ITパスポート 2013年 春期 問11
問題文
インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。
選択肢
ア:意匠法
イ:商標法
ウ:著作権法
エ:特許法(正解)
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インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
インターネットを利用した新たなビジネスモデルは「技術的なアイデアや方法」を含むことが多く、そうした発明を保護するのは特許法です。特許法(Patent Act:発明を保護する法律)は、一定の要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を満たす発明に対して独占権を与えます。よって、ビジネスモデルのような「方法や仕組み」を保護したい場合は、エ の特許法が該当します。
※ここでの「特許(Patent)」は、単にアイデアではなく「自然法則を利用した技術的な解決手段」を指します。インターネット上での取引方法などが技術的工夫を伴えば、特許の対象になり得ます。
解法ステップ
- 問題文で「何を保護するのか」を短くまとめる(今回は「新たなビジネスモデル=方法・仕組み」)。
- 各法律が何を守るかを思い出す。
- 意匠法(Design Act):製品の見た目(デザイン)を保護
- 商標法(Trademark Act):商品・サービスの名称やロゴ(マーク)を保護
- 著作権法(Copyright Act):表現された創作物(文章・画像・プログラムのコード等)を保護
- 特許法(Patent Act):発明(技術的アイデアや方法)を保護
- 「方法・仕組み」を守るのは特許法だと当てはめる。
- 選択肢から特許法(エ)を選ぶ。
この手順を毎回使えば、法律問題でも迷いにくくなります。
選択肢別の誤答解説
- ア: 意匠法(Design Act)
- 意匠法は「商品の見た目(形状・模様・色彩など)」を保護します。ビジネスモデルの「仕組み」や「方法」は対象外です。
- イ: 商標法(Trademark Act)
- 商標法は「名前・ロゴ・スローガン」など、商品やサービスを他と区別するマークを保護します。ビジネスモデルそのものは保護できません。
- ウ: 著作権法(Copyright Act)
- 著作権法は「創作された表現」を自動的に保護します(例:文章、画像、プログラムのコード)。しかし著作権はアイデアや方法そのもの(ビジネスモデルの仕組み)を保護しません。たとえば同じ仕組みを他人が独自に実装すれば著作権侵害にはなりません。
- エ: 特許法(Patent Act)
- 特許法は「発明」を保護します。ビジネスモデルが技術的な手段や具体的なアルゴリズムなどを伴う場合、特許として保護できます。したがって本問では特許法が最も適した法律です。
よくある誤解
- 「著作権でアイデアを守れる」は誤り
著作権は文章や図などの表現を守りますが、アイデアや方法そのものは保護しません。ビジネスの仕組みを守りたいなら特許を検討します。 - 「インターネット上のものだから著作権が優先される」は誤り
「場所(インターネット)」ではなく「対象の性質(見た目か名称か表現か方法か)」で法律を判断します。ネット上でも特許が適用されることはあります。 - 「ソフトウェアは全部特許で守れる」は誤り
ソフトウェアのソースコードは著作権で守られます。ソフトウェアの中で「新しい技術的効果を出す方法」なら特許になる可能性がありますが、単なるアイデアや抽象的な計算方法は特許になりません。
補足コラム
- ビジネスモデル特許(business method patent)について:日本でも条件を満たせばビジネス方法は特許になり得ます。特にインターネットを利用した取引方法や決済の仕組みなどは、技術的な工夫(例えばデータの処理方法や通信プロトコルの改善)を示せれば特許申請の対象になります。
- ソフトウェアの保護:プログラムのコード自体は著作権で保護されますが、プログラムが実現する「新しい技術的アイデア」は特許で保護されることがあります。両者は補完関係です。
- 特許権は通常、出願から審査・登録後に権利として成立し、保護期間は原則として20年(発明の内容により異なる)です。
FAQ
Q1: 「ウェブサイトの仕組みは全部特許で守れるの?」
A1: すべてではありません。UIの見た目は意匠や著作権、名称は商標、コードは著作権で守られます。仕組み(方法)で技術的工夫がある部分だけが特許の対象になります。
A1: すべてではありません。UIの見た目は意匠や著作権、名称は商標、コードは著作権で守られます。仕組み(方法)で技術的工夫がある部分だけが特許の対象になります。
Q2: 「思いついたビジネスモデルをどう守ればよいか?」
A2: まずはどの法律が当てはまるかを整理します。アイデアの説明(ノウハウ)は秘密保持契約(NDA)で保護し、技術的な工夫があれば特許出願を検討します。名称やロゴは商標登録を考えます。
A2: まずはどの法律が当てはまるかを整理します。アイデアの説明(ノウハウ)は秘密保持契約(NDA)で保護し、技術的な工夫があれば特許出願を検討します。名称やロゴは商標登録を考えます。
Q3: 「特許出願は誰でもできる?」
A3: はい、個人や企業どちらでも出願できますが、出願書類の作成や審査は専門性が高く、特許事務所の弁理士に相談するのが一般的です。
A3: はい、個人や企業どちらでも出願できますが、出願書類の作成や審査は専門性が高く、特許事務所の弁理士に相談するのが一般的です。
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