基本情報技術者 2017年 秋期 午前(科目A) 問80
問題文
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などを対象に、消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。
選択肢
ア:商法
イ:電子消費者契約法
ウ:特定商取引法(正解)
エ:不正競争防止法
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売を対象とする法律はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論: 訪問販売・電話勧誘・通信販売など特定の取引形態を規制し、消費者保護やクーリングオフ等を定めるのは特定商取引法です。
- 根拠: 特定商取引に関する法律は勧誘方法の規制、重要事項の書面交付義務、クーリングオフ制度など消費者保護の仕組みを規定します。
- 差がつくポイント: 電子消費者契約法は電子取引の手続きに特化し、商法や不正競争防止法は対象範囲が異なる点を押さえて区別します。
正解の理由
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売など「特定の取引形態」に対して勧誘方法の規制、事業者の表示義務、契約締結前後の情報提供やクーリングオフ(契約解除)の制度などを定める法律です。消費者が不利な勧誘から守られるよう、各種の手続きや禁止行為、違反時の行政処分が明記されています。したがって問題文の趣旨(クーリングオフなど消費者を守るルール)に最も合致するのが特定商取引法であり、正解はウです。
よくある誤解
- 「商法が消費者保護を扱う」と思う誤解:商法は主に会社・商行為や商人同士の取引を規律する法律で、一般消費者保護が主目的ではありません。
- 「電子消費者契約法=通販全体をカバーする」との誤解:電子消費者契約法は電子媒体での契約に関する特則で、通信販売などの全ての規制は特定商取引法が基盤です。
- 「通信販売は必ずクーリングオフがある」との誤解:取引形態によってクーリングオフの適用の有無や期間が異なります。通信販売では原則適用外のケースもありますので注意が必要です。
解法ステップ
- 問題文のキーワード(クーリングオフ、訪問販売、電話勧誘、通信販売)を拾う。
- 各選択肢の対象範囲を頭の中で確認する(商法=商取引、電子消費者契約法=電子取引、特定商取引法=特定の勧誘方法)。
- 消費者保護と勧誘規制を直接扱う法律を選ぶ。
- 消去法で範囲が合わない選択肢を排除して最終判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 商法 — 商業主体や商行為を扱う法律で、個別の消費者クーリングオフ規定は扱いません。よって不正解。
- イ: 電子消費者契約法 — 電子(インターネット等)による契約手続きや表示方法の特則を定めますが、訪問販売や電話勧誘に関する包括的なクーリングオフ規定は特定商取引法が中心です。
- ウ: 特定商取引法 — 正解。訪問販売、電話勧誘、通信販売など特定の取引形態を対象に消費者保護やクーリングオフ等のルールを定めます。
- エ: 不正競争防止法 — 企業間の不正な競争行為や営業秘密保護を目的とする法律で、消費者のクーリングオフ制度とは無関係です。
補足コラム
特定商取引法の適用範囲や細目は度々改正されています。代表的な規定には「クーリングオフ(一定期間内の契約解除)」「訪問や電話での執拗な勧誘の禁止」「事業者の氏名・住所・販売価格などの書面表示義務」「広告の適正化」などがあり、違反すると行政処分や罰則の対象になります。また、通信販売に関しては返品や表示義務の規定がある一方で、クーリングオフの適用が限定される点は頻出の論点です。試験対策では「どの法律が何を目的に規制しているか」を体系的に覚えると安全です。
FAQ
Q1: 通信販売は必ずクーリングオフできますか?
A1: いいえ。通信販売は原則クーリングオフの対象外で、商品不良や事業者の返品対応に関する別の規定が適用されることが多いです。例外や特約がある場合もあるため確認が必要です。
A1: いいえ。通信販売は原則クーリングオフの対象外で、商品不良や事業者の返品対応に関する別の規定が適用されることが多いです。例外や特約がある場合もあるため確認が必要です。
Q2: 電子消費者契約法と特定商取引法はどちらが優先されますか?
A2: 両法は目的が異なり補完関係にあります。電子取引に関する特則は電子消費者契約法で定めつつ、特定の勧誘方法や表示義務などは特定商取引法の規定が適用されます。事案に応じて両法の適用範囲を確認します。
A2: 両法は目的が異なり補完関係にあります。電子取引に関する特則は電子消費者契約法で定めつつ、特定の勧誘方法や表示義務などは特定商取引法の規定が適用されます。事案に応じて両法の適用範囲を確認します。
Q3: 違反した事業者にはどんな罰則がありますか?
A3: 行政による業務停止命令や改善命令、虚偽表示であれば罰金・懲役など刑事罰が科される場合もあります。消費者相談窓口や国民生活センターの情報も参照してください。
A3: 行政による業務停止命令や改善命令、虚偽表示であれば罰金・懲役など刑事罰が科される場合もあります。消費者相談窓口や国民生活センターの情報も参照してください。
関連キーワード: クーリングオフ、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定商取引に関する法律、消費者保護、電子消費者契約法、商法、不正競争防止法

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