情報セキュリティマネジメント 2019年 秋期 午前(科目A) 問31
問題文
企業において業務で使用されているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき、その者を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
ア:刑法(正解)
イ:製造物責任法
ウ:不正アクセス禁止法
エ:プロバイダ責任制限法
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不正指令電磁的記録罪【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
企業のコンピュータに記憶媒体(USBメモリなど)を介してマルウェア(悪意あるソフトウェア)を持ち込み、データを消去した行為は、故意に他人のシステムやデータに害を及ぼす違法行為です。このような「不正なプログラムの作成・提供・設置」や「業務や財産に損害を与える行為」は刑事責任の対象となります。したがって法的に処罰する枠組みは刑法であり、選択肢アが該当します。
(具体的には「不正指令電磁的記録に関する罪」「業務妨害罪」「器物損壊罪」など刑事罰が成立し得ます。これらはいずれも刑法・刑事法体系による処罰です。)
解法ステップ
- 事象の本質を確認する:他人のコンピュータにマルウェアを入れ、データを消去した=故意の有害行為(被害発生)。
- 「罰する」法律を探す視点:故意の不法行為で刑罰(罰則)を課す法律かどうかを考える。
- 選択肢を比較:
- 刑法:犯罪全般を定め、故意の損害行為を処罰する → 該当。
- 製造物責任法:欠陥製品による損害の民事的責任が主で、攻撃者の故意行為は対象外 → 不該当。
- 不正アクセス禁止法:認証を不正に突破してシステムに侵入する行為を処罰(例:パスワードを割る) → 今回は記憶媒体を介して侵入しており「不正アクセス」に当たらない場合が多い → 不該当。
- プロバイダ責任制限法:通信事業者の情報開示や責任制限を定める民事寄りの法律 → 攻撃者の刑事処罰とは無関係 → 不該当。
この比較で、刑法(ア)が正解とわかります。
選択肢別の誤答解説
-
ア(刑法)
正解。故意にシステムやデータを破壊・妨害する行為は刑事罰の対象になります。具体的な罪名としては「不正指令電磁的記録に関する罪」や「業務妨害・器物損壊」等が検討されます。 -
イ(製造物責任法)
製造物責任法(Product Liability法)は、製品の欠陥による被害に対して、製造者等の民事的責任(損害賠償)を定める法律です。今回のような「第三者が故意に攻撃してデータを消した」場合、攻撃者を処罰する法律ではありません。 -
ウ(不正アクセス禁止法)
不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを無断で使うなど、正当なアクセス制御を突破してシステムに入る行為を取り締まります(英語:Unauthorized Computer Access)。今回のケースは外部メディアを物理的に持ち込む手口であり、アクセス制御の突破が問題となるとは限りません。したがって基本的には当該法の典型的適用場面ではありません。 -
エ(プロバイダ責任制限法)
プロバイダ責任制限法(正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限等に関する法律」)は、主にインターネットサービス提供者(プロバイダ等)の責任や発信者情報の開示手続きについて定める法律です。攻撃者の刑事処罰を定める法律ではありません。
よくある誤解
-
「不正アクセス禁止法で処罰される」は誤り
USBなど物理メディアを差し込むケースは、パスワード等の「不正アクセス」ではない場合が多く、当該法の典型適用外となることがあります。行為の中身(どうやって侵入・実行したか)を見て判断します。 -
「製造物責任法で処罰される」は誤り
製造物責任法は故意の攻撃者ではなく、製品の欠陥に基づく民事責任を想定しています。攻撃者を刑事処罰する法律ではありません。 -
刑法=警察に任せるだけ、は誤り
刑事処罰のほかに、会社は被害の回復(データ復旧・損害賠償請求)や再発防止策を別途行う必要があります。刑事手続きは並行して進めることが多いです。
補足コラム
職場での運用イメージ(実務的な対策)
- 物理的対策:社用PCでの外部記憶媒体の使用を禁止または限定する。USBポートを無効化するツールも有効です。
- 技術的対策:ウイルス対策ソフト(アンチマルウェア)の導入、定期的な更新、自動実行(Autorun)の無効化。
- 人的対策:全従業員への教育(見知らぬUSBを差し込まない、怪しいファイルを開かない)。
- インシデント対応:被害発生時は機器をネットワークから切り離し、記録(ログ)と物理メディアを保全して、警察への相談と社内法務への連絡を速やかに行う。
これらは「犯罪を未然に防ぐ」だけでなく、万一の際に刑事・民事の手続きを進めるための証拠保全にもつながります。
FAQ
Q: 内部の従業員が故意にやった場合も刑法で処罰されますか?
A: はい。行為者が従業員であっても、故意にマルウェアを使ってデータを消した場合は刑事責任(刑法)を問われ得ます。会社は懲戒処分や民事請求を併せて検討します。
A: はい。行為者が従業員であっても、故意にマルウェアを使ってデータを消した場合は刑事責任(刑法)を問われ得ます。会社は懲戒処分や民事請求を併せて検討します。
Q: 被害を受けたらまず何をすればよいですか?
A: まずは被害端末をネットワークから切り離し、電源を切らずにログや接続履歴などの保存を試みます(証拠保全のため専門家に相談すると安全)。その後、社内のインシデント対応体制に従い、必要なら警察へ通報します。
A: まずは被害端末をネットワークから切り離し、電源を切らずにログや接続履歴などの保存を試みます(証拠保全のため専門家に相談すると安全)。その後、社内のインシデント対応体制に従い、必要なら警察へ通報します。
Q: プロバイダ責任制限法は被害者救済に役立ちますか?
A: プロバイダ法は主に発信者情報の開示手続きやプロバイダの責任制限に関する法律です。攻撃の発信元特定や加害者情報の開示請求で間接的に役立つ場面はありますが、直接的な刑事処罰は刑法が担当します。
A: プロバイダ法は主に発信者情報の開示手続きやプロバイダの責任制限に関する法律です。攻撃の発信元特定や加害者情報の開示請求で間接的に役立つ場面はありますが、直接的な刑事処罰は刑法が担当します。
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