基本情報技術者 2014年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に、納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として、契約書に記載するものはどれか。
選択肢
ア:瑕疵担保責任(正解)
イ:善管注意義務
ウ:損害賠償責任
エ:秘密保持義務
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瑕疵担保責任【午前解説】
正解の理由
問題は「納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠」を問うています。これは法律・契約上で「瑕疵担保責任(契約上の瑕疵修補義務)」として定めることで、納品物に瑕疵があれば請負者(外部業者)が無償で修補する義務を負う旨を明確にできます。つまり「瑕疵担保責任」を契約書に記載することが、無償修復の直接的な根拠になります。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認:「納品後一定の期間内」「不具合」「無償で修復」「契約書に記載するもの」。
- 各選択肢の法律上の意味を照らし合わせる:無償修復の直接的根拠となるのは「瑕疵(欠陥)に対する修補義務」かどうかを検討。
- 瑕疵担保責任が「納品物の欠陥に対する修補義務」を想定している点に着目して選択する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 瑕疵担保責任 — 正解。納品物に瑕疵がある場合に、修補・交換・代金減額等の救済を求めうる法的・契約上の根拠であり、無償修復を契約で定める条項です。
- イ: 善管注意義務 — 誤り。受託者が業務遂行にあたり通常期待される注意を払う義務であり、不具合発生後の無償修補そのものを規定する条項ではありません。
- ウ: 損害賠償責任 — 誤り。損害賠償は被害の補填を目的とし、修補そのもの(無償修復)を義務づけるものではなく、契約上の救済手段が別途必要です。
- エ: 秘密保持義務 — 誤り。情報の取扱いに関する義務であり、不具合の修復や瑕疵に対する義務とは無関係です。
よくある誤解
- 善管注意義務=無償修補と考える誤解:善管注意義務は業務遂行時の注意義務であり、過失の有無や修補の無償性までは直接規定しません。
- 損害賠償で修理を要求できると考える誤解:損害賠償は損害の補填が目的であり、必ずしも無償修補(瑕疵修補)を義務づけるものではありません。
- 秘密保持義務を誤用する誤解:秘密保持は情報管理に関する義務であり、不具合修復の根拠にはなりません。
補足コラム
- 実務では「瑕疵担保責任」以外に「保証条項(ワランティ)」「瑕疵担保期間(Defect Liability Period, DLP)」「検収(受入試験)合格基準」などを併せて定めます。
- 例:検収合格から起算して90日間は無償修補期間とする、重大な瑕疵は速やかに無償で修補する、軽微な不具合はリリース順に対応する等、範囲と例外を明記することが重要です。
- 法律上の「瑕疵担保責任」は売買や請負など取引形態で扱いが異なるため、ソフトウェア開発の請負契約では契約条項として明確化するのが実務の常識です。
FAQ
Q: 瑕疵とバグは同じですか?
A: 一般にはバグ=不具合で瑕疵に該当しますが、契約上は「瑕疵の定義」を明確に記載しておくべきです。仕様遵守や性能要件の不達も瑕疵になり得ます。
A: 一般にはバグ=不具合で瑕疵に該当しますが、契約上は「瑕疵の定義」を明確に記載しておくべきです。仕様遵守や性能要件の不達も瑕疵になり得ます。
Q: 瑕疵担保期間が契約書にない場合はどうなりますか?
A: 明記がないと当事者間の解釈や一般法に委ねられ、不利になりやすいため、期間と範囲は必ず契約で定めてください。
A: 明記がないと当事者間の解釈や一般法に委ねられ、不利になりやすいため、期間と範囲は必ず契約で定めてください。
Q: 善管注意義務で修理を請求できないのですか?
A: 善管注意義務違反が認められれば損害賠償請求は可能ですが、無償修補を直接要求する根拠とはなりません。
A: 善管注意義務違反が認められれば損害賠償請求は可能ですが、無償修補を直接要求する根拠とはなりません。
Q: 損害賠償と瑕疵担保は併用できますか?
A: 可能です。契約で瑕疵修補を優先させるか、修補不能な場合に損害賠償を請求できる旨を規定することが一般的です。
A: 可能です。契約で瑕疵修補を優先させるか、修補不能な場合に損害賠償を請求できる旨を規定することが一般的です。
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