ITパスポート 2018年 春期 問35
問題文
PL法(製造物責任法)によって、製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
〔事象A〕損害の原因が、製造物の欠陥によるものと証明された。
〔事象B〕損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の悪意によるものと証明された。
〔事象C〕損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の管理不備によるものと証明された。
〔事象D〕損害の原因である製造物の欠陥が、製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
選択肢
ア:事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。(正解)
イ:事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。
ウ:事象Aと事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。
エ:事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。
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PL法(製造物責任法)による製造者の賠償責任の要件【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢アが正しい理由は、PL法(Product Liability:製造物責任法)は「厳格責任(strict liability:過失の有無にかかわらず負う責任)」を基本とし、賠償責任が生じるために必要なのは、被害(損害)とその原因が「製造物の欠陥」であること、そして欠陥と損害との因果関係を立証することだからです。つまり、損害の原因が製品の欠陥であることが証明されれば、製造者の悪意(意図)や管理不備(過失)、製造プロセスの具体的な原因まで証明する必要はありません。問題文で求められているのは「どの事象が賠償要件か」であり、該当するのは〔事象A〕(欠陥によることの証明)のみです。
補足説明:ここでいう「欠陥」とは、その製品が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。たとえば、トースターが通常の使用範囲で火災を起こすような場合は「欠陥」と判断されやすいです。
解法ステップ
- 設問の主題を確認:PL法が問われているので、「製造物責任」の成立要件を思い出す。
- キーワード:欠陥(製品の安全性の欠如)、損害、因果関係、(厳格責任)
- 各事象の意味を整理する。
- A:損害原因が製品の欠陥であることの証明(=欠陥+因果関係)
- B:製造者の悪意(故意)の証明
- C:製造者の管理不備(過失)の証明
- D:製造プロセスの欠陥の証明(欠陥の原因の1つ)
- PL法の要件と照合する。
- 必要なのは「欠陥があり、それが損害を生じさせたこと」→〔事象A〕が該当。
- 余分な要素(故意・過失・製造過程の詳細)は要件ではないと判断して選択肢を絞る。
- よって「Aのみ必要」である選択肢を選ぶ(ア)。
選択肢別の誤答解説
- ア(正答)
- 欠陥と損害の因果関係が立証されれば賠償責任が生じる、というPL法の基本に合致します。
- イ(誤り)
- 「製造者の悪意(故意)」の証明は不要です。故意があるかどうかは刑事責任や別の民事責任で問題となることはありますが、PL法の成立要件ではありません。
- ウ(誤り)
- 「管理不備(過失)」の証明も不要です。PL法は過失の有無を問わない厳格責任を採るため、過失を立証しなくても賠償が認められます。
- エ(誤り)
- 「製造プロセスの欠陥」は欠陥の原因として説明に使える情報ですが、賠償要件として必須ではありません。欠陥そのものと因果関係が証明できれば足ります。
よくある誤解
- 「製造者の過失や悪意がなければ賠償されない」
- 誤りです。PL法は過失責任ではなく厳格責任なので、過失や故意の有無は要件ではありません。
- 「欠陥の原因(製造工程や管理の失敗)を絶対に証明しないといけない」
- 誤りです。原因の詳細は立証の助けにはなりますが、法律上必須の要件ではありません。
- 「PL法はすべての損害に自動的に適用される」
- 誤りです。製品であること、欠陥が存在すること、因果関係があることを立証する必要があります。また免責事由も存在します(次章参照)。
補足コラム
- 免責(メーカーが責任を免れる場合)として代表的なものに「当該欠陥が製品の供給時に存在しなかった」「当時の科学技術水準(state of the art:当時の科学技術の到達程度)では欠陥を発見できなかった」などがあります。これらはメーカーが立証することで賠償責任を免れることがあり得ます。
- 「製造者」の範囲には、製造業者だけでなく輸入者や場合によっては組立者なども含まれることがあります。販売業者が責任を問われる場面もあるため、実務では誰に請求するかが争点になることがあります。
- PL法は製品の安全性を重視するルールです。消費者保護の観点から成立要件がシンプルに定められている点を押さえてください。
FAQ
Q1. PL法では必ずメーカーが責任を取りますか?
A1. いいえ。欠陥と損害の因果関係を原告(被害者)が立証する必要があります。また、メーカー側が免責事由を立証できれば責任を免れることがあります。
A1. いいえ。欠陥と損害の因果関係を原告(被害者)が立証する必要があります。また、メーカー側が免責事由を立証できれば責任を免れることがあります。
Q2. 過失(管理不備)での立証が全く意味がないですか?
A2. PL法の成立要件としては不要ですが、裁判では過失や管理不備の証拠が補強証拠となり得ますし、別の損害賠償請求(不法行為など)で重要になる場合があります。
A2. PL法の成立要件としては不要ですが、裁判では過失や管理不備の証拠が補強証拠となり得ますし、別の損害賠償請求(不法行為など)で重要になる場合があります。
Q3. 小売店や輸入者も責任を問えますか?
A3. ケースによりますが、輸入者や組立者は「製造者」と同視される場合があります。小売店も一定の条件で責任を問われることがありますので、誰を相手に請求するかは個別判断です。
A3. ケースによりますが、輸入者や組立者は「製造者」と同視される場合があります。小売店も一定の条件で責任を問われることがありますので、誰を相手に請求するかは個別判断です。
関連キーワード: 製造物責任、欠陥立証、因果関係、厳格責任、免責事由、state of the art、製造者責任

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