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情報セキュリティマネジメント 2019年 春期 午前(科目A)35


問題文

著作者人格権に該当するものはどれか。

選択肢

印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利
公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利(正解)

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著作者人格権【情報セキュリティマネジメント解説】

正解の理由

著作者人格権とは、著作者の「人格的・精神的な利益」を保護する権利です(英語でmoral rights)。具体的には、公表するかどうかを決める公表権、氏名表示権(作品に名前を表示するかどうか)、同一性保持権(作品を勝手に変えられない権利)などがあります。選択肢のうち、作品を「自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利」はこれらの人格的権利の典型であり、が該当します。
一方、ア(印刷・複写などの複製)・イ(サーバからの送信)・ウ(複製物の貸与)は、著作者が経済的利益を得るための「著作権(経済的権利)」(複製権、公衆送信権、貸与権など)に該当します。したがって人格権ではありません。

解法ステップ

  1. 設問のキーワードを探す:「自らの意思に反して」「変更・切除されない」→人格(作者の気持ち・名誉)を守る語句。
  2. 「人格に関する権利=著作者人格権」を思い出す。代表は公表権・氏名表示権・同一性保持権。
  3. 他の選択肢が示す行為(複製・送信・貸与)は「経済的権利(複製権等)」であると判別する。
  4. 人格的語句が含まれる選択肢を正答とする(今回は )。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 印刷、撮影、複写などの複製に関する権利は「複製権」です。これは経済的な著作権の一つで、著作者人格権ではありません。
  • イ: 要求に応じて自動でサーバから情報を送る行為は「公衆送信権(送信可能化権)」に該当します。これも経済的権利です。
  • ウ: 複製物の貸し出しは「貸与権(レンタルに関する権利)」で、やはり経済的権利です。
  • エ: 作品を著作者の意思に反して変更・切除されない権利は「同一性保持権」などの著作者人格権にあたります。よって正答です。

よくある誤解

  1. 「著作権=著作者人格権」と混同する:
    著作権には「経済的権利(複製権など)」と「人格的権利(著作者人格権)」があると覚えてください。目的が「利益(お金)」か「人格(名誉・意向保護)」かで区別します。
  2. 人格権は譲渡できると思い込む:
    著作者人格権は原則として譲渡できません。ただし、行使しない(主張しない)ことを契約で合意することは実務上よく使われます。
  3. 会社が作った文書だから何をしてもよいと考える:
    従業員が作成した著作物の扱いは契約で明確にしておく必要があります。経済的権利は譲渡できても、人格権の扱いは別途定める必要があります。

補足コラム

実務でよく出る場面と対策例:
  • 社内で誰かが作ったマニュアルやデザインを会社が改変したい場合、著作者本人が同意しないと同一性保持権に抵触する恐れがあります。対策は雇用契約や業務委託契約で、著作権(経済的権利)の譲渡とともに「著作者人格権の行使をしない旨の同意」を明記しておくことです。
  • 契約で使える一文(例):「甲は乙に対し、本件著作物に関する著作者人格権の行使をしないことに同意する。」(実務では法務に相談して文言を整えます)
  • 名称表示(氏名表示権)については、案件ごとに「作者名を表示する/しない」を合意するのが安全です。例えば広告文を会社名義で出すか、個人名でクレジットするかは契約で決めます。
職場での運用イメージ:作成者が個人で権利を主張しない旨に合意していれば、会社は編集や二次利用がしやすくなります。合意がない場合は事前に承諾を取る運用ルールを作るとトラブルが減ります。

FAQ

Q. 著作者人格権はいつまで続きますか?
A. 権利の存続期間や細かな扱いは国ごとに異なります。一般的に人格権は長期にわたり保護されますが、具体的な期間は著作権法の規定を確認してください。
Q. 社内で作品を勝手に改変したら必ず違法ですか?
A. 改変が著作者の人格的利益(名誉や意向)を侵害する場合、問題になります。実務では事前に同意を取るか、契約で扱いを明確にしておくのが現実的です。
Q. 著作者人格権は相続できますか?
A. 取り扱いは法域ごとに異なります。詳細は法令や専門家に確認してください。

関連キーワード: 著作権、著作者人格権、同一性保持権、氏名表示権、公表権、複製権、公衆送信権、貸与権、権利譲渡、契約書管理
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