ITパスポート 2014年 春期 問24
問題文
営業秘密を保護する法律はどれか。
選択肢
ア:実用新案法
イ:著作権法
ウ:特許法
エ:不正競争防止法(正解)
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営業秘密を保護する法律はどれか。 【ITパスポート 解説】
正解の理由
設問は「営業秘密(business secret)」を保護する法律を問うています。営業秘密とは、会社などの業務において「公に知られておらず」「経済上の価値があり」「秘密として合理的な管理がされている情報」を指します。これを保護する法律は「不正競争防止法(Unfair Competition Prevention Act:不正競争を防ぐための法律)」です。したがって正しい選択肢は エ です。
不正競争防止法は、営業秘密の不正取得・開示・使用を禁止し、差止めや損害賠償などを求められるルールを定めています。営業秘密は公開していない情報を守る法律が必要なので、公開(登録)して権利を得る特許や著作権の仕組みとは異なります。
解法ステップ
- 問題文でキーワードを探す:「営業秘密」→「secret(秘密)」に関する法律を問うていると判断する。
- 各選択肢が何を保護するかを思い出す:
- 実用新案法 → 新しい考案の技術的アイディアを登録して保護
- 著作権法 → 文章や絵など「表現」を自動的に保護
- 特許法 → 発明を出願・登録して独占権を与える
- 不正競争防止法 → 営業秘密の不正利用を禁止する
- 「秘密を守る」目的に合致するのは不正競争防止法であると結論づける。
- 肯定的に選択肢 エ を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
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ア: 実用新案法
- 実用新案法(Utility Model Act:小さな発明に対する制度)は、主に物の形状・構造などの技術的考案を登録して保護します。公開して登録を受ける制度であり、秘密のまま保護する法律ではありません。
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イ: 著作権法
- 著作権法(Copyright Law)は文章・音楽・絵画などの「表現」を自動で保護します。アイデアや営業ノウハウそのもの(=営業秘密)は保護対象になりません。例えばレシピの「表現した文」は著作権で守れる場合がありますが、レシピの「作り方(ノウハウ)」自体は営業秘密として扱われます。
-
ウ: 特許法
- 特許法(Patent Act)は発明を出願・登録して独占権を与える制度です。発明の内容は公開され、公開と引き換えに一定期間の独占権が与えられます。秘密として保持する営業秘密とは目的が逆です。
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エ: 不正競争防止法
- 営業秘密を不正に取得、使用、開示した場合の差止めや損害賠償を規定します。公開せずに秘密のまま価値を守る法律であるため、設問に最も適合します。
よくある誤解
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「著作権があれば秘密も守れる」と考える誤解
- 著作権は表現を守るだけで、アイデアや手順そのもの(営業秘密)は対象外です。表現を公表すると著作権で守られるが、秘密として管理できなくなります。
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「特許を取れば長く守れる」と思う誤解
- 特許は公開と引き換えに独占権を得ます。公開したくない情報は特許に向きません。営業秘密は公開せずに長期間守ることが可能ですが、漏えいリスクがあります。
-
「NDA(秘密保持契約)があれば法律はいらない」と考える誤解
- NDAは契約で有効ですが、相手が違法に入手・使用した場合の法的救済として不正競争防止法が重要になります。つまり両方を使うことが多いです。
補足コラム
営業秘密の典型例:
- 製造方法や配合比率(例:食品や化学製品のレシピ)
- 顧客リストや営業ノウハウ
- ソフトウェアの設計思想(公開していない場合)
営業秘密として認められるための3要件(覚え方:秘密・価値・管理)
- 秘密性:公に知られていないこと
- 有用性:経済的価値があること(競争上の利点)
- 管理性:合理的な秘密管理(アクセス制限・NDAなど)がされていること
企業は、不正競争防止法のほかにNDA(秘密保持契約)やアクセス制御、ログ管理などの技術的・組織的対策を組み合わせて営業秘密を保護します。
FAQ
Q1: 営業秘密と特許、どちらを選ぶべきですか?
A1: 公開しても良い新規な技術は特許が向きます。公開したくないノウハウや長期間守りたい情報は営業秘密に向きます。ビジネス上の価値や漏えいリスクで判断します。
A1: 公開しても良い新規な技術は特許が向きます。公開したくないノウハウや長期間守りたい情報は営業秘密に向きます。ビジネス上の価値や漏えいリスクで判断します。
Q2: NDA(秘密保持契約)はどれだけ有効ですか?
A2: NDAは契約上の保護手段として強力です。しかし、契約違反があれば民事で損害賠償を求めることになります。悪意で情報を盗む行為には不正競争防止法による追加の救済が期待できます。
A2: NDAは契約上の保護手段として強力です。しかし、契約違反があれば民事で損害賠償を求めることになります。悪意で情報を盗む行為には不正競争防止法による追加の救済が期待できます。
Q3: 営業秘密の保護期間は決まっていますか?
A3: 営業秘密自体に期間制限はありません(特許のような満了はない)が、秘密が公になれば保護は失われます。したがって「いつまでも有効」とは限らず、管理が重要です。
A3: 営業秘密自体に期間制限はありません(特許のような満了はない)が、秘密が公になれば保護は失われます。したがって「いつまでも有効」とは限らず、管理が重要です。
関連キーワード: 営業秘密、秘密保持、NDA、不正競争防止法、営業機密、知的財産権、特許、著作権、実用新案、情報管理、秘密管理方法

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