ITパスポート 2014年 秋期 問10
問題文
特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:自社にない技術を有する企業を吸収合併することによって、その企業が有する
特許を得ること
イ:自社に不足する技術を補完して特許出願を行うために、自社以外の組織との共同研究を実施すること
ウ:自社の特許を他社に開放し、その対価としてそれに見合ったロイヤルティを得ること
エ:特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して、相互にその使用を許諾すること(正解)
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特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で「特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して、相互にその使用を許諾すること」を示す エ が正解です。
ここで使う用語を簡単に説明します。特許(patent:発明に対する独占的な権利)とは、発明を一定期間、独占的に実施できる権利です。ロイヤルティ(royalty:技術や権利の使用料)などの金銭授受が発生する場合もありますが、クロスライセンスは本質的に「お互いに使わせ合う」契約です。つまり、A社の特許をB社が使い、同時にB社の特許をA社が使う、という相互利用の合意を指します。これが選択肢 エ の説明そのものです。
ここで使う用語を簡単に説明します。特許(patent:発明に対する独占的な権利)とは、発明を一定期間、独占的に実施できる権利です。ロイヤルティ(royalty:技術や権利の使用料)などの金銭授受が発生する場合もありますが、クロスライセンスは本質的に「お互いに使わせ合う」契約です。つまり、A社の特許をB社が使い、同時にB社の特許をA社が使う、という相互利用の合意を指します。これが選択肢 エ の説明そのものです。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを拾う:「特許」「相互」「使用を許諾」など。
- 選択肢で「相互」「お互い」「互いに」といった語を含むものを探す。相互であればクロスライセンスの可能性が高い。
- 他の選択肢が表す行為(合併、共同研究、単方向のライセンス提供)と照らし合わせて、相互に権利を許諾する説明を選ぶ。
- 相互の語がある選択肢(今回なら エ)を正解とする。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 「自社にない技術を有する企業を吸収合併することによって、その企業が有する特許を得ること」
→ これは合併・買収(M&A:merger and acquisition)によって特許を取得する話です。クロスライセンスは他社の所有権を買うのではなく、権利を使う許諾を相互に与える契約なので誤りです。 -
イ: 「自社に不足する技術を補完して特許出願を行うために、自社以外の組織との共同研究を実施すること」
→ これは共同研究や共同出願(co-development)を表します。共同研究は新しい技術を一緒に開発する活動で、結果として共同特許ができる場合がありますが、既存の特許を相互に使わせ合うクロスライセンスとは異なります。 -
ウ: 「自社の特許を他社に開放し、その対価としてそれに見合ったロイヤルティを得ること」
→ これは一方向のライセンス提供(ライセンスアウト)で、相手に使用を許して使用料を受け取る形です。相互に許諾し合うクロスライセンスとは違います。なお、クロスライセンスでも代償(ロイヤルティや権利の調整)が発生する場合はありますが、選択肢の文は「自社が一方的に開放して対価を得る」と読めるため誤りです。 -
エ: 「特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して、相互にその使用を許諾すること」
→ これがクロスライセンスの定義そのものです。相互の許諾がポイントです。
よくある誤解
-
クロスライセンスは必ず無償だと思う誤解
→ 実際は無償の場合もありますが、技術価値の差を調整するためにロイヤルティや他の条件(将来の利用制限など)が設定されることもあります。 -
クロスライセンスは合併や共同研究と同じだという誤解
→ 合併(企業を丸ごと取得)や共同研究(共に開発して共同出願する)は別物です。クロスライセンスは既にある特許同士を互いに使えるようにする契約です。 -
クロスライセンスは2社だけの取引だと思う誤解
→ 基本は二者間ですが、複数社間で行われることもあります(例:特許プールに近い仕組み)。
補足コラム
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クロスライセンスを使う場面
→ 互いの特許が競合して特許侵害リスクがある場合、訴訟回避や事業の自由度(Freedom to Operate)確保のために結ばれます。特にハイテク分野では実務的に多く使われます。 -
メリットとデメリット(簡単に)
メリット:訴訟リスクの低減、必要な技術の利用確保、交渉コストの削減。
デメリット:相手に技術的優位を与える可能性、条件交渉が複雑になること、競争制限(独占禁止法上の問題)に注意が必要。 -
関連する仕組み
特許プール(patent pool:複数の特許権者が特許をまとめてライセンス提供する仕組み)など、複数の当事者が関与する類似の手法があります。
FAQ
Q1: クロスライセンスはどうやって文書にする?
A1: ライセンス契約(license agreement:使用を許す契約)として書面で交わします。対象特許、範囲、期間、対価(ある場合)、守秘義務などを明記します。
A1: ライセンス契約(license agreement:使用を許す契約)として書面で交わします。対象特許、範囲、期間、対価(ある場合)、守秘義務などを明記します。
Q2: クロスライセンスは無期限ですか?
A2: 契約次第です。一定期間を定めることも、特許の存続期間に合わせることもあります。
A2: 契約次第です。一定期間を定めることも、特許の存続期間に合わせることもあります。
Q3: クロスライセンスが公正取引に反することはありますか?
A3: 条件次第では独占禁止法(競争法)に抵触する恐れがあります。特に価格や市場分割の合意が含まれる場合は注意が必要です。実務では弁護士と相談して条項を作ります。
A3: 条件次第では独占禁止法(競争法)に抵触する恐れがあります。特に価格や市場分割の合意が含まれる場合は注意が必要です。実務では弁護士と相談して条項を作ります。
Q4: クロスライセンスと技術移転は同じですか?
A4: 技術移転は技術そのものやノウハウの移動を指し、クロスライセンスは特許権の「使用許諾」が中心です。両方を組み合わせることもあります。
A4: 技術移転は技術そのものやノウハウの移動を指し、クロスライセンスは特許権の「使用許諾」が中心です。両方を組み合わせることもあります。
関連キーワード: 特許、クロスライセンス、知的財産権、ライセンス契約、ロイヤルティ、吸収合併、共同研究、特許プール、フリーダム・トゥ・オペレート

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