情報セキュリティマネジメント 2019年 春期 午前(科目A) 問32
問題文
“政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成30年度版)”に関する説明として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:機密性、完全性及び可用性それぞれの観点による情報の格付の区分を定義している。(正解)
イ:個人情報保護法に基づいて制定されたものである。
ウ:適用範囲は、全ての政府機関及び全ての民間企業としている。
エ:不正アクセス禁止法に基づいて制定されたものである。
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政府機関等の統一基準【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
問題の標題にある「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」は、政府機関向けに情報の取り扱い方針や対策の枠組みを示すガイドラインです。その中で、情報の重要度を決めるための分類(機密性、完全性、可用性の観点による格付け)を定義しています。ここでいう機密性(Confidentiality:情報を許可された人だけが利用できること)、完全性(Integrity:情報が正しく改ざんされないこと)、可用性(Availability:必要なときに情報が使えること)という三つの観点は、情報分類の基本になります。したがって、選択肢のうち ア が正解です。
※補足:この統一基準は「政府機関等」を対象とした指針であり、必ずしも個人情報保護法や不正アクセス禁止法に基づいて制定されたものではありません。よって他の選択肢は不適切です。
解法ステップ
- タイトルのキーワードを読む:「政府機関等」「統一基準」「情報セキュリティ」→ 対象は政府側の基準であると判断。
- 「情報の格付」「基準」と聞いて連想するのは情報分類(CIA:機密性・完全性・可用性)。
- 各選択肢を照らし合わせる:法令に基づくものか、適用範囲が広すぎないかを確認。
- 「政府機関等向け」であり情報分類を定義している点が合致する選択肢を選ぶ(ア)。
選択肢別の誤答解説
- ア:正しい。政府機関向け統一基準は、情報を機密性・完全性・可用性の観点で格付けし、それに応じた保護レベルや対策を示す。
- イ:誤り。個人情報保護法(個人情報の取り扱いを定める法律)とは別の枠組み。統一基準は政府機関の情報全体のセキュリティ基準であり、個人情報に限定した法律に基づいて制定されたものではない。
- ウ:誤り。適用範囲は「全ての政府機関及び全ての民間企業」ではない。「政府機関等」を主対象とするガイドラインであり、すべての民間企業に対して直接に適用されるものではない。民間企業は別の基準や要件に従うことが多い。
- エ:誤り。不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に基づいて制定されたものというわけではない。統一基準は広い情報セキュリティ対策を扱う指針であり、特定の単一法に限定されない。
よくある誤解
- 「この基準は個人情報だけに関するものだ」→ 誤り。個人情報も含むが、政府が扱うあらゆる情報の保護を意図している。
- 「基準=法律で必ず守らなければならない」→ 誤解。多くは指針・ガイドラインで、具体的運用や強制力は所属組織の規程や別の法律による。とはいえ政府機関内では準拠が求められることが多い。
- 「政府基準は民間に無関係」→ 完全に無関係ではない。政府調達や委託、共同開発などを通じて民間事業者にも要求が及ぶことがあるため、関係する業務担当者は基準の概要を知っておくべき。
補足コラム
情報分類の実務イメージ:
- まず扱う情報を分類します。例:職員の個人情報や給与情報は「機密性が高い」。公開資料やパンフレットは「機密性が低い」。
- 分類に応じてアクセス権、暗号化、バックアップ頻度、物理的保管(施錠)などの対策を決めます。たとえば機密性の高い情報は限定された担当者のみがアクセスし、通信は暗号化し、バックアップは別の安全な場所で保管します。
- 政府機関が民間企業に業務を委託する場合、委託先にこの基準に準じた管理を求めることが多く、契約で具体的な要求(アクセス制限、ログ取得、情報の返却・廃棄方法など)を定めます。
用語の補足:
- ISMS(Information Security Management System:情報セキュリティマネジメントシステム)=組織が情報セキュリティを計画・実行・評価・改善するための枠組み。政府の統一基準は、ISMS と整合させることができる指針の一つと考えてよいです。
FAQ
Q1: この統一基準は法的拘束力がありますか?
A1: 多くはガイドラインや指針で、直接の法的強制力はありません。ただし、政府機関内の内部規程や契約条項として採用されれば実務上の遵守が求められます。
A1: 多くはガイドラインや指針で、直接の法的強制力はありません。ただし、政府機関内の内部規程や契約条項として採用されれば実務上の遵守が求められます。
Q2: 民間企業はこの基準を無視してよいですか?
A2: 直接の適用対象ではない場合もありますが、政府と取引がある企業や委託先は基準に沿った対応を求められることがあります。セキュリティレベルを示す目安として取り入れる価値は大きいです。
A2: 直接の適用対象ではない場合もありますが、政府と取引がある企業や委託先は基準に沿った対応を求められることがあります。セキュリティレベルを示す目安として取り入れる価値は大きいです。
Q3: 情報分類を始めるときの第一歩は?
A3: まず扱う情報の種類を書き出し、「誰が」「いつ」「どのくらい重要か」を基準に分類ラベル(高・中・低)を決めます。その後、各ラベルに必要な具体的対策を一覧化します。
A3: まず扱う情報の種類を書き出し、「誰が」「いつ」「どのくらい重要か」を基準に分類ラベル(高・中・低)を決めます。その後、各ラベルに必要な具体的対策を一覧化します。
関連キーワード: 機密性、完全性、可用性、情報分類、ガイドライン、委託先管理

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