情報セキュリティマネジメント 2019年 春期 午前(科目A) 問36
問題文
図は、企業と労働者の関係を表している。企業Bと労働者Cの関係に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢
ア:“契約”が請負契約で、企業Aが受託者、企業Bが委託者であるとき、企業Bと労働者Cとの間には、指揮命令関係が生じる。
イ:“契約”が出向にかかわる契約で、企業Aが企業Bに労働者Cを出向させたとき、企業Bと労働者Cとの間には指揮命令関係が生じる。(正解)
ウ:“契約”が労働者派遣契約で、企業Aが派遣元、企業Bが派遣先であるとき、企業Bと労働者Cの間にも、雇用関係が生じる。
エ:“契約”が労働者派遣契約で、企業Aが派遣元、企業Bが派遣先であるとき、企業Bに労働者Cが出向しているといえる。
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出向と指揮命令【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
「出向(しゅっこう:社員を自社から他社へ一時的に送り出して働かせる制度)」の場合、出向先の企業は出向者に対して日常の仕事の指示(指揮命令)を行います。ここでいう指揮命令権は「業務のやり方・作業の指示を出す権限」です。一方、雇用関係(雇用契約:会社と労働者を結ぶ契約)は出向元に残ることが多い(在籍出向)ため、出向先と雇用関係が必ずしも生じるわけではありません。したがって、出向契約のケースでは出向先が指揮命令を行う点を述べたイが適切です。
解法ステップ
- 図で示された“契約”が何を意味するか候補(請負、出向、派遣)を想定する。
- 各契約で「誰が雇用主か(雇用関係)」と「誰が日々の指示を出すか(指揮命令権)」を整理する。
- 選択肢の記述と照らし合わせ、一致するものを選ぶ。
簡単にまとめると:
- 出向:出向元が雇用主のまま出向先が日常指示を行う(指揮命令あり)。
- 派遣:派遣元が雇用主、派遣先が業務指示を行うが雇用関係は派遣元と労働者の間に留まる。
- 請負:請負業者(受託者)の労働者に対して発注者は原則として直接指示しない(指揮命令は生じない)。
選択肢別の誤答解説
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ア: 「請負契約で企業Aが受託者、企業Bが委託者」の場合、受託者の労働者は受託者側の管理下で仕事をします。委託者が直接指示・管理すると請負の形式が崩れ、指揮命令関係は原則生じません。よってアは誤りです。
(補足:成果物の完成を請け負う契約なので、作業の具体的指示は受託者が行うべきです。) -
イ: 「出向に関する契約で企業Aが企業Bに労働者Cを出向させたとき、企業Bと労働者Cとの間には指揮命令関係が生じる。」これは正しいです。日々の業務指示は出向先が行いますが、雇用関係は出向元に残る場合が多い点に注意してください。よってイが正解です。
-
ウ: 「労働者派遣契約で派遣元がA、派遣先がBのとき、企業Bと労働者Cの間にも雇用関係が生じる。」派遣(はけん:派遣会社が自社の労働者を他社で働かせる仕組み)の場合、雇用契約は派遣元(A)と労働者の間に残ります。派遣先(B)は指揮命令はできますが、雇用関係は原則生じません。よってウは誤りです。
-
エ: 「労働者派遣契約のときに、労働者が出向していると言える」という記述は混同です。派遣と出向は制度が異なり、派遣をもって「出向している」とは言いません。したがってエは誤りです。
よくある誤解
- 「指揮命令を受ける=雇用関係がある」と考える誤解。日常の指示を受けても、雇用契約は別に存在します(派遣や在籍出向では雇用主は派遣元/出向元)。
- 「出向と派遣は同じもの」と混同する。運用や法的責任(給与支払い、社会保険、雇用手続きなど)が異なります。
- 「請負なら発注者が自由に指示できる」と誤解する人がいるが、請負では受託者の裁量で遂行するのが原則。
補足コラム
実務上のポイント(職場でどう運用されるか):
- 出向で受け入れる際は、出向元と出向先で「業務上の指示範囲」「給与支払者」「懲戒・事故発生時の対応」などを明確にしておきます。
- 情報セキュリティ面では、出向者や派遣者が出入りする場合、アクセス権や機密情報の取扱い、NDA(秘密保持契約)を事前に整備し、誰が責任をもって監督するかを決めておくことが重要です。受け入れ側は物理的・論理的アクセス制御を行い、必要最小限の権限で運用します。
- 給与や社会保険の扱いは契約形態で変わるため、人事・総務と連携して契約書を確認してください。
FAQ
Q1: 出向先が「給料も払う」と言ったら雇用関係になるのですか?
A1: 支払者が誰かは一要素ですが、雇用関係の有無は労働契約の実態(雇用主の意志、雇用管理の実体など)で判断されます。給与支払いだけで自動的に雇用関係が生じるわけではありません。契約書と実態を確認します。
A1: 支払者が誰かは一要素ですが、雇用関係の有無は労働契約の実態(雇用主の意志、雇用管理の実体など)で判断されます。給与支払いだけで自動的に雇用関係が生じるわけではありません。契約書と実態を確認します。
Q2: 派遣先は労働者を解雇できますか?
A2: 派遣先が直接雇用契約を解除する権限は原則ありません。派遣元が雇用主なので、解雇等の手続きは派遣元が行います。重大な懲戒事由がある場合は協議に基づき派遣元が対応します。
A2: 派遣先が直接雇用契約を解除する権限は原則ありません。派遣元が雇用主なので、解雇等の手続きは派遣元が行います。重大な懲戒事由がある場合は協議に基づき派遣元が対応します。
Q3: 情報漏洩が起きたときの責任は誰ですか?
A3: 法的責任は契約形態や行為の主体によりますが、出向先・派遣先ともに情報の管理責任(安全配慮義務)があります。事前に契約で責任分担と対応手順を定め、監督とログ管理を徹底しておく必要があります。
A3: 法的責任は契約形態や行為の主体によりますが、出向先・派遣先ともに情報の管理責任(安全配慮義務)があります。事前に契約で責任分担と対応手順を定め、監督とログ管理を徹底しておく必要があります。
関連キーワード: 出向、労働者派遣、請負、指揮命令権、雇用関係、在籍出向、転籍、労働契約、派遣法、秘密保持、アクセス制御

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