ITパスポート 2012年 春期 問29
問題文
知的財産権のうち、特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。
選択肢
ア:意匠権
イ:商標権
ウ:著作権(正解)
エ:特許権
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知的財産権のうち、特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢のうち、ウ(著作権)は「産業財産権(industrial property rights)」に含まれません。
産業財産権とは、発明や意匠・商標など、産業や事業活動に関わる技術的・外観的な権利を指します。これら(特許権、意匠権、商標権、実用新案権など)は特許庁(特許庁:新しい発明や商標などを審査・登録する国の機関)が扱います。一方、著作権(著作権:文学や音楽、ソフトウェアなどの創作物の表現を守る権利)は、創作物が生まれた時点で自動的に発生し、管理や実務的取り扱いは文化庁などが担当します。したがって、産業財産権に属さないのは著作権です。
産業財産権とは、発明や意匠・商標など、産業や事業活動に関わる技術的・外観的な権利を指します。これら(特許権、意匠権、商標権、実用新案権など)は特許庁(特許庁:新しい発明や商標などを審査・登録する国の機関)が扱います。一方、著作権(著作権:文学や音楽、ソフトウェアなどの創作物の表現を守る権利)は、創作物が生まれた時点で自動的に発生し、管理や実務的取り扱いは文化庁などが担当します。したがって、産業財産権に属さないのは著作権です。
(簡単な例)
- 商品の形やデザイン:意匠権 → 特許庁で登録
- 商品名やロゴ:商標権 → 特許庁で登録
- 新しい機械の仕組み:特許権 → 特許庁で審査・登録
- 小説やプログラムの文章:著作権 → 作れば自動で発生、特許庁の管轄外
解法ステップ
- 「産業財産権」をまず思い出す。何を含むか確認する(特許、意匠、商標、実用新案など)。
- 各選択肢の意味を短く把握する。
- 特許権:発明(技術的アイデア)
- 意匠権:外観デザイン
- 商標権:商品・サービスを区別するマークや名前
- 著作権:創作された表現(文章・音楽・絵など)
- 「産業財産権に含まれるものか?」で仕分けする。特許庁が扱うかを基準にする。
- 産業財産権に含まれないものを選ぶ → 著作権(ウ)。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 意匠権
意匠権は製品の見た目(形、模様、色彩など)を守る権利です。産業上のデザイン保護に該当し、特許庁が管轄します。したがって産業財産権に含まれます。 -
イ: 商標権
商標権は商品やサービスのブランド名・ロゴなど、他と区別する標識を保護します。これも特許庁で登録管理される産業財産権です。 -
ウ: 著作権
著作権は文学・音楽・映像・プログラムなど「表現」を保護します。創作と同時に自動発生する点が特徴で、産業財産権(特許庁の管轄)には入りません。よって本問で正しい選択です。 -
エ: 特許権
特許権は発明(技術的アイデア)を独占的に利用する権利で、特許庁が審査・登録します。産業財産権に含まれます。
よくある誤解
-
「著作権は登録しないと発生しない」
→ 誤りです。著作権は創作と同時に発生します(登録制度もありますが、権利の発生条件ではありません)。一方、特許・商標・意匠は登録・出願が必要です。 -
「ロゴは著作権だけで守られる」
→ ロゴは著作権で表現面も守れますが、商標権でブランドとして登録するとより強く保護できます。用途に応じて使い分けます。 -
「特許庁は全ての知的財産を扱う」
→ 特許庁は産業財産権を扱いますが、著作権は別の扱い(実務上は文化庁が関連)です。管轄が違う点を押さえましょう。
補足コラム
-
登録の有無と保護の性質
- 特許・商標・意匠:原則として出願・登録が必要。登録後に独占的な排除力(他者の利用差止めなど)を持ちます。
- 著作権:作った瞬間に発生し、思想や表現そのものを保護します。著作者人格権(作者の名誉や同一性を守る権利)など権利の種類が多いのが特徴です。
-
管轄の目安
- 特許庁:特許権、実用新案権、意匠権、商標権など産業財産権
- 文化庁など:著作権の普及・施策、著作権登録制度の運用など(制度の具体的扱いは機関で異なる)
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実務での使い分け(例)
新商品を作る会社は、技術は特許で守り、形は意匠で守り、名前・ロゴは商標で登録します。商品説明文や写真、マニュアルは著作権で保護されます。
FAQ
Q. 著作権も登録できるのですか?
A. 著作権は作成と同時に発生しますが、証拠保全のための登録制度や登記のような仕組み(国や機関によって異なる)が存在する場合があります。登録がないと権利がない、というわけではありません。
A. 著作権は作成と同時に発生しますが、証拠保全のための登録制度や登記のような仕組み(国や機関によって異なる)が存在する場合があります。登録がないと権利がない、というわけではありません。
Q. 会社で作ったソフトウェアは特許と著作権、どちらで守るべきですか?
A. ソースコードの表現自体は著作権で守られます。アルゴリズムや技術的アイデアで新規性があり有用であれば、特許(発明)として出願することも検討します。目的によって併用する場合が多いです。
A. ソースコードの表現自体は著作権で守られます。アルゴリズムや技術的アイデアで新規性があり有用であれば、特許(発明)として出願することも検討します。目的によって併用する場合が多いです。
Q. 産業財産権に「実用新案権」は含まれますか?
A. はい。実用新案権(じつようしんあんけん:小さな発明や改良を保護する権利)も産業財産権の一つで、特許庁の扱いです。
A. はい。実用新案権(じつようしんあんけん:小さな発明や改良を保護する権利)も産業財産権の一つで、特許庁の扱いです。
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