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ITパスポート 2013年 春期 25


問題文

他社に損害を与える目的で、他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用するような行為を禁止している法律はどれか。

選択肢

個人情報保護法
電気通信事業法
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正競争防止法(正解)

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他社のサービス名と類似したドメイン名の使用を禁止する法律はどれか【ITパスポート 解説】

正解の理由

他社のサービス名と似たドメイン名を取得して、相手に損害を与える目的で使う行為は、他社の事業上の信用や顧客の混同を招く行為です。こうした「不正な競争行為」を取り締まるのが不正競争防止法です。したがって該当するのは不正競争防止法()です。
補足説明:
  • ドメイン名は「ウェブサイトの住所(例: example.com)」のことで、サービス名や商標に近いドメインを悪用すると消費者が混同しやすくなります。
  • 不正競争防止法は、商標や商品の形態、取引上の信用を不当に利用して他者を害する行為を禁止します。ドメイン名の悪用(英語で言うと cybersquatting、サイバースクワッティング)も対象になります。

解法ステップ

  1. 問題文のキーワードを探す:「他社に損害を与える目的」「他社のサービス名と類似したドメイン名を取得して使用」
  2. キーワードから法律の目的を考える:これは「競争を不当に妨げる」「顧客の混同を招く」行為である。
  3. 選択肢を照合する:それぞれの法律の目的を思い出して、該当するものを選ぶ。
    • 個人情報保護法:個人(人)の情報の取り扱いを規制する。今回のケースとは無関係。
    • 電気通信事業法:通信事業者や通信サービスの提供に関する規制。今回の「ドメイン名の悪用」は直接の対象ではない。
    • 不正アクセス禁止法:他人のコンピュータに無断で侵入する行為を禁止。今回の行為は「侵入」ではない。
    • 不正競争防止法:事業上の信用を害する行為を禁止。該当する()。
  4. 結論:不正競争防止法()を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 個人情報保護法
    • 個人情報保護法は「個人に関する情報(氏名や住所、電話番号など)」の収集・利用・提供のルールを定めます。ドメイン名を他社名に似せる行為は個人情報の問題ではありません。
  • イ: 電気通信事業法
    • 電気通信事業法は通信事業者(インターネット接続や電話サービスなどを提供する事業者)に関する法律です。ドメイン名の取得・悪用が直接の規制対象になる法律ではありません。
  • ウ: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
    • これは「他人のコンピュータに無断でアクセスする」いわゆるハッキング行為を罰する法律です。ドメイン名を取得して欺く行為は不正アクセスではありません。
  • エ: 不正競争防止法(正しい)
    • 事業上の信用を不当に利用したり、他社の商品やサービスと混同させたりする行為を禁止します。ドメイン名を利用して他社の顧客を混乱させる行為はここに該当します。

よくある誤解

  • 誤解1:ドメイン名の問題は「ハッキング」だから不正アクセス禁止法だと思う
    • 実際は「侵入(ハッキング)」ではなく、「名前(ドメイン)を利用して混同を引き起こす行為」です。法律の対象が異なります。
  • 誤解2:ドメイン名は単なる文字列だから法的保護はないと思う
    • ドメイン名が企業の商標やサービス名と結びついている場合、他者の信用を害する使われ方をすれば不正競争防止法で差止めや損害賠償を請求できます。

補足コラム

用語メモ:
  • 商標(しょうひょう):商品やサービスを他と区別するための「名前やマーク」。英語はTrademark。
  • ドメイン名:インターネット上の住所のようなもの(例: company.co.jp)。
  • サイバースクワッティング(cybersquatting):有名な社名や商標に似せたドメインを取得し、転売や妨害を目的とする行為。国際的なドメイン紛争解決制度(UDRP: Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)や国内手続きで対応されることがあります。
    予防策:
  • 重要なサービス名や会社名は商標登録(Trademark registration)を検討する。登録があれば法的な主張がしやすくなります。
  • ドメインは早めに関連するものを取得しておく(類似の悪用を防ぐため)。

FAQ

Q1: ドメイン名を取られたら必ず勝てますか?
A1: ケースによります。ドメイン名が消費者の混同を招き、業務上の信用を害する目的があれば不正競争防止法で差止めや損害賠償を求められます。ただし、具体的な事情(誰がいつ取得したか、使用の態様など)で判断されます。
Q2: 商標登録がなくても不正競争防止法で守れますか?
A2: はい。たとえ商標登録がなくても、周知(よく知られている)な企業名や商品名に便乗して混同を生じさせる行為は不正競争防止法で保護される場合があります。
Q3: 刑事罰にはなりますか?
A3: 多くの場合は民事の差止めや損害賠償が中心です。ただし、悪質な場合には刑事責任が問われる場面もあり得ます。具体的な可罰性は行為の種類や態様によります。

関連キーワード: 不正競争防止法、ドメイン名、サイバースクワッティング、商標、混同防止、差止め、損害賠償、UIDPR、商標登録
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