基本情報技術者 2026年 科目A 問15
問題文
内部監査部門が、情報システム部門に対するシステム監査を経営者から指示されたとき、システム監査人の行為として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:監査報告書に記載した改善提案に対して改善計画を策定した上で、実行する。
イ:基幹システムを開発し、保守を行っている外部事業者に、当該システム監査を委託する。
ウ:経営者がどのようなニーズを有しているかを十分に把握した上で、システム監査の目的と対象範囲を決定する。(正解)
エ:情報システム部門の在籍者を監査メンバとして選定する。
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監査の目的と範囲設定【午前解説】
正解の理由
内部監査部門のシステム監査人は、監査の計画段階で経営者のニーズや経営上のリスクを踏まえて「何を」「どの範囲で」監査するかを決める責務があります。したがって、経営者の意向を十分に把握したうえで監査目的と対象範囲を決定することが適切であり、選択肢の中ではウがこれに該当します。監査人は監査結果の報告や改善提案を行いますが、実行や運用(改善計画の実行や被監査部門のメンバーを監査チームに入れる等)は職務分離・独立性の観点から行うべきではありません。また、監査対象の業務を担当・委託している事業者に監査を委託することは利害対立につながるため不適切です。
解法ステップ
- 監査人の基本原則(独立性、客観性、職務分離)を確認する。
- 各選択肢が「監査人としての役割」に合致するかを検討する(計画・評価・報告は可、実行・運用は不可)。
- 経営者からの指示に基づく監査で重要なのは「目的と範囲の明確化」である点を重視して選ぶ。
- 独立性や利益相反が生じる選択肢を除外する。 結果として計画立案に関するウが最も適切であると判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 監査報告書に基づく改善提案の「改善計画を策定し、実行する」
- 問題点:監査人が改善策を実行すると、監査の独立性・客観性が損なわれます。監査人は改善提案とフォローアップ(実施状況の評価)は行えますが、実行主体にはなりません。したがって不適切です。
- イ: 基幹システムを開発・保守する外部事業者に監査を委託する
- 問題点:監査対象と利害関係がある事業者に監査を委託すると利益相反が発生します。外部に委託する場合は独立した第三者(監査専門の第三者機関)が適切であり、開発・保守ベンダー自身に委託するのは不適切です。
- ウ: 経営者ニーズを把握して監査の目的と対象範囲を決定する
- 適切:監査計画の核心であり、独立性を保ちながら経営者の期待に沿った監査を実行するために必要な行為です。
- エ: 情報システム部門の在籍者を監査メンバとして選定する
- 問題点:被監査部門の構成員を監査チームに含めると独立性が失われます。技術的助言が必要なら第三者の専門家や他部門の人材を用いるべきで、被監査部門の在籍者を監査メンバーにするのは不適当です。
よくある誤解
- 誤解1: 「監査人は改善も実行すべきだ」
- 実際は監査人は改善の提言と評価・フォローアップを行うが、実行すると監査の独立性が失われます。
- 誤解2: 「外部委託は誰に頼んでもよい」
- 外部委託は可能だが、監査対象との利害関係がない独立した機関でなければなりません。ベンダー自身への委託は不可です。
- 誤解3: 「技術力があれば被監査部門の人を監査に入れてよい」
- 技術支援なら助言者や専門家としての参加はあり得ますが、被監査部門の構成員を監査チームに入れると公平性が損なわれます。
補足コラム
監査実務では「計画(目的・範囲・基準の設定)→実施(証拠収集)→報告→フォローアップ」のプロセスが基本です。計画段階で経営者の期待やリスク評価を反映させることで、限られたリソースを効果的に使えます。また、監査人の独立性確保は国際的な内部監査基準(例:内部監査の職業規範)や監査ガイドラインでも強調されています。実務上は監査計画書や監査憲章で役割と権限、職務分離ルールを明確にしておくことが重要です。
FAQ
Q1: 監査人が改善提案を具体化する手伝いをしてもよいですか?
A1: 監査人は改善案の検討や影響分析に助言的に関与することは可能ですが、具体的な改善策の決定・実行はマネジメント側の責務です。実行に深く関与すると独立性が損なわれます。
A1: 監査人は改善案の検討や影響分析に助言的に関与することは可能ですが、具体的な改善策の決定・実行はマネジメント側の責務です。実行に深く関与すると独立性が損なわれます。
Q2: 外部の監査会社に委託する際の注意点は?
A2: 委託先が監査対象と利害関係を持たないこと、委託先の監査手法・資格・守秘義務を確認すること、監査範囲と責任分担を明確にすることが必要です。
A2: 委託先が監査対象と利害関係を持たないこと、委託先の監査手法・資格・守秘義務を確認すること、監査範囲と責任分担を明確にすることが必要です。
Q3: 被監査部門の技術者をアドバイザとして使うのは問題ないですか?
A3: 技術的な助言は有用ですが、アドバイザは独立性を保ちつつ監査決定に影響を与えない立場で参加させ、評価や結論は監査人が責任を持って行うべきです。
A3: 技術的な助言は有用ですが、アドバイザは独立性を保ちつつ監査決定に影響を与えない立場で参加させ、評価や結論は監査人が責任を持って行うべきです。
関連キーワード: 監査独立性、監査計画、職務分離、内部統制、監査手続、監査基準

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