ITパスポート 2017年 秋期 問35
問題文
カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せはどれか。

選択肢
ア:
イ:
ウ:(正解)
エ:
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カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せ【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢ウが正しいのは、各項目がそれぞれの知的財産権の「保護対象」と合致するためです。具体的には次の対応になります。
- 商品名:商標権(商標権:Trademark。商品やサービスをほかと区別する名前やロゴを保護する権利)
- 画面のデザイン:意匠権(意匠権:Design Right。物品の形状・模様・色彩などの外観デザインを保護する権利)
- コントローラのボタン配置:実用新案権(実用新案権:Utility Model。物品の構造や形状にかかわる小さな考案(実用的な工夫)を保護する権利)
商品名は「名前・ロゴ」であり、識別を目的とするため商標権の対象です。画面の見た目(アイコンや配置の外観)は製品の「デザイン的外観」にあたるので意匠権の対象になります。コントローラのボタン配置は使い勝手や機構に関する工夫であり、形状や構造の工夫を保護する実用新案権に当てはまります。これらの対応が選択肢ウの組合せにあたります。
解法ステップ
試験で迷ったときは次の順で考えます。
- 各知的財産権が「何を守るか」をまず確認する。
- 商標権:名前・ロゴなど「識別」
- 意匠権:製品や画面の「外観」
- 実用新案権:物の「構造・形状に関する実用的アイデア」
- 問題の各対象(商品名、画面のデザイン、ボタン配置)を上の定義に当てはめる。
- 最も合致する組合せを選ぶ。 この流れで、画面の見た目 → 意匠権、名前 → 商標権、構造的工夫 → 実用新案権、となるので選択肢ウを選べばよいです。
選択肢別の誤答解説
- ア:
- 商品名に「意匠権」を当てていますが誤りです。意匠権は外観を守るので、名前やロゴ(識別表示)は商標権が正しいです。
- 画面を「実用新案権」にしているが、画面のデザインは外観的表現なので意匠権が適切です。
- コントローラのボタン配置を「商標権」にしているが、これは識別標識ではなく配置という機能・構造なので実用新案が合います。
- イ:
- 画面のデザインを「商標権」にしている点が誤りです。画面そのものは識別のためのマークではなく外観(意匠)が対象です。
- コントローラのボタン配置を「実用新案権」としている点は正しい配置・考え方ですが、商品名の扱い(意匠権)は誤りです。
- ウ:
- 正しい組合せです(上記「正解の理由」を参照)。
- エ:
- コントローラのボタン配置を「意匠権」にしていますが、配置は機能や操作性に関わることが多く、実用新案権がより適合します。
- 画面デザインを「実用新案権」にしている点も誤りです(外観は意匠権)。
よくある誤解
- 「画面デザイン=著作権だけが守る」と考える誤解
- 画面のグラフィック表現は確かに著作権(Copyright:創作的表現を無方式で保護)でも守られますが、製品としての外観を産業的に保護したい場合は意匠権の対象になります。用途に応じて使い分け・併用されます。
- 「ボタン配置は見た目だから意匠権だ」と単純に考える誤解
- ボタンの見た目よりも「どのように配置して操作性や機構に影響するか」が重視される場合は実用新案権(機能・構造寄り)が適することが多いです。
- 「登録しないと一切保護されない」との誤解
- 商標権や意匠権、実用新案権はいずれも原則として登録(出願・審査・登録)が必要です。一方、著作権は創作と同時に発生します。用途によってどの権利で守るかを計画する必要があります。
補足コラム
- 商標権は「登録制」で、登録すると他者が同じまたは似た商標を同業で使うことを排除できます。期間は更新すれば長く保護できます。
- 意匠権も「登録制」で、登録されると形状・模様などの外観を独占できます。たとえばスマホの外観やアイコン画面のレイアウトなどが該当します。
- 実用新案権は「小さな発明」を保護する制度で、特許(Patent:高度な発明を保護)より審査基準が緩やかで、保護期間は短めです。機構や配置の工夫(ボタンの配列とその内部配線や操作機構など)が該当します。
- 1つの対象が複数の権利で保護されうる点に注意。例:画面デザインは意匠権で外観を守りつつ、画面に表示される独創的なイラストや文言は著作権で守られることがあります。
FAQ
Q1. 商品名のロゴも商標権で守れますか?
A1. はい。文字だけの名前も、ロゴ(図形を含むマーク)も商標権の対象です。登録することで同一・類似商標の使用差止めなどが可能になります。
A1. はい。文字だけの名前も、ロゴ(図形を含むマーク)も商標権の対象です。登録することで同一・類似商標の使用差止めなどが可能になります。
Q2. 画面の「使いやすさ」も意匠権で守れますか?
A2. 使いやすさ(操作性)は機能的な面です。外観の見た目は意匠権で守れますが、操作性そのものは実用新案や特許の対象となる場合があります。何を守りたいかで選ぶ権利が変わります。
A2. 使いやすさ(操作性)は機能的な面です。外観の見た目は意匠権で守れますが、操作性そのものは実用新案や特許の対象となる場合があります。何を守りたいかで選ぶ権利が変わります。
Q3. 実用新案と特許のどちらを使うべきですか?
A3. 大きな技術的進歩で長期間の独占を望むなら特許、比較的小さな工夫で短期間の保護を手早く得たいなら実用新案が向きます。審査や要件が異なるので専門家に相談するとよいです。
A3. 大きな技術的進歩で長期間の独占を望むなら特許、比較的小さな工夫で短期間の保護を手早く得たいなら実用新案が向きます。審査や要件が異なるので専門家に相談するとよいです。
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