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ITパスポート 2014年 春期 10


問題文

個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に渡した事例のうち、個人情報保護法において、本人の同意が必要なものはどれか。

選択肢

警察から捜査令状に基づく情報提供を求められたので、従業員の個人情報を渡した。
児童虐待のおそれのある家庭の情報を、児童相談所、警察、学校などで共有した。
フランチャイズ組織の本部から要請を受けたので、加盟店側が収集した顧客の個人情報を渡した。(正解)
暴力団などの反社会的勢力情報や業務妨害行為を行う悪質者の情報を企業間で共有した。

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個人情報の第三者提供で本人の同意が必要なものは?【ITパスポート 解説】

正解の理由

選択肢のうち、加盟店が収集した顧客情報を本部の要請で渡す事例()は、個人情報保護法でいう「第三者提供(第三者に個人情報を渡すこと)」にあたり、原則として本人の事前の同意が必要です。
理由を簡単に分けると:
  • 「第三者提供」は、情報を預かっている事業者(ここでは加盟店)が、自分以外の別の事業者(本部)に個人情報を渡す行為を言います。原則は本人の同意が必要です。
  • 他の選択肢(ア、イ、エ)は、法律に基づく提供や緊急・公益のための共有など、個人の同意がなくても認められる例外に該当するため、同意は不要です。
※ 用語補足:個人情報保護法は「個人情報」をどう扱うか定めた法律です。第三者提供は「第三者(別の会社など)に渡すこと」を意味します。

解法ステップ

  1. 各選択肢が「第三者提供」に当たるかを確認する。
    • 情報を渡す相手が“自社以外の別の主体”なら第三者提供となる可能性が高い。
  2. 次に、第三者提供でも「同意不要」とされる例外に該当するかを調べる。主な例外は:
    • 法令に基づく提供(例:裁判所や捜査機関の法的な要請)
    • 人の生命・身体・財産を守るために緊急で必要な場合(本人同意が困難で差し迫った危険がある場合)
    • 公的機関との協力で必要な場合(業務の遂行に必要な範囲)
    • その他、共同利用(複数事業者で共同して利用する旨を明示した場合)や委託(処理を外部に任せる場合)など、法が想定する扱い
  3. 各選択肢に当てはめ、どれが例外に該当するかを判断する。
  4. 例外に当たらないものは「本人同意が必要」と結論付ける。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 警察から捜査令状に基づく情報提供を求められた → 同意不要
    • 捜査令状や捜査機関からの法的要請は「法令に基づく提供」に当たります。法の根拠があるため、本人同意は不要です。
  • イ: 児童虐待のおそれのある家庭の情報を児童相談所・警察・学校で共有した → 同意不要
    • 子どもの生命や安全を守るための緊急対応や公的機関間の協力は、個人の同意なしで情報を共有できる場合があります。児童の保護という公益性が高いため、例外に該当することが多いです。
  • : フランチャイズ本部の要請で加盟店が収集した顧客情報を渡した → 同意が必要
    • 加盟店と本部は別の事業者です。加盟店から本部へ一方的に情報を渡す行為は第三者提供に該当します。法で定められた例外(法令・緊急・共同利用の条件を満たす等)に該当しない限り、事前に本人の同意を得る必要があります。なお、「共同利用(複数事業者での共有)」として事前に明示・届出があり、利用目的や範囲が明確であれば同意不要となる場合もありますが、問題文のように単に「要請を受けたので」とある場合は該当しません。
  • エ: 暴力団など反社会的勢力や悪質者の情報を企業間で共有した → 同意不要(ただし注意点あり)
    • 反社会的勢力による被害防止のための情報共有は、公益や安全確保の観点から同意なしで行われることがあります。ただし、共有する情報が事実に基づくか、名誉毀損や個人情報の過剰収集にならないか等、法的・倫理的な注意が必要です。

よくある誤解

  1. 「警察に頼まれたら何でも渡して良い」
    • 誤り。捜査令状や法的根拠がある場合は渡せますが、単なる口頭の要請や任意の照会では提供してはいけません。法的根拠があるかを確認する必要があります。
  2. 「会社内で共有するだけだから同意は要らない」
    • 会社内でも、別会社(本部やグループ会社)に渡す場合は第三者提供になることがあります。共有の形態(共同利用か第三者提供か)を正しく判断する必要があります。
  3. 「反社会的勢力だから何をやっても良い」
    • 反社会的勢力対策は重要ですが、事実確認や必要最小限の情報にとどめるなど、個人情報保護の観点での配慮は必要です。過剰な情報共有や根拠のない誹謗中傷は避けるべきです。

補足コラム

  • 「第三者提供」と「委託(委託先への提供)」の違い
    • 委託(委託先への提供)は、処理を他社に任せる場合で、委託先は本人の同意を得なくても情報を受け取ることができます。ただし、委託契約で安全管理措置を定める必要があります。第三者提供は、委託ではない別事業者への提供を指し、原則同意が必要です。
  • 「共同利用(共同して利用すること)」として扱うと同意不要になる場合がありますが、共同利用にするには「共同利用する者の範囲」「利用する目的」「管理責任者」などを本人に明示することが必須です。
  • 実務上の対応:不明な場合は本人の同意を取る、または法務・個人情報管理担当に確認するのが安全です。

FAQ

Q1: どうやって本人の同意を取ればよいですか?
A1: 同意は事前に明確に知らせ(利用目的等を含む)て取得します。書面やWebのチェックボックス(利用規約同意)などが一般的です。第三者提供は多くの場合「明示的な同意(オプトイン)」が必要です。
Q2: 加盟店と本部があらかじめ情報を共有する取り決めがあるなら同意は要らない?
A2: 共同利用として適切に告知・管理されている場合は同意不要になることがあります。ただし、その条件(範囲・目的・管理責任者の明示など)を満たしているかを確認してください。
Q3: 共有する情報を匿名化(名前を消す)すれば同意は不要ですか?
A3: 完全に個人を識別できない形(匿名加工情報)であれば、個人情報には該当しないため同意不要となる場合があります。匿名化の方法や再識別防止措置が重要です。

関連キーワード: 個人情報保護法、第三者提供、同意、共同利用、委託、警察令状、児童虐待情報共有、反社会的勢力
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