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情報セキュリティマネジメント 2017年 秋期 午前(科目A)31


問題文

個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
生存している個人に関する情報に限られる。(正解)
日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。

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個人情報の範囲【情報セキュリティマネジメント解説】

正解の理由

個人情報保護法(個人情報保護法:個人情報の取り扱いを定めた法律)は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定義しています。つまり、保護の対象は「生きている人」に関する情報です。これが理由で、選択肢のうち正しいのは (生存している個人に関する情報に限られる)です。
ここでの重要点は「誰の情報かを特定できるか」と「その人が生存しているか」です。氏名・住所・メールアドレス・写真・社員番号など、個人を特定できる情報は個人情報に当たります(個人情報という用語の説明:個人を特定できる情報のこと)。

解法ステップ

  1. 問題は「個人情報保護法が保護する対象は誰か」を問うていると確認する。
  2. 法律の定義を思い出す。「個人情報」は生存する個人に関する情報である点を確認する。
  3. 選択肢を当てはめる:
    • 企業の顧客に限る、秘密情報に限る、日本国籍に限る……いずれも法律の定義とは異なる。
    • 「生存している個人に関する情報に限る」は法律文と一致するので正しい。
短い目安:まず「個人情報=誰か特定できる情報」を押さえ、「生存しているか」を確認する。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
    誤り。個人情報保護法は企業が持つ情報だけでなく、行政機関や個人が持つ場合も含め、個人を特定できる情報全般を対象とします。顧客以外の社員情報や取引先情報も対象です。
  • イ: 個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
    誤り。「秘密にしている」かどうかは要件ではありません。公開された情報であっても、特定の生存個人を識別できる情報は一般に個人情報に該当します(ただし利用目的や例外規定はあります)。
  • : 生存している個人に関する情報に限られる。
    正解。法律文の通り「生存する個人」が対象です。死後の情報は原則として個人情報保護法の対象外です(ただし別の配慮や社内ルールで保護されることはあります)。
  • エ: 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
    誤り。国籍の有無は条件ではありません。外国人も含め、国内外の生存する個人の情報が対象になります。

よくある誤解

  1. 死者の情報も個人情報に含まれると思い込む
    → 実務では遺族の気持ちや名誉を考えて慎重に扱われますが、法的には原則として生存者が対象です。社内では別途ポリシーで扱いを定めることが多いです。
  2. 公開されている情報は個人情報ではないと誤解する
    → 公開情報でも特定の生存個人を識別できるなら個人情報に該当します。新聞記事や会社の公開名簿にも注意が必要です。
  3. 日本人だけが保護対象だと思う誤解
    → 外国籍の人の情報も保護対象です。居場所や氏名など「誰かを特定できる情報」が基準です。

補足コラム

  • 個人識別符号(個人識別符号:特定の個人を識別するための符号)は、名前や住所とは別に強く保護されます。例えば指紋や顔認証データ、マイナンバーのような番号は個人識別符号に当たる場合があり、取り扱いに注意が必要です。
  • 匿名加工情報(匿名加工情報:個人が識別できないよう加工したデータ)は、個人情報とは異なる扱いで利用や第三者提供が認められる場合がありますが、加工の仕方や再識別防止策が重要です。
  • 実務イメージ:会社で顧客リストや社員名簿を扱うときは「これは生存する個人の情報か」「誰がアクセスできるか」「保存期間はどれくらいか」を基準に管理ルールを作ると現場でわかりやすくなります。

FAQ

Q1: 亡くなった社員の記録は法的に全く無視してよいですか?
A1: 法律上は個人情報保護法の対象外ですが、遺族対応や企業の評判を考えると慎重に扱うべきです。社内規程で扱い方を定め、不要なら早めに削除する運用が望ましいです。
Q2: 同姓同名の人がいても区別できないときは個人情報ですか?
A2: 単独の名前だけでは特定できない場合、他の情報(住所・生年月日・IDなど)と組み合わせて特定できれば個人情報に該当します。識別の有無を基準に考えます。
Q3: 外国にいる顧客のデータは日本の個人情報保護法で守られますか?
A3: 基本的に国内で取り扱う個人情報は日本の法令に従います。国際取引や国外移転がある場合は、移転先の法令や契約での保護措置も検討してください。

関連キーワード: 個人情報、個人情報保護法、個人識別符号、匿名加工情報、プライバシー、要配慮個人情報
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