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ITパスポート 2018年 春期 18


問題文

勤務先の法令違反行為の通報に関して、公益通報者保護法で規定されているものはどれか。

選択肢

勤務先の監督官庁からの感謝状
勤務先の同業他社への転職のあっせん
通報したことを理由とした解雇の無効(正解)
通報の内容に応じた報奨金

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勤務先の法令違反行為の通報に関して、公益通報者保護法で規定されているものはどれか。【ITパスポート 解説】

正解の理由

公益通報者保護法は、会社などの不正や法令違反を通報した人(通報者)を保護する法律です。通報を理由に不利益な取り扱い(解雇、降格、減給など)をしてはならないと定めています。したがって、本問では「通報したことを理由とした解雇の無効」が法律で保護される内容にあたり、これが正解です。表記するとが正しい選択肢です。
法律上は通報者が不利益処分を受けた場合、当該処分の取消しや損害賠償を請求できるケースがあります。これは「通報を理由とする報復的取り扱い」を防ぐための基本的な保護です。

解法ステップ

  1. キーワードを確認する:「公益通報者保護法」「通報」「保護」「無効(解雇など)」。
  2. 法律の趣旨を思い出す:通報者の報復防止が目的であることを確認する。
  3. 選択肢と照合する:感謝状や報奨金、同業他社への転職あっせんのような「報奨」や「便宜」を与える規定は法律の主旨と異なる。報復を無効にする規定がある選択肢が正しい。
  4. よって「通報を理由とした解雇の無効」を選ぶ()。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 勤務先の監督官庁からの感謝状
    法律は通報者を保護する規定を置きますが、監督官庁が感謝状を出すことを義務づける規定はありません。感謝状は制度上の定めではなく、任意の対応です。
  • イ: 勤務先の同業他社への転職のあっせん
    通報者のために同業他社への転職を「あっせん」する仕組みは法律にありません。むしろ、通報者を不利益から守る(解雇の無効など)ことが中心です。
  • : 通報したことを理由とした解雇の無効
    通報者が不利益処分(解雇、降格、減給など)を受けないよう保護する規定が明記されています。したがって、通報を理由とした解雇が無効と扱われ得る点は法律の核心的な保護です。
  • エ: 通報の内容に応じた報奨金
    公益通報者保護法は通報者の保護を目的とし、通報に対する報奨金を支払う制度を定めてはいません。別の法律や制度で特別に報奨が設けられる場合もありますが、一般的な規定ではないため不正解です。

よくある誤解

  1. 「通報したら必ず守られる」
    誤解しやすい点です。保護はありますが、通報内容が虚偽で悪意がある場合や通報者自身が不正に関与している場合には保護が制限されることがあります。重要なのは「正当な通報(公益性・真実性がある)」であることです。
  2. 「保護=解雇が即無効」
    通報を理由とする解雇が自動的に無効になるわけではありません。実際には裁判や行政の判断で不利益取り扱いが違法かどうかが判断されます。保護の申立てや法的手続きが必要になる場合が多いです。

補足コラム

  • 通報のルートには「内部通報(会社内の窓口)」と「外部通報(監督官庁や第三者機関)」があります。法律は両者で通報者を保護していますが、通報先や通報のしかたによって手続きや保護の範囲が異なることがあるため、制度の詳細は確認が必要です。
  • 会社は通報者に不利益を与えないよう措置を講じる義務があります。また、通報内容の秘密保持(個人情報の保護)についても配慮が求められます。

FAQ

Q1: 匿名で通報しても保護されますか?
A1: 匿名通報も可能ですが、通報者の身元が不明だと保護請求(例えば解雇無効を主張する裁判)で手続き上の制約が出ることがあります。状況に応じて外部の相談窓口で助言を受けるとよいです。
Q2: 通報したらすぐに会社が処分をできなくなるのですか?
A2: 会社がすぐに処分を停止する義務が自動発生するわけではありません。通報者が不利益処分を受けた場合、取り消しや損害賠償を求める手段があります。早めに証拠を残し、相談窓口に相談することが重要です。
Q3: だれが保護対象になりますか?
A3: 一般に社員だけでなくパート、アルバイト、契約社員、退職者なども一定の要件下で保護対象になります。通報の内容と通報者の立場で判断されます。

関連キーワード: 公益通報者保護法、通報、内部通報、外部通報、報復防止、コンプライアンス、秘密保持
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