ITパスポート 2009年 春期 問02
問題文
個人情報保護法において、“個人情報”の対象となるものはどれか。
選択肢
ア:企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報
イ:記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書
ウ:氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳(正解)
エ:年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
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個人情報保護法において、“個人情報”の対象となるものはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
ウ(氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳)が正解です。
個人情報保護法(個人情報保護法:個人の情報を扱う際のルールを定めた法律)でいう「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、その情報により特定の個人を識別できるもの」を指します。氏名・生年月日・住所はそれ自体で、また組み合わせることで特定の個人を識別できます。したがって、顧客台帳のように個々の顧客が明確に分かる記録は個人情報に該当します。
個人情報保護法(個人情報保護法:個人の情報を扱う際のルールを定めた法律)でいう「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、その情報により特定の個人を識別できるもの」を指します。氏名・生年月日・住所はそれ自体で、また組み合わせることで特定の個人を識別できます。したがって、顧客台帳のように個々の顧客が明確に分かる記録は個人情報に該当します。
解法ステップ
- 問題文で問われているのは「個人情報かどうか」を判断することと確認する。
- 個人情報の定義を思い出す:特定の個人を識別できる情報か。
- 各選択肢を「その情報だけで個人を特定できるか」または「個人が特定できる形で記録されているか」で判定する。
- 氏名・生年月日・住所が記載されている顧客台帳は明確に個人を識別できるため、これが該当する(ウ)。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報
- 法人(会社や団体)の名前や連絡先は、法律上「個人」ではないため、原則として個人情報には該当しません。ただし、個人事業主(個人が事業を営む場合)で氏名や個人の連絡先が含まれる場合は個人情報になります。問題文の表現は「企業」を指しているため不正解です。
-
イ: 記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書
- 「記名方式」(きめいほうしき:回答者が名前を書いて提出する方式)で取得していても、報告書に個人を識別できる名前・番号等が含まれず、個々の回答が匿名化・集計されているなら、個人を特定できないため個人情報には該当しません。したがってこの選択肢は個人情報ではありません。ただし、元データを保持していて個人と紐づけ可能なら取り扱いに注意が必要です。
-
エ: 年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
- 年代別の人数や売上といった「集計された統計データ」は原則として個人を特定しないため個人情報には該当しません。ただし、極端に少人数のカテゴリ(例:ある年代で人数が1人)など、集計でも個人が特定できる場合は個人情報に当たる可能性がある点に注意が必要です。
よくある誤解
-
「個人情報=個人に関するすべての情報」ではない
- 単に「個人についての話題」だから個人情報、というわけではありません。個人を識別できるかがポイントです。たとえば「売上の合計」や「年代別の人数」は通常、個人情報ではありません。
-
「記名で取得したものは必ず個人情報」ではない
- 記名で取得しても、最終的に個人が特定できない形で報告・集計されていれば個人情報には当たりません。ただし元データの保管や取り扱い方法に注意が必要です。
-
「会社の情報=個人情報」と混同しやすい
- 会社(法人)の名称や電話番号は原則個人情報ではありません。ただし個人事業主や個人の氏名が含まれる場合は例外です。
補足コラム
- 「個人識別符号」(こじんしきべつふごう):指紋や顔の特徴のように、特定の個人を識別するための一意の符号も個人情報に含まれます。
- 実務上の目安:顧客台帳、契約書、身分証コピー、問い合わせで記録された氏名や連絡先などは個人情報として扱い、保存・廃棄・共有のルールを守る必要があります。
- 集計データを外部に出すときは、個人が再特定されないよう「セルの人数が十分大きいか」「間接的に個人が分からないか」を確認するのが安全です(これを匿名化や統計的秘匿と呼びます)。
FAQ
Q1. 会社の代表者の名前が載っている資料は個人情報ですか?
A1. 会社名だけなら法人情報で個人情報ではありませんが、「代表者個人の氏名や個人の連絡先」がある場合は個人情報になります。状況によって判断が変わります。
A1. 会社名だけなら法人情報で個人情報ではありませんが、「代表者個人の氏名や個人の連絡先」がある場合は個人情報になります。状況によって判断が変わります。
Q2. 集計表でも人数が1人なら個人情報ですか?
A2. はい。人数が1人や少数で個人を特定できる場合は、集計であっても個人情報となるリスクがあります。注意が必要です。
A2. はい。人数が1人や少数で個人を特定できる場合は、集計であっても個人情報となるリスクがあります。注意が必要です。
Q3. 名前を伏せたら必ず個人情報ではなくなる?
A3. いいえ。名前を削除しても、住所・所属・年齢・社員番号など他の情報と組み合わせて特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。個人を識別できない状態に加工されて初めて、個人情報ではなくなる場合があります。
A3. いいえ。名前を削除しても、住所・所属・年齢・社員番号など他の情報と組み合わせて特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。個人を識別できない状態に加工されて初めて、個人情報ではなくなる場合があります。
関連キーワード: 個人情報保護, 匿名化, 記名方式, 個人識別符号, 顧客台帳

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