ITパスポート 2013年 秋期 問04
問題文
個人情報に該当しないものはどれか。
選択肢
ア:50音別電話帳に記載されている氏名、住所、電話番号
イ:自社の従業員の氏名、住所が記載された住所録
ウ:社員コードだけで構成され、他の情報と容易に照合できない社員リスト(正解)
エ:防犯カメラに記録された、個人が識別できる映像
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個人情報に該当しないものはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
個人情報とは「生存する個人に関する情報で、氏名や住所などにより特定の個人を識別できるもの」です(ここでは簡単に「他の情報と照合して本人がわかる情報」と理解してください)。
選択肢の中で、ウ「社員コードだけで構成され、他の情報と容易に照合できない社員リスト」は、単独では特定の個人を識別できません。つまり「誰のデータか分からない」状態なので、個人情報には当たりません。
注意点としては、もし別表やデータベースで社員コードと氏名が結びつく情報が存在すると、その時点で個人情報になります(照合可能になるため)。
選択肢の中で、ウ「社員コードだけで構成され、他の情報と容易に照合できない社員リスト」は、単独では特定の個人を識別できません。つまり「誰のデータか分からない」状態なので、個人情報には当たりません。
注意点としては、もし別表やデータベースで社員コードと氏名が結びつく情報が存在すると、その時点で個人情報になります(照合可能になるため)。
解法ステップ
- 問題文の「個人情報」の定義を思い出す(特定の個人を識別できるかどうか)。
- 各選択肢を「それだけで誰かを特定できるか」「他の情報と容易に照合できるか」の2点で検討する。
- 「公開されている情報」「映像・写真」「コードのみ」などの違いを整理する。
- 照合の可能性がなければ個人情報に当たらない、と結論づける。
選択肢別の誤答解説
- ア: 50音別電話帳に記載されている氏名、住所、電話番号
- 電話帳は「氏名・住所・電話番号」が直接書かれており、特定の個人を識別できます。公開情報であっても個人情報に該当します。よって個人情報です。
- イ: 自社の従業員の氏名、住所が記載された住所録
- 社内住所録は明確に個人を特定できます。外部公開の有無に関係なく個人情報に当たります。
- ウ: 社員コードだけで構成され、他の情報と容易に照合できない社員リスト
- 社員コードのみで本人が特定できないため、個人情報には該当しません。ただし「他の情報と照合できる」状態(コードと氏名の対応表がある等)なら個人情報になります。
- エ: 防犯カメラに記録された、個人が識別できる映像
- 映像により個人が識別できるため、これは個人情報です。顔や特徴で特定できる点が重要です。
よくある誤解
- 「公開されている情報は個人情報ではない」
- 誤りです。公開・非公開にかかわらず、個人を識別できれば個人情報です。電話帳のような公開名簿も個人情報になります。
- 「コードやIDだけなら常に安全」
- 誤り。コード単独で識別できなくても、別のデータと照合可能であれば個人情報になります(照合されうるかがポイント)。
- 「顔写真なら加工すればすぐに個人情報でなくなる」
- 加工の程度によります。完全に再識別不能な匿名化がされていれば個人情報でなくなる可能性がありますが、モザイク等が弱ければ個人情報のままです。
補足コラム
- 匿名化と仮名化の違い(簡単に)
- 匿名化:個人を再識別できないようにした処理。元に戻せないのが理想。匿名化されたデータは原則として個人情報に該当しません。
- 仮名化(英語:pseudonymization):氏名の代わりにコード等を使うが、別の情報を使えば元に戻せる(再識別できる)処理。再識別手段が存在する場合は個人情報に該当します。
- 実務上の注意点
- データ管理では「そのデータ単体で特定できるか」と「他の保有データと結び付けられるか」の両方を確認してください。結び付け可能性があるかが判断の鍵です。
FAQ
Q1: 社員コードがファイルにあるが、社内でのみID→氏名の対応表がある場合は?
A1: 社内で対応表が存在し、照合可能なら個人情報です。扱いは個人情報として管理してください。
A1: 社内で対応表が存在し、照合可能なら個人情報です。扱いは個人情報として管理してください。
Q2: 電話帳の人が既に亡くなっている場合は?
A2: 個人情報の定義は「生存する個人」に関する情報です。故人に関する情報は個人情報保護法上の個人情報には当たりませんが、他の法律や倫理面で扱いに注意が必要です。
A2: 個人情報の定義は「生存する個人」に関する情報です。故人に関する情報は個人情報保護法上の個人情報には当たりませんが、他の法律や倫理面で扱いに注意が必要です。
Q3: 防犯カメラ映像をぼかせば個人情報ではなくなる?
A3: ぼかしの程度によります。第三者が個人を特定できないレベルまで匿名化されていれば個人情報ではなくなりますが、再識別可能なら個人情報です。具体的な技術基準や実務ルールに従って判断してください。
A3: ぼかしの程度によります。第三者が個人を特定できないレベルまで匿名化されていれば個人情報ではなくなりますが、再識別可能なら個人情報です。具体的な技術基準や実務ルールに従って判断してください。
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