基本情報技術者 2018年 春期 午前(科目A) 問59
問題文
システム監査実施体制のうち、システム監査人の独立性の観点から最も避けるべきものはどれか。
選択肢
ア:監査チームメンバに任命された総務部のAさんが、他のメンバと一緒に、総務部の入退室管理の状況を監査する。(正解)
イ:監査部のBさんが、個人情報を取り扱う業務を委託している外部企業の個人情報管理状況を監査する。
ウ:情報システム部の開発管理者から5年前に監査部に異動したCさんが、マーケティング部におけるインターネットの利用状況を監査する。
エ:法務部のDさんが、監査部からの依頼によって、外部委託契約の妥当性の監査において、監査人に協力する。
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システム監査人の独立性【午前解説】
正解の理由
正解: ア
アは総務部のAさんが総務部の入退室管理を監査するという、監査対象と監査人が同一部署内で直接利害関係にある事例です。これは監査の独立性を著しく損ない、監査の客観性や信頼性が担保されないため、最も避けるべき形態です。
アは総務部のAさんが総務部の入退室管理を監査するという、監査対象と監査人が同一部署内で直接利害関係にある事例です。これは監査の独立性を著しく損ない、監査の客観性や信頼性が担保されないため、最も避けるべき形態です。
解法ステップ
- 各選択肢について「監査人の所属」と「監査対象」の関係を確認する。
- 監査人が監査対象の業務に現在または直近で関与していないかを判断する。
- 監査人が監査組織(監査部など)に属しているか、協力者かを区別する。
- 自部署を監査する、または自身が関与した業務を監査する場合は独立性の重大な欠如と見なして×にする。
選択肢別の誤答解説
- ア: ア(正解)
総務部のAさんが総務部の入退室管理を監査するのは自己監査にあたり、独立性が失われるため最も避けるべきです。 - イ:
監査部のBさんが外部企業の個人情報管理状況を監査する案。監査部所属で外部委託先を監査すること自体は独立性に反しません。ただし、Bさんが委託先選定や契約に直接関与している場合は利害関係になる点に注意が必要です。 - ウ:
情報システム部の開発管理者から5年前に監査部に異動したCさんがマーケティング部を監査する案。Cさんは過去の所属はあるものの、5年前に異動しており監査対象が元の担当業務と直接関係しないため、通常は独立性に問題がないと判断されます。 - エ:
法務部のDさんが監査人に協力するだけの案。協力者としての参画は許容されることが多く、法務の専門知識提供は監査の補助として適切です。ただし、Dさんが協力の範囲を超えて監査判断を左右する立場になると独立性問題が生じます。
よくある誤解
- 「監査部門に所属していれば常に独立」と考える誤解:監査人の独立性は所属だけでなく、監査対象への関与の有無や最近の職務経験で判断します。
- 「異動したらすぐ独立」と考える誤解:以前関与した業務を監査する場合、期間や関与の深さによっては独立性が損なわれます。
- 「監査に協力するだけなら問題ない」とする誤解:協力者が監査人の役割を兼ねる、あるいは実質的に判断に影響する場合は独立性を害します。
補足コラム
監査人の独立性は「独立の実態(independence of mind)」と「独立の外見(independence of appearance)」の両面で評価されます。組織的対策としては、監査対象と監査人の分離、監査人の職務ローテーション、監査委員会や外部監査人の活用、監査範囲外の関与者の明確化などがあります。実務では「自己の部署や自分が関与した業務は監査しない」ルールを明文化している組織が多く、試験問題でもこの原則を基準に判断します。
FAQ
Q1: 部署異動してから何年経てば独立と見なされますか?
A1: 明確な年数基準は組織や規程によります。一般的には関与の度合いと期間で判断しますが、3〜5年程度でリスクが低下すると見なされる場合が多く、設問では5年経過は独立性問題が小さいと判断されます。
A1: 明確な年数基準は組織や規程によります。一般的には関与の度合いと期間で判断しますが、3〜5年程度でリスクが低下すると見なされる場合が多く、設問では5年経過は独立性問題が小さいと判断されます。
Q2: 監査人が外部委託先を監査するのは問題ですか?
A2: 原則として監査組織が外部委託先を監査することは可能です。ただし、監査人がその委託契約の策定や管理に深く関与している場合は利益相反となり得ます。
A2: 原則として監査組織が外部委託先を監査することは可能です。ただし、監査人がその委託契約の策定や管理に深く関与している場合は利益相反となり得ます。
Q3: 協力者(例:法務)が監査に入ると独立性は損なわれますか?
A3: 協力者として専門的助言を行うこと自体は問題ありません。重要なのは協力者が監査判断や評価決定を行わないよう範囲を明確にすることです。
A3: 協力者として専門的助言を行うこと自体は問題ありません。重要なのは協力者が監査判断や評価決定を行わないよう範囲を明確にすることです。
関連キーワード: 内部監査、独立性、利益相反、自己監査、監査人ローテーション

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