ITパスポート 2012年 春期 問11
問題文
著作者に断ることなく、コピーや改変を自由に行うことのできる無料のソフトウェアはどれか。
選択肢
ア:シェアウェア
イ:パッケージソフトウェア
ウ:パブリックドメインソフトウェア(正解)
エ:ユーティリティソフトウェア
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著作者に断ることなく、コピーや改変を自由に行うことのできる無料のソフトウェアはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
問題文のポイントは「著作者に断ることなく、コピーや改変を自由に行うことができる」という部分です。これは著作権(作品を作った人が持つ利用の権利)に制約されない状態を指します。著作権が存在しないか、著作者が利用制限を放棄しているソフトウェアは「パブリックドメイン(public domain:著作権が放棄されているか、保護期間が切れているなどで自由に使える状態)」に当たります。したがって選択肢の中では、ウのパブリックドメインソフトウェアがこの条件を満たします。
(補足)「無料である」ことだけでは十分ではありません。無料でも著作権者が権利を持ち、配布や改変に制限を設けている場合があります。問題文は「著作者に断らずにコピー・改変できる」点を重視しています。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認する
- 「著作者に断ることなく」「コピーや改変を自由に」→ 著作権上の制約がないことを示す。
- 各選択肢の意味を思い出す(簡単に定義づけ)
- シェアウェア、パッケージソフト、パブリックドメイン、ユーティリティ(機能の分類)など。
- 「著作権の有無/許諾の要否」で選択肢を絞る
- 著作権が放棄されているか利用許諾が不要なのはパブリックドメイン。
- 正解を確定する
- ウ が要件に合致するため正解とする。
選択肢別の誤答解説
-
ア: シェアウェア(shareware:試用期間中は無料で使えるが、正式利用には料金を払うことが求められることが多いソフト)
- シェアウェアは「無料で試せる」ことが特徴ですが、著作権は作者が持っています。勝手に改変したり再配布したりすることは許されない場合が多いです。したがって条件を満たしません。
-
イ: パッケージソフトウェア(package software:箱入りやダウンロードで販売される市販ソフト)
- 「パッケージ」は流通形態や商品形態の呼び方であり、著作権の扱いについて言っているわけではありません。一般に市販ソフトは著作権で保護されているため、無断で改変・再配布はできません。
-
ウ: パブリックドメインソフトウェア(public domain:著作権が放棄されているか消滅していて、自由に使える状態)
- 著作権の制約がないため、著作者に断らずコピーや改変が可能です。よって問題の条件に合致します。
-
エ: ユーティリティソフトウェア(utility software:コンピュータの管理・補助を行うソフト)
- これはソフトの「種類(機能)」を表す用語であり、ライセンス(著作権や使用許諾)については何も示していません。無料かどうか、改変が可能かは別途ライセンス次第です。
よくある誤解
- 「無料だから勝手に改変できる」
- 無料(費用がかからない)=著作権放棄、ではありません。無料でも著作権は作者に残ることが多く、改変・再配布は制限される場合があります(例:フリーウェア)。
- 「オープンソース=パブリックドメイン」
- オープンソース(Open Source Software:ソースコードが公開され利用条件付きで改変・再配布を許可する場合がある)は多くの場合、ライセンス(MIT、GPLなど)が付いています。これらは自由に改変できますが、ライセンス条件(帰属表示や再配布条件など)を守る必要があり、パブリックドメインとは厳密に異なります。
- 「パッケージソフト=有料しかない」
- パッケージという言葉は流通形態を示すだけで、無料のパッケージソフトも存在します。重要なのはライセンス内容です。
補足コラム
- 実務でソフトウェアを利用・改変する場合は「ライセンスの明記」を必ず確認してください。作者が「パブリックドメインである」と明示していない限り、勝手な改変や再配布はトラブルのもとです。
- 「パブリックドメインに近い」取り決めとしては、CC0(クリエイティブ・コモンズの放棄宣言)や明示的な無償利用許可が使われます。これらは作者が権利を放棄する手段です。
- 試験対策としては、問題文が「著作者に断らずにコピー・改変できる」とある場合は「パブリックドメイン」を選ぶ、という単純な対応でOKです。
FAQ
Q1. パブリックドメインとフリーソフト(freeware)の違いは?
- A1. フリーソフト(freeware:無料で使えるソフト)は料金が不要なだけで、著作権は作者に残っていることが多いです。パブリックドメインは著作権が放棄・消滅しており、許可なくコピーや改変ができます。
Q2. オープンソースなら何でも自由に改変してよいのですか?
- A2. オープンソース(Open Source Software:ソースコードが公開されているソフト)は多くの場合改変・再配布が可能ですが、ライセンス条件(例:GPLでは派生物にも同じライセンスを適用する義務がある)を守る必要があります。許可はあるが条件がある、が正しい理解です。
Q3. パブリックドメインのソフトを商用で使えますか?
- A3. 一般には可能です。パブリックドメインは著作権上の利用制限がないため、商用利用や改変・再配布が認められます。ただし、商標権や人格権(国によって法的扱いが異なる)には注意してください。
関連キーワード: パブリックドメイン、シェアウェア、フリーウェア、オープンソース、ソフトウェアライセンス、著作権、コピー改変、CC0、ライセンス確認

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