ITパスポート 2016年 春期 問25
問題文
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないものはどれか。
選択肢
ア:ガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
イ:証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
ウ:新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理(正解)
エ:鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理
🔒 解説は解答すると表示されます
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないもの【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で、ウ(新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理)が個人情報保護法の「個人情報取扱事業者の義務」の適用外になります。理由は次のとおりです。
- 個人情報保護法は、事業者が業として個人情報を取り扱う場合に、収集・利用目的の明示や安全管理措置などの義務を課しています。ガス・証券・鉄道の各社は、料金請求・金融取引・定期券販売といった「事業活動」で個人情報を扱うため、この義務が適用されます。
- 一方、新聞社などの報道機関が「報道目的」で個人情報を取り扱う場合は、報道の自由や公共の利益を考慮して、個人情報保護法の一定の規定が適用除外とされています。つまり、報道という公益的な活動のために取材・報道で扱う個人情報は、他の事業的扱いとは区別されます。
ただし「適用外=何をやってもよい」ではありません。報道の範囲であっても、名誉毀損やプライバシー侵害に関する他の法律や倫理(ジャーナリズムのガイドライン)は適用されます。
解法ステップ
- 「個人情報取扱事業者の義務」が誰に適用されるかを確認する
- 事業(ビジネス)として個人情報を取り扱う場合に適用される。
- 各選択肢が「事業活動による取扱い」か「報道目的の取扱い」かを判別する
- ガス会社:検針はサービス提供(事業) → 対象
- 証券会社:株式売買は金融サービス(事業) → 対象
- 新聞社:報道目的での取材・記事作成 → 報道活動(適用除外)
- 鉄道会社:定期券販売はサービス提供(事業) → 対象
- 「報道目的かどうか」を判断して、該当すれば適用除外となることを確認する
この流れで、ウが正しく適用除外であると判断できます。
選択肢別の誤答解説
-
ア: ガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
- 検針は料金請求やサービス利用管理のための業務です。事業活動に伴う個人情報の取り扱いなので、個人情報保護法の義務が適用されます。
-
イ: 証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
- 証券会社は顧客の本人確認や取引履歴を業として扱います。金融取引は厳格な個人情報管理が求められるため、法の適用対象です。
-
ウ: 新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
- 報道目的での取材・記事作成に伴う個人情報の取り扱いは、個人情報保護法の適用対象から除外される場合があります。したがって義務が適用されないケースが存在します(ただし他の法的・倫理的規制はあります)。
-
エ: 鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理
- 定期券販売はサービス提供(契約・販売)に該当するため、事業者の義務が適用されます。
よくある誤解
-
「メディアは何でも個人情報保護法の対象外」
- 誤りです。報道目的での取扱いに限って適用除外される場合があるだけで、販売促進や会員管理など報道以外の業務で個人情報を扱う場合は法の対象です。
-
「適用除外=自由に利用して良い」
- 誤りです。個人情報保護法は適用されなくても、名誉毀損法やプライバシー権、ジャーナリズムの倫理規範などが適用されます。報道の正当性や公共性が重要になります。
-
「少量の個人情報なら関係ない」
- 誤りです。量ではなく「業として扱うか(事業活動か)」が判断基準です。事業として扱えば適用されます。
補足コラム
- 「報道目的」の取り扱いとは?
- 報道目的とは、社会的に重要な出来事を伝えるための取材・記事作成を指します。例えば災害の被害状況、公的な不正の告発、裁判の報道などが該当しやすいです。一方で、広告記事や読者サービスのための個人情報収集は報道目的に当たりません。
- 企業の広報活動はどう扱うか
- 企業の広報(PR)は通常「事業活動」に該当し、個人情報保護法の対象です。広報が取材同様の報道機能を持つ場合でも、その目的と手法で判断されます。
- 匿名加工情報(個人が識別できないよう加工した情報)は別ルールです。匿名化の基準や取り扱いの注意点があります。
FAQ
Q1: 新聞が取材で得た情報を無制限に公開してよいですか?
A1: いいえ。報道であっても名誉毀損やプライバシー侵害にならないよう注意が必要です。公共性や報道の必要性、本人の権利保護を考慮します。
A1: いいえ。報道であっても名誉毀損やプライバシー侵害にならないよう注意が必要です。公共性や報道の必要性、本人の権利保護を考慮します。
Q2: オンラインメディアやブログも同じ扱いですか?
A2: 基本的に「報道目的」であれば同様の考え方が適用されますが、個人で運営するブログや宣伝目的のサイトは報道目的に当たらないことが多く、個人情報保護法が適用されます。
A2: 基本的に「報道目的」であれば同様の考え方が適用されますが、個人で運営するブログや宣伝目的のサイトは報道目的に当たらないことが多く、個人情報保護法が適用されます。
Q3: 企業が新聞社に顧客情報を提供したらどうなる?
A3: 提供の目的や利用目的が報道に直結しているかで判断します。報道目的以外(例えばマーケティング)であれば、個人情報保護法の義務が適用されます。
A3: 提供の目的や利用目的が報道に直結しているかで判断します。報道目的以外(例えばマーケティング)であれば、個人情報保護法の義務が適用されます。
関連キーワード: 個人情報保護法、報道目的、報道機関、プライバシー、匿名加工情報、名誉毀損、安全管理措置

\ せっかくなら /
ITパスポートを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

