ITパスポート 2013年 春期 問35
問題文
ソフトウェアの受入れ検収以降、一定期間内に発見された欠陥に対して、開発側が無償で修正を行ったり損害賠償責任を負ったりすることを何と呼ぶか。
選択肢
ア:瑕疵担保責任(正解)
イ:サービスレベル契約(SLA)
ウ:システム監査
エ:予防保守
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ソフトウェアの受入れ検収以降の欠陥対応に関する責任【ITパスポート 解説】
正解の理由
問題文は「ソフトウェアの受入れ検収以降、一定期間内に発見された欠陥に対して、開発側が無償で修正を行ったり損害賠償責任を負ったりすること」を問いています。これは日本語で「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれます。したがって選択肢の中では ア が正解です。
用語を分かりやすく説明します。瑕疵(かし)は「欠陥・不具合」の意味、担保(たんぽ)は「保証・補償」の意味、責任は「義務や負担」です。まとめると「納品したものに欠陥があった場合に、一定期間その欠陥を無償で直したり、必要に応じて損害を補償したりする法的・契約上の義務」です。契約や民法上の考え方として広く使われます。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを拾う:「受入れ検収以降」「一定期間内」「無償で修正」「損害賠償責任」。
- 各選択肢の意味を簡単に頭の中で確認する。
- ア: 瑕疵担保責任 → 欠陥に対する保証・責任(上の説明)。
- イ: サービスレベル契約(SLA) → 可用性や応答時間などの運用レベルを約束する契約。
- ウ: システム監査 → システムや運用の適正性をチェックする行為。
- エ: 予防保守 → 故障予防のための定期的な保守作業。
- 「無償で修正」や「損害賠償」を直接指すものはどれかを判断する → 瑕疵担保責任(ア)と分かる。
簡単な覚え方:納品後に出た「バグの負担」を問う語=瑕疵担保責任。
選択肢別の誤答解説
-
ア 瑕疵担保責任
(正解)納品後に見つかった欠陥について、一定期間、無償の修補や損害賠償の責任を負う概念です。契約で保証期間(例:納品後90日)を定めるのが一般的です。 -
イ サービスレベル契約(SLA:Service Level Agreement)
サービスの稼働率(例:可用性99.9%)や応答時間、障害対応時間など運用上の水準を定める契約です。運用品質や対応速度に関する約束であって、納品時の欠陥の無償修正や損害賠償の法的枠組みそのものを指すわけではありません。SLAに障害対応の条項が含まれることはありますが、問題文の「一定期間内に発見された欠陥を無償で修正し…」という定義には合いません。 -
ウ システム監査
システムの設計・運用・管理が規程や法令に合致しているかをチェックする監査活動のことです。欠陥の修正や損害賠償責任を負う概念ではありません。 -
エ 予防保守
故障を未然に防ぐための点検やメンテナンス作業を指します。事前に問題を防ぐ活動であり、納品後に見つかった欠陥を無償で直す「瑕疵担保責任」とは性質が異なります。
よくある誤解
-
瑕疵担保責任と単なる「保証(メーカー保証)」を同一視する誤解
- 「保証」は製品やサービスが一定条件で動作することを約束する広い概念です。瑕疵担保責任は、その保証の中でも「納品時点で存在した欠陥」に対する法的・契約的責任を指します。契約によって範囲や期間を明確にする必要があります。
-
SLAが欠陥修正の法的責任を常に含むと考える誤り
- SLAは運用上の水準を規定する契約です。障害発生時の対応時間等が定められることはありますが、「納品時に存在した欠陥を無償で修正する」「損害賠償を負う」といった法的責任は、別途「瑕疵担保」条項や保証条項で定めるのが一般的です。
-
「瑕疵」はハードウェアだけの言葉だと思う誤解
- 瑕疵は製品全般の「欠陥」を意味します。ソフトウェアの機能不備やバグも瑕疵に含まれます。
補足コラム
- 法的背景:民法や商法での考え方がベースになります。取引慣行や契約で瑕疵担保責任の期間や範囲を明確にすることが重要です。実務上は「納品後30日」「検収完了後90日」など期間を定め、免責や修正の範囲(ユーザー側の操作ミスや第三者による改変は除く等)を記載します。
- 実務上の注意点:
- 瑕疵担保責任は無条件ではないことが多い:契約で責任を限定・除外する条項が入ることがあります。
- SaaS(Software as a Service:サービスとして提供されるソフトウェア)等では、SLAと瑕疵担保を組み合わせて規定する場合が多いです。SaaSの運用障害と納品時の欠陥は扱いが異なります。
- 覚えやすい語源メモ:瑕疵(かし)=傷・欠点、担保(たんぽ)=保証すること。イメージとしては「瑕疵=欠けがあれば、担保=補って責任を取る」という感覚です。
FAQ
Q1: 瑕疵担保責任の期間が契約に書かれていないとどうなる?
A1: 契約で明確に定めるのが最も安全です。契約に書かれていない場合、取引慣行や民法上の一般的な解釈に従うことになりますが、あいまいなままだとトラブルになりやすいので、事前に期間や範囲を合意しておくことをおすすめします。
A1: 契約で明確に定めるのが最も安全です。契約に書かれていない場合、取引慣行や民法上の一般的な解釈に従うことになりますが、あいまいなままだとトラブルになりやすいので、事前に期間や範囲を合意しておくことをおすすめします。
Q2: 瑕疵担保責任と製造物責任(PL法)は同じですか?
A2: 異なります。製造物責任(Product Liability)は、製品が原因で人の身体や財産に損害を与えた場合の厳格責任(無過失責任)を扱います。瑕疵担保責任は主に契約上の欠陥対応や損害賠償に関する責任です。
A2: 異なります。製造物責任(Product Liability)は、製品が原因で人の身体や財産に損害を与えた場合の厳格責任(無過失責任)を扱います。瑕疵担保責任は主に契約上の欠陥対応や損害賠償に関する責任です。
Q3: ユーザー側の操作ミスによる不具合も瑕疵担保の対象ですか?
A3: 一般的には対象外です。瑕疵担保は「納品時点で存在した欠陥」が対象です。ユーザーの誤操作や第三者による改変で生じた不具合は、契約で除外されることが多いです。
A3: 一般的には対象外です。瑕疵担保は「納品時点で存在した欠陥」が対象です。ユーザーの誤操作や第三者による改変で生じた不具合は、契約で除外されることが多いです。
Q4: SaaSサービスでも瑕疵担保責任は適用されますか?
A4: 適用される場合がありますが、SaaSでは運用・提供契約にSLAや保証条項が含まれるため、個別にどのような修正義務や賠償責任があるかを確認する必要があります。
A4: 適用される場合がありますが、SaaSでは運用・提供契約にSLAや保証条項が含まれるため、個別にどのような修正義務や賠償責任があるかを確認する必要があります。
関連キーワード: 瑕疵担保責任、保証期間、ソフトウェア契約、損害賠償、SLA、バグフィックス、検収、予防保守

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