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ITパスポート 2019年 春期 04


問題文

次の記述a~cのうち、勤務先の法令違反行為の通報に関して、公益通報者保護法で規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。
a 勤務先の同業他社への転職のあっせん b 通報したことを理由とした解雇の無効 c 通報の内容に応じた報奨金の授与

選択肢

a, b
b(正解)
b, c
c

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勤務先の法令違反行為の通報に関する規定【ITパスポート 解説】

正解の理由

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう:公益のために違法行為などを通報した人を守る法律)は、通報者が通報をしたことで不利益(たとえば解雇や降格など)を受けないように保護する規定を定めています。したがって、通報を理由とした解雇の無効化などの保護は法の対象です。これが選択肢の中では「b」に当たります。
一方、勤務先の同業他社への転職のあっせん(a)は、通報者保護の趣旨や規定には含まれません。通報の内容に応じた報奨金の授与(c)も、公益通報者保護法自体に報奨金を支払う仕組みは定められていません。
以上より、本問で法に規定されているものだけを選ぶと、(bのみ)が正しい組合せとなります。

解法ステップ

  1. 問題文の各項目(a~c)が「通報に関して公益通報者保護法で規定されているか」を一つずつ確認する。
  2. 法の基本目的を思い出す:通報者を不利益から守ること(保護)と通報の促進。
  3. 具体的な規定と照らし合わせる:
    • 保護(不利益取扱いの禁止・解雇の無効等) → 当てはまる(b)。
    • 報奨金支給の規定 → 規定なし(cは×)。
    • 転職のあっせん → 法の保護対象ではない(aは×)。
  4. 当てはまるものだけを含む選択肢を選ぶ(→ )。

選択肢別の誤答解説

  • ア: a, b
    誤り。確かに「b」(通報を理由とした解雇の無効)は正しいが、a(同業他社への転職のあっせん)は公益通報者保護法の規定ではないため、この組合せは不正解です。
  • : b
    正解。上で述べたとおり、通報を理由とする不利益な扱い(解雇や降格など)は保護の対象であり、法で無効や救済が認められます。
  • ウ: b, c
    誤り。bは正しいが、c(報奨金の授与)は公益通報者保護法の規定には含まれていません。よってこの組合せは不正解です。
  • エ: c
    誤り。c単独も不正解。公益通報者保護法は通報者を保護する法律であり、通報に応じた報奨金支給の仕組みを定めるものではありません。

よくある誤解

  1. 「通報すると必ず報奨金がもらえる」
    → 誤解です。本法自体に通報に応じた報奨金支給の規定はありません(別の制度や個別の自治体の仕組みがある場合は別)。本法は主に「保護(不利益取扱いの禁止)」が中心です。
  2. 「通報すれば必ず会社から守ってもらえる」
    → 本法は保護を規定しますが、保護を得るには手続きや条件(通報の内容・報告先・通報の方法など)が関係します。すべて自動的に問題が解決するわけではない点に注意が必要です。

補足コラム

  • 公益通報者保護法で典型的に規定されている保護措置には、通報を理由とする解雇や不利益取り扱いの禁止、通報者の匿名・秘密の保護、事業者に対する再発防止措置の命令や公表などがあります。
  • 通報の経路は「内部通報(会社の窓口に報告)」と「外部通報(行政機関などへ報告)」があり、どちらを使うかで手続きや保護の適用が異なる場合があります。まずは社内の規程と外部の相談窓口を確認することが大切です。
  • 「報奨金」を設ける制度は、該当分野や別の法律・制度で導入されることがあります。たとえば税や不正防止の分野で独自のインセンティブ制度がある場合もあるため、混同しないようにしてください。

FAQ

Q: 誰がこの保護を受けられますか?
A: 一般に社員だけでなく派遣社員やパートタイム労働者など「労働に関わる者」が保護の対象になります。詳細は法律や運用指針で定められています。
Q: 通報したら会社からすぐに守られますか?
A: 法律上は不利益取り扱いが禁止されていますが、実務では保護が適用されるための手続きや通報の正当性の確認が必要です。必要に応じて行政機関への相談や弁護士への相談を検討してください。
Q: 報奨金がほしい場合はどうする?
A: 公益通報者保護法自体には報奨金制度はありません。報奨金が関係するかどうかは、その違反分野に別途存在する制度(例:一部の不正告発制度など)を確認してください。

関連キーワード: 公益通報、通報者保護、内部通報、外部通報、不利益取り扱いの禁止
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