基本情報技術者 2019年 春期 午前(科目A) 問20
問題文
OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして、適切なものはどれか。
選択肢
ア:ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは、ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
イ:オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合、元のソフトウェアと同じ配布条件となるように、同じライセンスを適用して配布する必要がある。
ウ:オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合、オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
エ:社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。(正解)
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オープンソースソフトウェアの取り扱い【午前解説】
正解の理由
OSI によるオープンソースの定義は、ソースコードの入手可能性や再配布の自由を保証しますが、ソース公開義務そのものは「誰かに配布(提供)する場合」に発生することが基本です。したがって、社内で改変して運用する(外部に配布しない)場合は、改変部分のソースを公開する義務は通常ありません。この点が選択肢エの記述と一致します。
ただしライセンスの種類によって義務の範囲が変わります(例:GPL は再配布時に同一ライセンスを要求、AGPL はネットワーク越しの提供に対しても公開義務を課す)。問題文は OSI の定義に基づく一般的取扱いを問うため、社内利用での非公開は適切と判断されます。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認:「改変」「再配布」「社内での利用」「OSI による定義」。
- OSI 定義の論点を思い出す:ソースの入手可能性、再配布の自由、差別の禁止など。
- 「配布(redistribution)」が義務の発生条件かを判定する。内部利用=配布なしなら公開義務は通常無い。
- 例外(AGPL、特定ライセンスの条項)を想起して問題の一般文脈に当てはめる。
- 各選択肢を上の観点で照合して最も適切なものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 「業界に限定してソース公開範囲を制限できる」
→ OSI の精神に反します。公開の範囲を特定のグループに限定することは差別に当たり得るため不適切です。 - イ: 「改変して再配布する場合、元と同じ配布条件で同じライセンスを適用する必要がある」
→ これは GPL のようなコピーレフト条項の説明ですが、OSS 全体に当てはまるわけではありません。許容的ライセンス(MIT、BSD、Apache 等)は同一ライセンス適用を要求しません。 - ウ: 「第三者が再配布する場合、開発者は第三者にライセンス費を請求できる」
→ 一度 OSS ライセンスで配布されれば、そのライセンスに基づく再配布権があるため、開発者が後から再配布者に追加のライセンス料を強制することは原則できません(ただしデュアルライセンスや別契約は別問題)。 - エ: 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
→ 正解。配布が義務発生のトリガーである点を正しく表しています。
よくある誤解
- 誤解1:オープンソースだから必ず改変部分を公開しなければならない。→ 多くのライセンスは「配布」がトリガーであり、内部利用だけなら公開義務は通常発生しません。
- 誤解2:OSS は必ず同じライセンスで再配布しなければならない。→ これはコピーレフト(GPL 等)の特徴であり、すべての OSS に当てはまりません(MIT や Apache は許容的)。
- 誤解3:オープンソース化すると開発者は再配布者にライセンス料を請求できる。→ OSS ライセンスでは配布の自由を認めるため、既に許諾された再配布権に追加の制約や費用を課すことはできないのが原則です。
補足コラム
- コピーレフト vs 許容的ライセンス:GPL(コピーレフト)は再配布時に同一ライセンスを要求し、MIT/BSD/Apache はより緩やかで改変後の再配布に制約を付けないことが多いです。
- AGPL の注意点:サーバ上で改変したソフトをサービスとして提供する場合、AGPL はネットワーク経由で利用する利用者に対してソース提供を要求するため、内部利用でもユーザにサービスを提供する形だと公開義務が生じ得ます。
- ビジネス面:OSS をそのまま公開していても、サポートや商用ライセンスの販売、デュアルライセンス戦略による収益化は可能です。ただし OSS ライセンスで既に許諾した権利を下流で制限することはできません。
FAQ
Q1: 「内部で改変して使う場合、何もしなくてよいのか?」
A1: 基本的には公開義務はありません。ただし利用しているライセンスに特別条項(AGPL 等)があれば例外です。
A1: 基本的には公開義務はありません。ただし利用しているライセンスに特別条項(AGPL 等)があれば例外です。
Q2: 「配布するときに必ずソースを同梱しなければいけない?」
A2: 多くの OSS ライセンスはソースの入手方法を明示することを要求します。バイナリだけで配布する場合はソース入手方法(ソースを同梱するか、入手可能な場所を示す)を提供する必要があります。
A2: 多くの OSS ライセンスはソースの入手方法を明示することを要求します。バイナリだけで配布する場合はソース入手方法(ソースを同梱するか、入手可能な場所を示す)を提供する必要があります。
Q3: 「OSS を使った製品で料金を取るのは違反か?」
A3: 料金を取ること自体は OSS と矛盾しません。ただし、ライセンスで許容されている権利(再配布やソース公開)を下流へ制限してはいけません。
A3: 料金を取ること自体は OSS と矛盾しません。ただし、ライセンスで許容されている権利(再配布やソース公開)を下流へ制限してはいけません。
関連キーワード: オープンソース、ライセンス、再配布、ソース公開、コピーレフト、許容的ライセンス、AGPL、GPL、MIT、内部利用

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