戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
ブログお知らせお問い合わせ料金プラン

ITパスポート 2010年 春期 26


問題文

インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき、特段の取決めがない場合、取引が成立する時点はどれか。
ITパスポート 2010年 春期  問26の問題画像

選択肢

注文メール送信
受注処理
受注承諾メール受信(正解)
代金支払

🔒 解説は解答すると表示されます

通信販売における契約成立の時点【ITパスポート 解説】

正解の理由

図の流れは「注文者(買う人)が注文メールを送る → 販売者(売る人)が受注処理をして受注承諾メールを送る → 注文者が受注承諾メールを受信する」となっています。契約(売買の合意)は、特段の取り決めがない場合、売る側の「承諾(受け入れ)」が申し込みをした人に到達したときに成立します。法律用語でこれは「到達主義」と呼ばれます。
したがって、図に示された選択肢のうち、契約が成立する時点は販売者からの承諾が注文者に届くとき、すなわち の「受注承諾メール受信」です。
(補足:ここで使う「受注承諾メール」は、販売者が「注文を受け付けます」「販売を承諾します」と意思表示する電子メールを指します。電子メールは「電子メール(E-mail:電子的に送受信するメッセージ)」です。)

解法ステップ

  1. 図の流れを「申し込み(オファー)」と「承諾(アクセプタンス)」に分ける。
    • 注文メール送信 = 申し込み(買いたいという意思表示)
    • 受注承諾メール送信/受信 = 承諾(売るという意思表示)
  2. 契約成立の一般原則を思い出す(到達主義)。
    • 「承諾が申し込みをした者に到達したときに、契約が成立する」。
  3. 図で「承諾が到達する」箇所を探す → 「受注承諾メール受信」なので選ぶ。
短く言うと:「申し込み(注文)だけでは契約にならない。売り手の承諾が注文者に届いた時点」で契約が成立するから、

選択肢別の誤答解説

  • ア: 注文メール送信
    注文メールを送ったのは申し込みです。申し込みは「契約してもよい」との意思表示ですが、相手(販売者)が承諾しなければ契約は成立しません。よって成立時点ではありません。
  • イ: 受注処理
    「受注処理」は販売者側の内部処理です。販売者が内部で処理しているだけでは、注文者に対する「承諾の意思表示(受注承諾メール)」が外部に伝わったことにはなりません。通信(相手への到達)がないと契約は成立しません。
  • : 受注承諾メール受信
    受注承諾が申し込みをした注文者に届いた(受信した)時点で、販売者の「承諾」が到達したとみなされます。これが契約成立の時点です。したがって本問の正しい選択肢です。
  • エ: 代金支払
    代金支払(振込)は契約の履行(代金を支払うという約束の実行)や条件となる場合はありますが、特に定めがない限り支払が契約成立の要件とはなりません。通常は支払は契約成立後の債務(支払い義務)にあたります。

よくある誤解

  1. 「注文メールを送った時点で契約成立」と誤解する
    • 注文はあくまで「申し込み」です。販売者が承諾しない限り契約は成立しません。特に在庫切れや入力ミスで販売者が承諾できない場合があります。
  2. 「社内で受注処理を完了した=契約成立」と考える
    • 社内処理は販売者側の内部手続きです。外部に承諾が到達していなければ、相手方との合意は成立していません。
  3. 「自動返信メール=承諾」と思い込む
    • 自動返信は「受信確認」だけのことがあります。文面が「注文を承諾しました」になっているか、または販売者の意思表示(承諾)が明確かを確認してください。

補足コラム

  • 到達主義(とうたつしゅぎ)とは?
    到達主義は、承諾の効力が発生するタイミングに関する考え方で、「相手方に届いたとき(到達したとき)」に効力が生じるというルールです。日本の民法上の一般的な考え方で、電子メールなどの通信手段にも適用されます。
  • 電子商取引での実務的対応
    多くのECサイトでは「注文が確定した時点で契約成立」や「発送をもって契約の成立とする」といった利用規約を定めています。問題文に「特段の取り決めがない場合」とあるので、一般ルール(到達主義)を適用しますが、実際の取引ではサイトの規約を必ず確認してください。

FAQ

Q. 自動返信メール(「注文受領」)が来たら契約成立ですか?
A. 自動返信が「受領のみ」(注文を受け取りましたの通知)であれば承諾ではないことが多いです。本文に「受注を承諾しました」など承諾の意思表示が明確な記載があるか確認してください。
Q. メールが迷惑メールフォルダに入った場合はどうなる?
A. 到達主義では、原則として相手の受信環境に到達したとみなされれば足ります。とはいえ、トラブルを避けるため注文者は連絡方法や注文確認を早めにチェックすることが望ましいです。
Q. サイトに「発送をもって契約成立」と書いてある場合は?
A. サイト利用規約に明確な取り決めがあれば、その取り決めが優先されます(当事者間の合意)。本問では「特段の取り決めがない場合」を前提としています。

関連キーワード: 契約成立時点、申し込みと承諾、到達主義、電子メール、ネット通販ルール、受注承諾、ECトラブル
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

ITパスポート
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について