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情報セキュリティマネジメント 2016年 秋期 午前(科目A)33


問題文

“特定個人情報ファイル”の取扱いのうち、国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)”で、認められているものはどれか。

選択肢

個人番号関係事務を行う必要がなくなり、かつ、法令による保存期間を経過した場合は、暗号化した上で保管する。
事業者内の誰でも容易に参照できるよう、事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。
従業員の個人番号を含む源泉徴収票を、業務委託先の税理士に作成させる。(正解)
従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。

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特定個人情報の委託処理【情報セキュリティマネジメント解説】

正解の理由

「特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)」とは、個人番号(マイナンバー)を取り扱う情報で、漏えいや不適切な利用が重大な被害につながるため、法律やガイドラインで厳格に管理する必要があります。国の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」は、事業者が外部に業務を委託すること自体を原則として禁止するものではなく、業務の遂行上必要な範囲で「委託(外部の専門家・事業者に処理を任せること)」を認めています。ただし、委託する場合は委託先に対する監督義務と安全管理措置(契約での取り決め、アクセス制限、秘密保持、技術的対策など)を必ず行う必要があります。
したがって、従業員の個人番号を含む源泉徴収票を業務委託先の税理士に作成させることは、税務事務という法定の処理を遂行するための「必要かつ合理的な委託」に当たり、適切な契約と監督を行えば認められます。これが が正解である理由です。

解法ステップ

  1. 「特定個人情報」と「個人番号(マイナンバー)」の意味を確認する。
    • 特定個人情報=個人番号を含む個人情報で、特別に保護される。
  2. 各選択肢が「法令上許される利用範囲か」「委託や保存の扱いがガイドラインに沿っているか」を判定する。
    • 利用目的が法令で定められた範囲内か(税務処理は該当)
    • 委託する場合、監督・契約・安全管理が伴っているか
  3. 「不要になった情報の扱い」や「目的外利用かどうか」を確認する。
    • 保存期間経過後は廃棄が原則、目的外利用は禁止
上の観点で検討すると、税理士への作成委託()だけがガイドラインに沿う適切な処理になります。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 個人番号関係事務を行う必要がなくなり、かつ法令による保存期間を経過した場合に「暗号化した上で保管する」。
    • 誤り。保存義務期間が過ぎて不要になった特定個人情報は、暗号化して保管するのではなく、適切に廃棄(消去・破棄)することが原則です。暗号化して残せば「不用になったけれど存在し続ける」状態になり、リスクが残ります。
  • イ: 事業者内の誰でも参照できるよう従業員全員にアクセス権を設定する。
    • 誤り。特定個人情報は「必要最小限の者だけがアクセスする」原則(最小権限)が求められます。全員にアクセス権を与えるのは重大な違反になります。
  • : 従業員の個人番号を含む源泉徴収票を、業務委託先の税理士に作成させる。
    • 正しい。税務処理のための委託は認められます。ただし、委託契約で取扱い方法・再委託制限・安全管理措置・返却・廃棄などを定め、委託先の監督を行う必要があります。
  • エ: 従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。
    • 誤り。個人番号は法律で定められた特定の目的(税・社会保障等)以外の利用は禁じられています。営業成績管理のような目的外利用は許されません。

よくある誤解

  1. 暗号化すれば何でも保存してよい:暗号化は保護手段ですが、保存そのものが不要になったデータは原則廃棄です。暗号化が「保存を合法化」するわけではありません。
  2. 委託すれば責任がなくなる:委託しても最終的な責任は委託元である事業者にあります。委託先の管理・監督を怠ると事業者の責任になります。
  3. 個人番号は社内ID代わりに使ってよい:目的外利用は法律違反です。業務上の利便性だけで利用目的を拡げてはいけません。

補足コラム

職場での実務イメージ(税理士に源泉徴収票を委託する場合)
  • 委託前に:委託契約書で「取扱目的の明確化」「個人番号の範囲」「再委託の可否」「安全管理措置」「返却・廃棄方法」「事故発生時の報告義務」などを盛り込みます。
  • 技術的対策:データ送付は暗号化通信(SFTPやTLS)を使い、受け渡し後の保存は限られた担当者のみがアクセスできるようにします。
  • 運用面:アクセスログを残す、定期監査や適合性確認を行う、社内で扱う担当者の教育を実施する。
  • 廃棄:保存期間が過ぎたら確実に消去(復元不可な方式)または紙なら裁断・焼却などで廃棄します。
契約書に書くべき具体例(簡潔)
  • 取扱目的の明示、目的外利用禁止、再委託制限、技術的・物理的安全管理、秘密保持、事故時の通知・対応、返却・廃棄方法、監査権

FAQ

Q1: 税理士がさらに外注(再委託)したいと言ってきたら?
A1: 再委託を行う場合は、当初の委託契約で再委託を許可するか、再委託先にも同等の契約と管理を求め、委託元が監督できる体制を整える必要があります。
Q2: 紙の源泉徴収票を外部に渡す場合の注意は?
A2: 紙の受け渡しは紛失リスクが高いので、送付方法(書留や手渡し)や受領確認、受け渡し後の保存・廃棄方法を明確にします。可能なら電子で安全に送る方が望ましいです。
Q3: 保管期限が不明な場合はどうする?
A3: 法令上の保存期間を確認し、それを基準に管理します。不明な場合は法務や顧問税理士に確認し、不要になったら速やかに廃棄する方針を採ります。

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