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ITパスポート 2019年 秋期 27


問題文

取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち、個人情報保護法において、本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

選択肢

a
a, b
b(正解)
b, c

🔒 解説は解答すると表示されます

取得した個人情報の管理に関する行為a〜c【ITパスポート 解説】

(※問題文にある「a〜c」の具体内容が提示されていません。詳細な a、b、c の文言を教えていただければ、選択肢ごとにピンポイントで解説します。ここではまず、出題意図を読み解くための一般的な考え方と、なぜ (選択肢 b のみ)が正解になりやすいかの枠組みを分かりやすく説明します。)

正解の理由

問題データでは正解は (b のみ)となっています。一般に、個人情報保護法における「本人に通知又は公表が必要となる行為」は限定的で、特に次のようなケースが該当しやすいため、選択肢の中で b のみがそれに該当する、という構成になっていることが多いです。
  • 「利用目的の通知・公表」:個人情報を取得する際に、誰が何のために使うか(利用目的)を本人に知らせる(通知)か、あるいは広く公表する義務が生じる場面があります。
  • 「第三者提供」や「取得元が本人でない場合の扱い」:第三者へ提供する場合や、本人から直接取得していない場合に、本人へ通知する、または公表する必要が出ることがあります。
つまり、選択肢の中で「通知・公表が法律上要求される行為」に該当するのが b だけであれば、(b のみ)が正解となります。具体的な a/b/c の文言をいただければ、どの条文や義務に照らして b が該当するのかを明確に示します。

解法ステップ

ITパスポートの問題でこの種の問いに当たったときは、次の順で解きます。
  1. a、b、c のそれぞれが「どんな行為」か正確に読み取る(例:「利用目的の変更」「第三者への提供」「委託先への預託」など)。
  2. それぞれの行為が「本人への通知(直接告げる)」「公表(ウェブサイト等で公表)」のどちら、あるいはどちらも必要かを判定するためのルールをあてはめる。
    • 個人情報取得時の利用目的の明示義務はあるか?
    • 取得元が本人でない場合、公表で代替できるか?
    • 第三者提供は本人の同意が必要か、またその前後で通知・公表が必要か?
  3. 各行為について「通知・公表が必要なら○、不要なら×」と整理する。
  4. 問題の選択肢(ア〜エ)と照合して、条件を満たす組合せを選ぶ。
この手順を踏めば、条文を丸暗記していなくても論理的に正解が導けます。

選択肢別の誤答解説

(個々の a,b,c の文言がないため一般論で説明します)
  • ア: a のみ
    → a が「利用目的を本人に伝える必要がある行為」でない限り誤り。問題で a のみだとすると、b の該当性を見落としている可能性があります。
  • イ: a, b
    → a にも通知・公表義務があると誤認しているケース。例えば「単に個人情報を安全に管理する行為(漏えい防止など)」は通知義務の対象ではありません。a が単なる管理措置ならこの選択は誤りです。
  • ウ: b
    → b の行為だけが通知・公表要件に該当する場合に正解になります。よくあるbの例は「利用目的を知らせる必要がある場面」や「第三者提供の要件に該当する場合」です。
  • エ: b, c
    → c に通知・公表が必要ない場合に誤り。よくある間違いは「個人情報の取扱いに関する全ての行為に通知が必要」と考えてしまうことです。実際には「通知・公表が法律で定められている特定の行為」に限られます。

よくある誤解

  1. 「個人情報を扱う全ての行為で通知・公表が必要」
    → 実際は、取得時の利用目的の明示や、第三者提供など特定の場面で通知/公表が必要になる場合があるだけです。単に内部で管理・保管するだけなら通知や公表は不要なことが多いです。
  2. 「公表=紙で配ること」だと思い込む
    → 公表はウェブサイトでの掲示や事業所内掲示など、第三者が確認できる方法で行えばよく、紙配布限定ではありません。
  3. 「通知と同意を同じ意味で使う」
    → 通知は「知らせること」、同意は「本人が了承すること」です。多くの場面で通知だけではなく事前の同意が求められる場合があります(第三者提供など)。

補足コラム

  • 「個人情報取扱事業者」とは?
    → 個人情報を事業の用に供している者のこと。規模や業種を問わず一定の条件で法律の適用を受けます。日常的な事業活動で顧客の氏名・連絡先・購買履歴などを扱えば該当する可能性が高いです。
  • 「通知」と「公表」の使い分け(実務上のイメージ)
    → 本人から直接情報を受け取るときは通知(面談やフォームで明示)。本人から直接得られない場合(外部からデータを受け取ったときなど)は公表(ウェブサイトでの掲示など)で対応することが多いです。

FAQ

Q. 「通知」と「公表」はどちらが多く使われますか?
A. 本人から直接取得する場合は「通知」が多く、本人に直接通知できない場合(たとえば他事業者から取得したとき)は「公表」で代替する場面が多いです。
Q. 第三者提供をする時は必ず本人の同意が必要ですか?
A. 原則として必要です。ただし法律上の例外(法令に基づく場合など)があり、ケースごとに違います。試験問題では「第三者提供=本人への同意または通知・公表が関係する」と覚えておくと良いです。
Q. どこで公表すればよいですか?
A. ウェブサイト、事業所内掲示、パンフレットなど、誰でも確認できる方法で行うのが一般的です。

もしよろしければ、問題文の a、b、c の具体的な文言を送ってください。いただければ、上の構成に沿って「なぜ が正解なのか」を条文の考え方に即して、初学者に分かりやすく丁寧に解説します。

関連キーワード: 個人情報保護、通知、利用目的、第三者提供、公表、個人情報取扱事業者、同意、データ管理、個人情報漏えい対応
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