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ITパスポート 2009年 春期 09


問題文

不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

選択肢

インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料
限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録
社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書(正解)

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不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。【ITパスポート 解説】

正解の理由

不正競争防止法で保護される「営業秘密(ビジネスに役立つ秘密情報)」には、一般に次の3つの要件が必要です。
  • 非公知性:一般に知られていないこと(秘密であること)
  • 有用性:事業活動上の有用な情報であること(競争上の価値がある)
  • 秘密管理性:情報の漏えいを防ぐために合理的な管理措置が取られていること
選択肢のうち、(秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書)は、上の3要件を満たします。
  • 非公知性:インターネット等で公開されているものではなく、限られた相手にだけ開示されています。
  • 有用性:システム設計書は技術的・営業的に利用できる情報で、競争上の価値があります。
  • 秘密管理性:秘密保持契約(NDA:相手に守秘義務を課す契約)と「部外秘」表示によって、合理的な管理措置が講じられています。
    したがって保護対象となり、営業秘密に該当します。

解法ステップ

  1. 「営業秘密の3要件(非公知性・有用性・秘密管理性)」を確認する。
  2. 各選択肢について、3要件のどれが満たされているかを順にチェックする。
  3. 1つでも欠けていれば営業秘密に該当しない。該当するものを選ぶ。
簡単なチェックリスト:
  • 元々公開されていないか?(公開情報ならアウト)
  • 事業上の価値があるか?(単なる日常記録や違法行為の証拠などは×)
  • 会社が実際に管理対策(NDA、施錠、アクセス制限、表示など)を取っているか?

選択肢別の誤答解説

  • ア: インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料
    • 理由:元がインターネットで公開されているため「非公知性」を欠きます。どれだけ「部外秘」と表示しても、既に一般に知られている情報は営業秘密になりません。
  • イ: 限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録
    • 理由:一見「秘密管理性」はあるように見えますが、「不正取引の記録」は営業上の有用性(競争優位につながる情報)とは性質が異なります。違法行為の記録を保護する趣旨には当てはまりにくく、試験上は営業秘密に該当しないと判断します。
  • ウ: 社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
    • 理由:「就業規則に守秘義務がある社員が扱う」というだけでは、会社が具体的な管理措置(例えば文書の区分管理、施錠、アクセス制御、NDA、表示など)を講じているとは言えません。問題文の「管理の有無にかかわらず」という表現から、実際には秘密管理が徹底されていない可能性が示唆され、営業秘密の要件を満たさないと判断されます。
  • エ: 秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書
    • 理由:上で述べたとおり、非公知性・有用性・合理的な秘密管理(NDA+表示)が揃っているため営業秘密に該当します。

よくある誤解

  • 「部外秘」などのラベルを貼れば自動的に営業秘密になる:ラベルだけでは不十分です。実際の管理(アクセス制限や契約など)が必要です。
  • NDA(秘密保持契約)があれば、誰にでも自由に開示してよい:NDAがあっても、必要最小限の情報のみ開示し、アクセス管理など他の対策も行う必要があります。
  • 公開を後から止めれば営業秘密になる:一度公開された情報は原則として非公知性を失うため、営業秘密とはなりません。

補足コラム

  • 実務での代表的な営業秘密対策:秘密保持契約(NDA)、文書への明確な表示(機密/社外秘等)、アクセス制御(ID管理や鍵)、暗号化、取扱いルールの教育、ログ監査など。
  • 営業秘密と特許の違い:特許(patent)は発明を公開して代わりに独占権を得る制度です。一方、営業秘密は「公開しない」で保護する方式で、公開しなければ有効期間は無期限です(ただし漏えいすれば保護消失)。
  • 具体例:コーラの秘伝のレシピのように「公開しなければ価値のある情報」は営業秘密になり得ます。

FAQ

Q1: 「部外秘」と書けば法的に守られるのですか?
A1: いいえ。表示は有効な管理策の一つですが、それだけでは不十分です。実際の管理措置(NDAやアクセス制限など)と合わせて初めて保護が見込めます。
Q2: 下請けに渡すと営業秘密の保護はなくなりますか?
A2: 下請けに渡しても、秘密保持契約(NDA)など合理的な管理措置を講じていれば保護は維持されます。むやみに公開すると保護が失われます。
Q3: いつまで営業秘密として保護されますか?
A3: 公にならず、かつ管理が続く限り保護されます。公開されると保護は終了します。
Q4: 違法行為の記録も営業秘密になりますか?
A4: 一般には営業上の有用性を前提とするため、違法行為そのものの記録が保護対象となることは想定されにくいです。試験では保護されない選択肢とされることが多いです。

関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、秘密保持契約(NDA)、部外秘、機密管理、守秘義務、特許との違い
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