基本情報技術者 2017年 春期 午前(科目A) 問73
問題文
CGM(Consumer Generated Media)の説明はどれか。
選択肢
ア:オークション形式による物品の売買機能を提供することによって、消費者同士の個人売買の仲介役を果たすもの
イ:個人が制作したディジタルコンテンツの閲覧者・視聴者への配信や利用者同士の共有を可能とするもの(正解)
ウ:個人商店主のオンラインショップを集め、共通ポイントの発行やクレジットカード決済を代行するもの
エ:自社の顧客のうち、希望者をメーリングリストに登録し、電子メールを通じて定期的に情報を配信するもの
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CGM(消費者生成メディア)【午前解説】
正解の理由
正解は イ です。CGM(Consumer Generated Media)は消費者や一般ユーザーが自ら作成したテキスト、画像、動画、レビュー等のデジタルコンテンツをインターネット上で配信・公開し、他の利用者と共有・拡散するメディアの総称です。選択肢イは「個人が制作したディジタルコンテンツの閲覧者・視聴者への配信や利用者同士の共有を可能とするもの」と明確にCGMの定義を述べており、これが正答となります。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認:「Consumer Generated Media」「個人が制作したディジタルコンテンツ」など。
- 各選択肢がそのキーワードに合致するかを検証する。共有・配信・閲覧という要素が含まれているかを重視。
- オークション、決済代行、メーリングリストなどの語が出てきたら、それが「コンテンツ生成・公開」の本質に合っているかで切り分ける。
- 最終的に「配信と共有を可能とする」内容の選択肢を正解とする。
選択肢別の誤答解説
- ア: オークション形式による物品売買の仲介はC2Cマーケットプレイスやオークションサイトの説明であり、CGMの「コンテンツ生成・共有」という本質とは異なります。
- イ: 個人が制作したデジタルコンテンツを配信・共有する点がCGMの定義そのものであり、正解です。具体例:動画共有サイト、ブログ、投稿型SNS、レビュー掲示板など。
- ウ: 個人商店のオンラインショップを集めて決済やポイントを代行するのはECモールや決済代行サービスの説明で、CGMではありません。
- エ: メーリングリストで顧客に情報を配信する行為は一方向のマーケティング手段であり、CGMの「消費者が生成して公開・共有する」性質とは異なります。
よくある誤解
- CGM = 単なる「SNS運営」ではない:SNSはCGMを促進するプラットフォームだが、プラットフォーム機能とCGMの定義を混同しやすいです。
- CGMとC2C(消費者間取引)を混同する:オークションやマーケットプレイスは売買の仲介であり、CGMの「コンテンツ生成・共有」という点と異なります。
- メール配信をCGMと考える:配信形式が一方向でリッチなユーザー生成コンテンツの公開・共有という観点から外れる場合があります。
補足コラム
CGMはしばしばUGC(User Generated Content)と同義に扱われます。典型例としてYouTubeの動画、ブログ記事、写真共有、商品レビュー、クチコミ投稿、ライブ配信などが挙げられ、企業のマーケティングやブランド形成において重要な資産になります。一方で著作権侵害、フェイク情報、炎上リスクなどの問題も付きまといます。運営側はモデレーションや利用規約、信頼性評価の仕組みを整備する必要があります。
FAQ
Q1: CGMとUGCは違いますか?
A1: 実務ではほぼ同義に使われます。どちらもユーザー(消費者)が生成するコンテンツを指しますが、CGMは「メディア」としての側面、UGCは「コンテンツ」そのものに焦点を当てる表現です。
A1: 実務ではほぼ同義に使われます。どちらもユーザー(消費者)が生成するコンテンツを指しますが、CGMは「メディア」としての側面、UGCは「コンテンツ」そのものに焦点を当てる表現です。
Q2: 企業が作る公式ブログはCGMになりますか?
A2: 原則として企業側が制作・発信する公式コンテンツはCGMではありません。CGMは「消費者・ユーザーが生成」する点が条件です。ユーザー投稿が混在するプラットフォームはCGMの要素を含みます。
A2: 原則として企業側が制作・発信する公式コンテンツはCGMではありません。CGMは「消費者・ユーザーが生成」する点が条件です。ユーザー投稿が混在するプラットフォームはCGMの要素を含みます。
Q3: メーリングリストでユーザー同士が投稿し合う場合はCGMですか?
A3: 双方向でユーザー生成コンテンツの共有が行われるならCGMに該当します。ただし、典型的な一方向の配信のみ(配信者→受信者)であればCGMとは認識されにくいです。
A3: 双方向でユーザー生成コンテンツの共有が行われるならCGMに該当します。ただし、典型的な一方向の配信のみ(配信者→受信者)であればCGMとは認識されにくいです。
関連キーワード: CGM、UGC、ユーザー生成コンテンツ、SNS、配信、共有、クチコミ、動画共有、ブログ、C2C、モデレーション、コンテンツマーケティング、レビュー、炎上対策、著作権

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