遣元と労働者の間)。
- 日常的な業務管理・職場環境は通常派遣先の責務であることを照合して選択肢を絞る。
選択肢別の誤答解説
- ア: 正解。時間外労働に関する法令上の届出(36協定の届出等)は、雇用主である派遣元が行う法的義務です。
- イ: 誤り。派遣労働者に指示する業務の遂行状況の管理は日々の現場管理にあたり、原則として派遣先が行う役割です。
- ウ: 誤り。休日や休憩時間の適正取得の管理も現場での就業管理に該当し、派遣先が主に担います。派遣元も労働条件の確保には関与しますが、日々の取得管理は派遣先の責任領域です。
- エ: 誤り。職場環境の整備(設備や安全衛生の確保等)は派遣先が職場管理者として行うべき業務であり、派遣元の直接的な現場整備責任ではありません。
よくある誤解
- 「派遣先が雇用主だから派遣先が届出をする」と誤解しやすい点。実際の雇用主は派遣元であり、法的届出は派遣元の責任です。
- 「派遣元は関与しない」と考える誤り。派遣元は労働条件の整備や法定手続き、派遣労働者の待遇確保の責務を負います。
- 日常の指示と法的責任を混同すること。指示や安全配慮は派遣先、法令上の届出や雇用関係の義務は派遣元という区別を意識してください。
補足コラム
- 36協定(労使協定)は時間外・休日労働を法的に認めるための協定で、使用者が労働基準監督署へ届け出る必要があります。派遣労働者の場合も、当該労働者に関する時間外労働の届出義務は派遣元にあります。
- ただし、実務では派遣先と派遣元が協力して就業管理や安全衛生措置を調整することが多く、役割分担を明確にした契約(派遣契約書や指揮命令系統の明示)が重要です。
- 近年の法改正で派遣元・派遣先双方の責任分担がより厳格化されているため、試験問題でも「雇用主(届出)」と「現場管理(指揮)」の区別が頻出しています。
FAQ
Q1: 派遣労働者の賃金支払いは誰が行うのですか?
A1: 原則として賃金は派遣元が支払います。給与支払いに関わる法的義務は雇用主である派遣元の責任です。
A1: 原則として賃金は派遣元が支払います。給与支払いに関わる法的義務は雇用主である派遣元の責任です。
Q2: 派遣先が現場で指示した時間外労働があった場合、届出はどちらが行う?
A2: 実際に業務命令を出したのは派遣先でも、法的な届出や36協定の締結は雇用主である派遣元の責任です。派遣先と派遣元で協議・調整が必要です。
A2: 実際に業務命令を出したのは派遣先でも、法的な届出や36協定の締結は雇用主である派遣元の責任です。派遣先と派遣元で協議・調整が必要です。
Q3: 職場での事故対応は誰の責任ですか?
A3: 労働安全衛生上の職場管理は派遣先に主体的責任がありますが、派遣元も安全配慮義務を負うため共同で対応するケースが多いです。
A3: 労働安全衛生上の職場管理は派遣先に主体的責任がありますが、派遣元も安全配慮義務を負うため共同で対応するケースが多いです。
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