ITパスポート 2014年 春期 問13
問題文
インターネットに接続しているコンピュータ環境において、不正アクセス禁止法で規制されている、不正アクセスを助長する行為に該当するものはどれか。
選択肢
ア:住所や氏名などの個人情報を不正に詐取するプログラムを作成して配布する。
イ:商用の音楽コンテンツを、ブログで不特定多数がダウンロードできる状態にする。
ウ:他人のIDとパスワードを、本人に無断で第三者に口頭で伝える。(正解)
エ:特定のWebサイトに対する大量のアクセスを扇動する書込みを、電子掲示板に投稿する。
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不正アクセスを助長する行為はどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
不正アクセス禁止法は、他人のコンピュータに無断で入ること(不正アクセス)を防ぐため、「他人のIDやパスワードなどの識別情報(ID:利用者を識別する文字列、パスワード:本人確認のための秘密の文字列)を本人の同意なく第三者に渡す行為」を直接に禁止しています。選択肢のうち、本人に無断で他人のIDとパスワードを第三者に口頭で伝える行為が、まさにこの「識別情報の供与」に当たるため、ウが正解です。
ポイントを平たく言うと、「他人のログイン情報を勝手に渡すこと」は、その渡された情報で誰でもログインできるようにしてしまうため、不正アクセスを助ける行為と法律が明確に扱っています。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認:不正アクセス禁止法で規制される「不正アクセスを助長する行為」。
- 「不正アクセスを助長する」とは何かを思い出す:
- 他人のIDやパスワードを無断で第三者に渡す行為、
- 不正アクセス用のプログラムや手口を提供する行為 などが該当する。
- 各選択肢を照らし合わせる:
- 「他人のID・パスワードを無断で第三者に伝える」かどうかを確認する。
- 一致するものを選ぶ。今回それがウである。
選択肢別の誤答解説
- ア: 住所や氏名などの個人情報を不正に詐取するプログラムを作成して配布する。
→ これは「不正指令電磁的記録に関する罪」(マルウェアの作成・配布を禁じる法律)などに該当します。確かに悪質で違法ですが、不正アクセス禁止法の「識別情報を供与する行為」とは区別されます(ただし、場合によっては不正アクセスと関連して処罰され得ます)。 - イ: 商用の音楽コンテンツを、ブログで不特定多数がダウンロードできる状態にする。
→ これは著作権法違反(違法配布)に該当する行為で、不正アクセス禁止法の「助長行為」とは直接関係ありません。 - ウ: 他人のIDとパスワードを、本人に無断で第三者に口頭で伝える。
→ 本人の同意なく識別情報を第三者に渡すことは、不正アクセスの「助長」に当たります。第三者がその情報で不正にログインすれば、不正アクセスが実行されるため、法律で禁止されています。 - エ: 特定のWebサイトに対する大量のアクセスを扇動する書込みを、電子掲示板に投稿する。
→ 多数のアクセスを促してサイトに負荷をかける行為は、業務妨害(電子計算機損壊等業務妨害罪)や不正アクセス以外の犯罪に該当する可能性がありますが、単に「アクセスを促す書き込み」自体は不正アクセスのための識別情報の提供とは異なり、不正アクセス禁止法の直接の「助長行為」には当たりません。
よくある誤解
- マルウェアを作る=不正アクセスを助長する、と思い込む。
→ マルウェアの作成・配布は別の法律(不正指令電磁的記録に関する罪)で規制されます。目的や手段によって適用される法律が分かれますが、どちらも違法です。 - 「アクセスを増やす=不正アクセス」と混同する。
→ 大量アクセス(サービス妨害)は犯罪になり得ますが、不正アクセス禁止法が想定する「他人のアカウントでログインする行為」とは別の概念です。 - 「本人が知っているなら何でもしていい」と考える。
→ 本人の明確な同意がある場合は問題にならないことが多いですが、同意の有無や範囲、会社の規則によっては別の問題(内部規程違反や責任)が生じます。
補足コラム
- 「識別情報の供与」とは具体的にどんな行為か?
- 他人のID・パスワードをコピーして渡す、口頭で教える、違法なアクセスツールやリスト(多くのIDとパスワードをまとめたもの)を販売・提供する、などが含まれます。
- 企業での正しい運用例:
- アカウントは個人単位で管理し、共有が必要なら法人向けの権限付与(役割に応じたアクセス権)やシングルサインオン(SSO:複数サービスのログインを一度でできる仕組み)を導入します。パスワードを他人に教えない、パスワード管理ツールを使うことが推奨されます。
FAQ
Q1: 同僚のパスワードを上司に見せても良いですか?
A1: 本人の明確な同意があれば刑事法上の「識別情報の供与」には当たらない場合もあります。ただし会社の規則や情報セキュリティの観点から禁止されていることが多く、業務上の責任問題が生じます。原則として共有は避け、権限管理で対応してください。
A1: 本人の明確な同意があれば刑事法上の「識別情報の供与」には当たらない場合もあります。ただし会社の規則や情報セキュリティの観点から禁止されていることが多く、業務上の責任問題が生じます。原則として共有は避け、権限管理で対応してください。
Q2: ネット上で他人のアカウント情報を見つけて第三者に教えたらどうなる?
A2: 本人の同意なく他人の識別情報を第三者に提供する行為は不正アクセス禁止法で問題になります。たとえ情報を「見つけた」としても、第三者に伝える行為は違法と判断され得ます。
A2: 本人の同意なく他人の識別情報を第三者に提供する行為は不正アクセス禁止法で問題になります。たとえ情報を「見つけた」としても、第三者に伝える行為は違法と判断され得ます。
Q3: ハッキング方法やログインの回避法を教えるだけでも違法ですか?
A3: 実際に不正アクセスを助長する具体的な手段やツール(パスワードリスト、侵入手順など)を提供・教示することは、不正アクセスの助長に当たる可能性があります。単なる技術的説明でも文脈によっては問題になるため注意が必要です。
A3: 実際に不正アクセスを助長する具体的な手段やツール(パスワードリスト、侵入手順など)を提供・教示することは、不正アクセスの助長に当たる可能性があります。単なる技術的説明でも文脈によっては問題になるため注意が必要です。
関連キーワード: 不正アクセス禁止法、識別情報、ID・パスワード、不正指令電磁的記録、著作権侵害、業務妨害、パスワード管理、アクセス権管理

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