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情報セキュリティマネジメント 2025年 科目A08


問題文

情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する懲戒手続を規定した就業規則を含む社内規程の内容について、情報セキュリティ管理基準(平成28年)に基づき監査を実施した。監査人が、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

選択肢

従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。(正解)
懲戒手続は、情報セキュリティ違反による業務への影響度、違反を犯した従業員に対する教育の実施状況などを考慮した段階別の対応を定めていた。
懲戒手続は、情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する恣意性を排除した公平な取扱いを定めていた。
懲戒手続を具体化した細則を策定すること、及び従業員に周知徹底することを定めていた。

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懲戒手続の即時開始規定【情報セキュリティマネジメント解説】

正解の理由

監査で指摘すべきものは、規程が「従業員による違反の可能性を認識したら直ちに懲戒手続を開始する」と定めている点、すなわち です。
理由は次の通りです。
  • 懲戒(会社が従業員の規律違反に対して行う制裁)は、労働法や人権の観点で「適正な手続き(調査・弁明の機会・比例性)」が必要です。
  • 「可能性を認識したら直ちに開始」という文言は調査や事実確認をほとんど行わずに制裁手続きが動き出す恐れがあり、不当な扱い(恣意性や過度な制裁)を招きます。
  • 情報セキュリティ管理基準(平成28年)は、公平性や手続きの適正化を求めているため、このような規定は監査報告書で改善を指摘する対象になります。
以上から、監査人は を指摘事項として記載すべきです。

解法ステップ

試験問題でこの種の選択肢を判断する際は、次の順で考えます。
  1. 問題の前提(ここでは「情報セキュリティ管理基準」に基づく監査)を確認する。
  2. 基準が重視する点(公平性、比例性、手続きの明確さ)を思い出す。
  3. 各選択肢が「基準に照らして問題があるか」をチェックする。
    • 即時開始や恣意的運用など、従業員の権利や適正手続を損なう要素があるか。
  4. 問題があるものを監査指摘と判断する(この場合は )。
短く言えば「基準で求められる手続きの公平性・適正性に反するか」を基準に選びます。

選択肢別の誤答解説

  • :問題。違反の「可能性」だけで直ちに懲戒手続を開始すると、事実確認や弁明の機会が不十分になりやすい。監査で指摘すべき欠陥です。
  • イ:妥当。業務影響度や教育の実施状況を考慮した段階的対応は、比例性と是正教育の観点から望ましい運用です。監査で指摘するべき問題点ではありません。
  • ウ:妥当。恣意性を排除し公平に扱う規定は、監査で評価される良い要素です。
  • エ:妥当。懲戒手続を具体化した細則の策定と周知は、運用の明確化に資する良い規定です。周知が実行されているかは監査項目ですが、内容自体は問題ではありません。

よくある誤解

  • 即時対応=良い対応、ではない:被害拡大を止めるための一時的なアクセス停止などの「緊急措置」は必要です。しかしそれと「懲戒手続」の開始は別物として扱うべきです。
  • 「具体的な罰則が書かれている=良い規定」ではない:罰則が明確でも、手続き(調査・弁明・記録)が担保されていなければ不適切です。
  • 周知があれば十分と思い込む:周知は必須ですが、周知だけで手続きの公平性や比例性が保たれるわけではありません。運用実態も重要です。

補足コラム

懲戒手続は職場で実際にどう運用されるかをイメージすると理解しやすいです。例えば、社内で情報漏えいの「可能性」が出てきた場合:
  • まず行うべきは事実確認と被害の封じ込め(システムの一時アクセス停止やログの保存)。これはインシデント対応の一部です。
  • 同時に、内部調査(関係者の聞き取り、ログ解析、証拠保存)を適切に進めます。
  • 証拠が整い、事実関係が確認できた段階で初めて懲戒手続(弁明の機会の付与、懲戒委員会の開催など)に進むのが一般的です。
  • 手続き中はプライバシー保護と混乱の最小化を図り、最終判断は人事・総務・法務が関与して行います。
改善提案の定型文(運用改善例)
  • 「懲戒手続の開始は、事実確認および一次調査の結果に基づき、個別事案の影響度と証拠状況を踏まえて行うこと」といった文言に改めると良いでしょう。

FAQ

Q. 緊急時に従業員のアカウントを停止するのは懲戒に当たりますか?
A. 通常は「業務上の緊急対応(アクセス遮断など)」であり、懲戒とは別です。緊急対応は被害拡大防止のために必要で、後続の懲戒手続とは区別して規程・手順を整えます。
Q. 監査で「周知が不十分」と書かれたらどう改善すれば良いですか?
A. 文書化された細則を作成し、従業員教育(研修記録、同意確認)や就業規則への明記で周知の証跡を残すことが有効です。
Q. 監査結果が出た後の流れは?
A. 監査報告書で指摘→是正計画の作成→実行→フォローアップ監査、の順で改善を確認します。

関連キーワード: 懲戒手続, 就業規則, 監査報告書, 手続きの公平性, インシデント対応, 証拠保存, 人事労務管理
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