ITパスポート 2014年 春期 問17
問題文
PL法(製造物責任法)の保護の対象はどれか。
選択肢
ア:小売業者
イ:消費者(正解)
ウ:メーカー
エ:輸入業者
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PL法(製造物責任法)の保護の対象はどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
PL法(製造物責任法。英語では Product Liability:製品の欠陥で生じた損害に対する責任を定める法律)は、欠陥のある「製造物(製品)」によって人の生命や身体、または財産に損害が生じた場合に、損害を受けた側を保護することを目的としています。つまり、被害を受けた「消費者(製品を使って被害を受ける人)」が保護の対象です。よって選択肢の中では イ(消費者)が正解です。
ポイントを平たく言うと:
- PL法は「被害者を守るための法律」です。
- 被害を受ける可能性があるのは最終的に製品を使う人、つまり消費者です。
解法ステップ
- 問題文での重要語を見つける:「保護の対象」→「誰を守る法律か」を問うている。
- PL法の目的を思い出す:「欠陥製品で被害を受けた人を救済する」。
- 選択肢を当てはめる:被害を受ける立場は消費者なので イ を選ぶ。
- 他の選択肢は「保護される側」ではなく、むしろ賠償責任を負う可能性があることを確認して除外する。
覚え方のコツ:PL = Product Liability → 「被害者(消費者)に対する責任(賠償)を定める」と覚える。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 小売業者
小売業者(商品を販売する店)は、消費者が被害を受けた場合に責任を問われることがある側です。保護の対象ではなく、場合によっては賠償義務を負う立場になり得ます。よって誤りです。 -
イ: 消費者
消費者は、欠陥製品によって生命・身体・財産に損害を受ける「被害者」です。PL法はこの被害者を保護するための法律なので正解です。 -
ウ: メーカー
メーカー(製造者)は、欠陥が原因で損害が生じたときに賠償責任を負う側です。保護される側ではないため誤りです。 -
エ: 輸入業者
輸入業者は製品を国内に持ち込む業者で、場合によっては製造者と同様に責任を問われます。保護対象ではありません。
よくある誤解
-
「PL法はメーカーを守る法律だ」
→ 実際は逆で、消費者(被害者)を守るための法律です。メーカーは責任を負う側になります。 -
「賠償を求めるにはメーカーの過失(ミス)を証明しないといけない」
→ PL法は原則「無過失責任(strict liability)」に近く、過失の有無にかかわらず製品の欠陥で損害が出れば責任が生じます。過失を立証する必要は基本的にありません。 -
「サービスのトラブルもPL法の対象だ」
→ PL法は主に「物(モノ)」=製造物が原因の損害を扱います。ソフトウェアや無形のサービスは別の法律や契約で扱われることが多いです(ただし物として提供されたメディアに起因する損害などは例外あり)。
補足コラム
- 「消費者」の範囲:一般には最終的に製品を使用する個人や事業者が該当します。業務目的で大量に取り扱う場合や再販目的の場合は、法律の適用や扱いが変わることがあります。
- PL法の成立背景(簡単に):消費者保護の観点から、製造物責任を明確にするために制定されました。これにより被害者救済がしやすくなっています。
- 損害の範囲:生命・身体の損害だけでなく、製品が原因で生じた他の財産の損害も対象になります。ただし壊れたその製品自体の損害(製品そのものの損失)については取り扱いが限定されることがあります。
簡単な例:スマホのバッテリーが爆発してけがをした場合、けがをした人(消費者)がPL法で保護され、製造者などに賠償を求められます。
FAQ
Q1. 消費者が製造者に直接訴えられるのですか?
A1. はい。消費者(被害者)は欠陥による損害について製造者や場合によっては輸入業者などに損害賠償を請求できます。
A1. はい。消費者(被害者)は欠陥による損害について製造者や場合によっては輸入業者などに損害賠償を請求できます。
Q2. 小売店も賠償責任を負うことはありますか?
A2. 場合によってはあります。製造者が特定できない場合や責任を負う法的理由があるときには小売店が関わることがありますが、PL法の保護対象ではありません。
A2. 場合によってはあります。製造者が特定できない場合や責任を負う法的理由があるときには小売店が関わることがありますが、PL法の保護対象ではありません。
Q3. PL法で補償されるのは医療費や慰謝料も含まれますか?
A3. はい。生命・身体の損害に対する医療費や慰謝料、逸失利益(働けなかった分の収入など)も賠償の対象になり得ます。
A3. はい。生命・身体の損害に対する医療費や慰謝料、逸失利益(働けなかった分の収入など)も賠償の対象になり得ます。
Q4. ソフトウェアの不具合で損害を受けた場合は?
A4. ソフトウェア単体の不具合はPL法の対象とならないことが多く、契約や別の法律での対応になります。ただし、ソフトが組み込まれた機械(ハード)による事故は製造物として扱われる場合があります。
A4. ソフトウェア単体の不具合はPL法の対象とならないことが多く、契約や別の法律での対応になります。ただし、ソフトが組み込まれた機械(ハード)による事故は製造物として扱われる場合があります。
関連キーワード: PL法、製造物責任、消費者保護、無過失責任、損害賠償、欠陥製品

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