情報セキュリティマネジメント 2018年 秋期 午前(科目A) 問34
問題文
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:営利目的ではなく趣味として、個人が開設し、公開しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害にならない。
イ:作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、公開されたプログラムは、著作権法で保護されない。
ウ:試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害になる。
エ:特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、独自の解釈を付けたりリンク集は、著作権法で保護され得る。(正解)
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Web著作権の保護範囲【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
選択肢エは、URLの収集やリンク集に独自の解釈(注釈・説明)を付けることで「編集著作物(compilation)」として創作性が認められ得る、という点を正しく述べています。
著作権(copyright:文学・芸術・プログラムなどの創作物を保護する権利)は、事実や単なる事柄そのもの(例:URLの列挙)を直接は保護しませんが、選択・配列・解説に独自性があれば、その編集や解釈部分が著作物として保護されます。したがって、解説や独自の並び方を付けたリンク集は著作物となり得ます。
著作権(copyright:文学・芸術・プログラムなどの創作物を保護する権利)は、事実や単なる事柄そのもの(例:URLの列挙)を直接は保護しませんが、選択・配列・解説に独自性があれば、その編集や解釈部分が著作物として保護されます。したがって、解説や独自の並び方を付けたリンク集は著作物となり得ます。
(用語メモ)
- 著作権(copyright):創作物の利用をコントロールする権利。著作者に帰属する。
- 編集著作物(compilation):他の情報を選んで配列・注釈を加えたもので、創作性があれば保護対象。
解法ステップ
- 問題で扱う「行為」は何か(公開・掲載・収集・公開形態)を整理する。
- それぞれの行為が「著作権の保護対象」かどうかの原則を思い出す(創作性のある表現は保護、事実や単なるリストは原則保護されない)。
- 各選択肢の前提(私的使用の範囲、ソフトウェア公開時の著作権、試用版のライセンスと出力物の扱い)を法律やライセンスの一般論に照らして検証する。
- 「一般的に正しいか」「断定的に間違いと言えるか」を基準に答えを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
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ア: 「私的使用」例示の誤り
- 私的使用(私的複製):個人や家庭内での私的な利用を想定した複製の例外です。公開のWebページは不特定多数が閲覧できる「公衆への提供」であり、私的使用には当たりません。よって無断掲載は侵害になります。
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イ: フリーウェア公開=著作権が消失、は誤り
- フリーウェア(freeware):無償で配布されるソフトウェアのこと。無償配布でも著作権(著作者の権利)は残ります。配布条件や利用許諾(ライセンス)によって利用範囲が決まるため、「保護されない」とするのは誤りです。
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ウ: シェアウェア試用で作成したデータの扱いについての一括判断の誤り
- シェアウェア(shareware):試用期間を設けて配布されるソフトで、ライセンスに従って継続利用するか決める形式。一般に、ソフトを使って利用者が作成した独自のデータは利用者の著作物(利用者の著作権)です。ただし、ソフトのライブラリやテンプレートなど著作権で保護された素材をそのまま使っている場合や、ライセンスで出力物の権利を制限している場合は別です。選択肢ウは一律に「侵害になる」と断定しており誤りです。
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エ: 正しい説明
- URLの単なる列挙(事実)は著作権保護の対象になりにくいが、特定分野の選択や並べ方、独自の解釈や注釈を付けると「編集著作物」として保護され得る、という点は正しいです。
よくある誤解
- 「ネット上なら何でも私的使用になる」
- 公開して多くの人が見られる状態は私的使用に含まれません。公開の有無が分岐点です。
- 「無料で公開=著作権放棄」
- 無償配布はあくまで利用許諾の一形態で、著作権自体は残ります。ライセンス条件を必ず確認してください。
補足コラム
- リンク(URL)だけを貼る行為自体は、通常「著作権侵害」には直結しません。ただし、リンク先のコンテンツを無断で埋め込み表示(inline linking、フレーミング)して著作物の価値を損なう場合や、有料ページの不正な迂回(バイパス)になる場合は問題となることがあります。
- 実務上の注意点:社内の「参考リンク集」を作るときは、元ページへのリンクとともに自社の短い解説を付け、出典を明示する運用にすると安全で管理しやすくなります。第三者の文章をそのままコピペするのは避け、必要なら引用の要件(出典の明示、引用の必要性と範囲)を満たすようにしてください。
FAQ
Q1: Webに貼った「リンク集」そのものに権利は発生しますか?
A1: 単なるURL列挙だけでは保護されにくいですが、選択や配列、独自の説明を加えれば編集著作物として保護され得ます。
A1: 単なるURL列挙だけでは保護されにくいですが、選択や配列、独自の説明を加えれば編集著作物として保護され得ます。
Q2: 他人のWeb画像を引用したいときはどうする?
A2: 「引用」として認められるには目的が正当で、必要最小限の範囲であること、出典明示、引用部分と自分の文章が明確に区別されていること等が必要です。単なる転載は侵害になります。
A2: 「引用」として認められるには目的が正当で、必要最小限の範囲であること、出典明示、引用部分と自分の文章が明確に区別されていること等が必要です。単なる転載は侵害になります。
Q3: フリーウェアなら改変して使っても良い?
A3: ライセンス次第です。著作権は残るため、改変や再配布の可否は付与されたライセンス条件を必ず確認してください。
A3: ライセンス次第です。著作権は残るため、改変や再配布の可否は付与されたライセンス条件を必ず確認してください。
関連キーワード: 著作権、私的複製、引用、編集著作物、フリーウェア、シェアウェア、URLリンク、リンク集、著作権ライセンス

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