ITパスポート 2016年 春期 問23
問題文
知的財産権のうち、全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。
選択肢
ア:意匠権、実用新案権、著作権
イ:意匠権、実用新案権、特許権(正解)
ウ:意匠権、著作権、特許権
エ:実用新案権、著作権、特許権
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知的財産権のうち、全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
産業財産権とは、産業上の発明や考案、デザイン、商標などを保護する権利の総称です。具体的には「特許権(新しい発明を独占的に使える権利)」「実用新案権(小さな発明や技術的な工夫を保護する権利)」「意匠権(製品のデザインを保護する権利)」「商標権(ブランドを示すマークを保護する権利)」などが含まれます。一方で「著作権(創作者の表現を守る権利)」は、文学・音楽・プログラムなどの創作物を対象とする別の分類です。
したがって、産業財産権だけで構成される組合せは イ(意匠権、実用新案権、特許権)になります。これら三つはすべて産業財産権に該当します。
解法ステップ
- 各権利の対象を確認する。
- 特許権:発明(技術的アイディア)を保護。
- 実用新案権:発明に近いが比較的簡単な考案や構造を保護。
- 意匠権:物の形状やデザインを保護。
- 著作権:文章・音楽・絵画・プログラムなどの創作的表現を保護。
- 「産業財産権に含まれるか」を判断する。
- 特許権・実用新案権・意匠権 → 含まれる。
- 著作権 → 含まれない(別カテゴリ)。
- 選択肢を見て、すべてが産業財産権のものを選ぶ。
- その結果、イが該当。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 意匠権、実用新案権、著作権
→ 著作権が混じっているため不正解。著作権は表現を保護する別の枠組みです。 -
イ: 意匠権、実用新案権、特許権
→ これらはすべて産業財産権です。よって正しい組合せです。 -
ウ: 意匠権、著作権、特許権
→ 著作権が含まれるため不正解。意匠・特許は産業財産権ですが、著作権は別です。 -
エ: 実用新案権、著作権、特許権
→ こちらも著作権が混ざっているため不正解。
よくある誤解
- 「著作権も産業財産権の一つだ」と思う誤解
- 理由:どちらも「知的財産」であるため混同しやすいです。しかし目的と対象が違います(産業財産権は産業的利用を保護、著作権は表現を保護)。
- 「登録が必要かどうか」を混同する誤解
- 理由:特許・実用新案・意匠など産業財産権は通常、出願・登録が必要です。著作権は創作した時点で発生(自動的に保護)する点が違います。
補足コラム
- 登録の有無の違いが実務で重要です。たとえば商品を独占したい場合は特許や意匠の出願・登録が必要です。著作物(文章やソフトのソースコード)は作れば自動的に著作権が発生しますが、権利を第三者に示したいときは登録や証拠保全(記録・タイムスタンプ等)が役立ちます。
- 保護される対象のイメージ:
- 特許:新しい機械の仕組みや化学物質の製造方法などの「技術的アイディア」。
- 実用新案:工具の小さな改良のような「実用的な工夫」。
- 意匠:スマホケースの形や家具の外観など「見た目のデザイン」。
- 著作権:小説、曲、絵、プログラムのコードなど「表現そのもの」。
- 国や法律により細かな扱いは異なります。試験では日本の基本的な区分を押さえておけば十分です。
FAQ
Q1. ソフトウェアは特許と著作権のどちらで守られるのですか?
A1. ソースコードそのものは著作権(表現)で守られます。アルゴリズムや技術的な方法が新規で産業的利用価値がある場合は、特許(発明)で保護されることもあります。ただしソフトウェアの特許性は国や要件で異なります。
A1. ソースコードそのものは著作権(表現)で守られます。アルゴリズムや技術的な方法が新規で産業的利用価値がある場合は、特許(発明)で保護されることもあります。ただしソフトウェアの特許性は国や要件で異なります。
Q2. 商標権は産業財産権ですか?
A2. はい。商標権(ブランド名やロゴを守る権利)も産業財産権に含まれます。今回の選択肢には出ていませんが、覚えておくと役立ちます。
A2. はい。商標権(ブランド名やロゴを守る権利)も産業財産権に含まれます。今回の選択肢には出ていませんが、覚えておくと役立ちます。
Q3. 著作権は出願が必要ですか?
A3. いいえ。著作権は創作した時点で自動的に発生します。ただし権利を主張する際の証拠(創作日など)は用意しておくと安心です。
A3. いいえ。著作権は創作した時点で自動的に発生します。ただし権利を主張する際の証拠(創作日など)は用意しておくと安心です。
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