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基本情報技術者 2026年 科目A20


問題文

A社は、自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって、業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として、適切なものはどれか。
なお、B社への委託に当たって締結された契約には、著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり、著作者人格権については特段の記述はない。

選択肢

C社と守秘義務契約を締結したとしても、C社に対して、納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し、C社に提示することはできない。(正解)
納品された業務フロー図を印刷し、社内資料としてA社の社員に配布することはできない。
バックアップの目的で、納品された業務フロー図の電子データを複製し、A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。

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著作者人格権の制約【午前解説】

正解の理由

設問では、B社からA社へ「著作権は全て譲渡する」との記載がある一方で、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)については特段の記載がありません。著作権(著作財産権)は譲渡できる一方、著作者人格権は譲渡できない(ただし行使しない旨の合意は可能)という点がポイントです。したがって、A社は納品物を複製・提供・保管などの利用は可能でも、作成者名の表示を勝手に書き換えることはできません。よって選択肢(B社の企業名をA社名に変更して提示することはできない)が当てはまります。

解法ステップ

  1. 契約の記載を確認:著作権(著作財産権)はA社に譲渡されている。
  2. 著作者人格権の扱いを理解:著作者人格権は譲渡不可(ただし行使しない合意は可能)。
  3. 各選択肢を著作財産権と人格権の観点で検討:
    • 権利(複製・頒布・提供・バックアップ)に関する行為は著作財産権の範囲で判断。
    • 氏名表示の変更は人格権(氏名表示権)に抵触する可能性あり。
  4. 人格権に関する明確な同意や放棄の記載がないため、氏名改変は不可と判断。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 「守秘義務契約を締結しても電子データを提供できない」
    → 誤り。A社は著作財産権を有しているため、複製・提供(第三者への提示)は原則可能。NDAsは機密管理の観点で有用だが、著作権行使自体を障害するものではない(別途契約で制限があれば例外)。
  • : 「B社の企業名をA社の企業名に変更して提示できない」
    → 正しい。氏名表示の改変は著作者人格権(氏名表示権/同一性保持権)を侵害する可能性がある。人格権は譲渡されておらず、明示の放棄や同意がない限り変更不可。
  • ウ: 「印刷して社内配布できない」
    → 誤り。印刷・社内配布は複製・頒布等の著作財産権の行使に該当するが、A社が著作権を譲り受けているため通常可能(契約上の別制約がない限り)。
  • エ: 「バックアップ目的の複製をクラウド保管できない」
    → 誤り。バックアップのための複製・保管も著作財産権に属する行為であり、A社が権利を有するため可能。ただし安全管理や契約上の秘密保持には留意。

よくある誤解

  1. 「著作権を譲渡すれば何でも自由にできる」
    → 著作権(経済的権利)は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない点を混同しやすい。
  2. 「作成者の表示は会社名だから自由に変更できる」
    → 実際の著作者は自然人(B社の担当者)であり、表示を会社名で行っている場合でも作者側の同意が必要な場合がある。
  3. 「守秘義務契約があれば第三者提示が全面的に禁止される」
    → NDAは情報管理のためであり、著作権とは別問題。具体的な契約内容次第で扱いが変わる。

補足コラム

実務では、業務委託で成果物を受け取る際に「著作権は譲渡する」旨だけでなく、著作者人格権についても明確に取り扱うことが重要です。具体例としては以下の条項を検討します。
  • 著作者人格権の行使をしない旨の合意(作者が明示的に行使をしないことを約する)
  • 作成者表示に関する取り決め(表示方法・クレジットの扱い)
  • 会社名での表示に関する明確な同意(作成者が会社名表記を許諾している旨)
    これらを契約書で明確化しておけば、後のトラブルを避けられます。

FAQ

Q1: B社が会社名で作成者表示している場合でも変更できませんか?
A1: 表示が会社名であっても、実際の著作者(自然人)が著作者人格権を有している場合が多く、氏名表示の変更には著作者またはその代表者の合意が必要です。契約で合意があれば変更可能です。
Q2: 著作者人格権はどのように扱えば放棄できますか?
A2: 著作者人格権そのものは譲渡できませんが、著作者が「行使しない」旨を明示的に合意することで実務上の問題は回避できます。書面での明確な合意が望ましいです。
Q3: A社はC社にデータを渡しても問題ないですか?
A3: 著作財産権を有するため、通常は問題なく渡せます。ただしB社との間に別途利用制限がある契約がないか確認してください。

関連キーワード: 著作権、著作者人格権、氏名表示権、同一性保持権、著作権譲渡、利用許諾、契約条項、成果物管理
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