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ITパスポート 2013年 春期 13


問題文

著作権の帰属に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。

選択肢

映画の著作権は、その原作者だけに帰属する。
原稿がない即興の講演であっても著作権は、講演者に帰属する。(正解)
憲法や法令、裁判所の判決の著作権は、国や地方公共団体に帰属する。
新聞連載小説の著作権は、原作者ではなく新聞社に帰属する。

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著作権の帰属に関する説明【ITパスポート 解説】

正解の理由

著作権(copyright:創作者が持つ作品の利用や複製をコントロールする権利)は、作品が創作された時点で自動的に生じます。つまり特別な手続きや契約がなくても、創作した人に著作権が帰属します。即興の講演でも「話の内容を創作した人」が著作者にあたるため、著作権は講演者に帰属します。したがって、この設問では (原稿がない即興の講演であっても著作権は、講演者に帰属する。)が適切です。
(ポイント)著作権は「形がないとダメ」「原稿が必要」といった形式主義ではありません。話した内容が独創的であれば口頭の講演も保護対象です。

解法ステップ

  1. 「著作権とは何か」を短く確認する
    • 著作権=創作した人に自動的に発生する権利(複製・公衆送信・翻訳などの権利と人格的な権利がある)。
  2. 各選択肢が法律の一般原則と合致するかを照らし合わせる
    • 原稿の有無で著作権が左右されるか? → 原稿がなくても創作性があれば保護される。→ は妥当。
    • 公的文書(法令・判決など)はどう扱われるか? → 多くの国で公的文書は著作権制限または保護されない。→ 検討が必要。
    • 映画や新聞連載の帰属は単純か? → 利害関係者が複数で、契約次第で帰属が変わることがある。→ 単純断定は誤り。
  3. 例外や一般論と照らして誤りを排除する。最も一般的に正しい選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 「映画の著作権は、その原作者だけに帰属する。」
    誤り。映画(映像作品)は監督、脚本家、撮影者、音楽作曲者など複数の著作者や、映画全体を制作する「製作者(著作隣接権や権利の管理者)」が関与します。さらに、個々の原作(小説など)がある場合は原作者と映画化に関わった者の権利が別々に存在します。したがって「原作者だけに帰属する」との断定は成立しません。
  • : 「原稿がない即興の講演であっても著作権は、講演者に帰属する。」
    正しい。著作権は表現された内容に独創性があれば保護されます。原稿の有無は要件ではありません。口頭の講演や演説でも、創作性がある内容ならば講演者が著作者になります。
  • ウ: 「憲法や法令、裁判所の判決の著作権は、国や地方公共団体に帰属する。」
    誤り。多くの国(日本含む)では、憲法・法令・判決文などは公の文書であり、著作権法上、著作権が認められないか制限されている扱いです。つまり国が独占的な著作権を持つわけではなく、公共の利用を前提として著作権制限がなされます。従って「国に帰属する」と断定するのは誤りです。
  • エ: 「新聞連載小説の著作権は、原作者ではなく新聞社に帰属する。」
    誤り。原則として著作権は創作した著作者(この場合は小説の作者)に帰属します。ただし、新聞社と著者の間で「著作権の譲渡や利用許諾(契約)」があれば新聞社が権利を持つこともあります。設問に「特段の契約や取決めはない」とあるため、原作者に帰属するのが通常です。

よくある誤解

  • 著作権は登録しないと生じない
    • 誤り。著作権は創作した時点で自動的に発生します(登録制度は存在しても、権利発生の要件ではありません)。
  • 公的な文書はすべて国の著作権がある
    • 誤り。法令や判決は公共のために自由に使えることが多く、国が独占的に著作権を持つとは限りません(国によって扱いは異なりますが、設問の一般ルールでは「国に帰属する」は不適切)。
  • 手書きのメモや話し言葉は著作権で守られない
    • 誤り。独創性があれば、形が紙であろうと口頭であろうと保護対象になります(ただし証明が問題になることはあります)。

補足コラム

  • 著作権の中身は主に「著作財産権」と「著作者人格権」に分かれます。
    • 著作財産権:複製・上映・頒布など、経済的利用をコントロールする権利。
    • 著作者人格権:氏名表示や同一性保持(改変から守る)など、作者の人格的利益を守る権利。
  • 会社で業務として作成したもの(例:社内マニュアルやプログラム)は、契約や就業規則で会社に帰属することが多いです。職務発明や職務著作は契約の取扱いを確認しましょう。
  • 保護期間の目安(参考):一般に著作者の死後一定年(多くの国で死後70年)が経過すると保護が切れてパブリックドメインになります(国によって異なるので注意)。

FAQ

Q1. 即興の講演の著作権はどうやって証明するのですか?
A1. 証明は実務上の問題です。録音・録画、講演の配布資料、第三者の証言などが証拠になります。著作権自体は創作と同時に発生しますが、発生の事実や誰が著作者かを示す証拠が重要です。
Q2. 会社で書いた記事の著作権は誰にありますか?
A2. 原則は執筆者(著作者)にありますが、雇用契約や就業規則、業務委託契約で会社に帰属すると定められている場合があります。契約書を確認してください。
Q3. 法令や判決の文面を使ってもいいですか?
A3. 多くの場合、法令や判例は公共目的のため自由に引用できますが、利用方法によっては注意が必要です。出典明示や引用の範囲を守る、商用利用の際は別途確認するなどの配慮が必要です。

関連キーワード: 著作権、著作者、著作財産権、著作者人格権、著作権法、講演、映画著作権、新聞連載、公的文書、権利譲渡、契約
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