ITパスポート 2019年 春期 問20
問題文
実用新案権の保護対象として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:圧縮比率を大きくしても高い復元性を得られる工夫をした画像処理プログラム
イ:インターネットを利用し、顧客の多様な要望に対応できるビジネスモデル
ウ:岩石に含まれているレアメタルを無駄なく抽出して、資源を有効活用する方法
エ:電気スタンドと時計を組み合わせて夜間でも容易に時刻を確かめられる機器(正解)
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実用新案権の保護対象として、適切なものはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
実用新案権(utility model:物の形状・構造・組合せを保護する権利)は、物品としての「器具やその組み合わせ」を保護する仕組みです。よって、電気スタンドと時計を組み合わせた「機器」のように、具体的な物の形状・構造・組合せであるものが対象になります。問題文の選択肢では、物としての機器であるエが実用新案権の保護対象として適切です。
(補足で分かりやすく言うと:実用新案権は「どういう形や組み合わせの物か」を守るもので、手順やソフトウェア、ビジネスのやり方は基本的に含みません。)
解法ステップ
- 「実用新案権」が何を守るかを確認する。
- キーワード:物の「形状・構造・組合せ」を保護。
- 各選択肢を「物(器具)か」「方法・プログラムか」「ビジネスモデルか」に分類する。
- 物なら○、方法やプログラム・ビジネスモデルなら×。
- 「物」であっても、『形状・構造・組合せ』に該当するかを確認する。該当するものを選ぶ。
この問題では、(ア)はソフト(プログラム)、(イ)はビジネスモデル、(ウ)は方法(抽出方法)であり、(エ)だけが具体的な「機器(物)」です。したがってエを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア: 圧縮比率を大きくしても高い復元性を得られる画像処理プログラム
- 理由:プログラム(ソフトウェア)は実用新案権の保護対象ではありません。ソフトは著作権で保護され、技術的要件を満たせば特許(patent)で保護される場合がありますが、実用新案は「物」の形状・構造が対象です。
- イ: インターネットを利用し、顧客の多様な要望に対応できるビジネスモデル
- 理由:ビジネスモデルは「方法」や「仕組み」であり、実用新案の対象外です。ビジネスモデルは場合によって特許になることもありますが、実用新案では保護されません。
- ウ: 岩石に含まれているレアメタルを無駄なく抽出して、資源を有効活用する方法
- 理由:これは「方法」です。実用新案権は方法(手順)を直接保護しないため、対象外です。方法については特許で扱われることがあります。
- エ: 電気スタンドと時計を組み合わせて夜間でも容易に時刻を確かめられる機器
- 理由:具体的な器具の「組合せ」に該当します。形状・構造・組合せを保護する実用新案権の対象になるため適切です。
よくある誤解
- 「実用新案権はアイデアそのものを守る」
- 誤解です。単なるアイデアや発想は保護対象になりません。具体的な形状・構造・組合せが必要です。
- 「ソフトウェアは実用新案で守れる」
- 通常は守れません。ソフトは著作権で自動的に保護され、技術的効果が明確であれば特許になる可能性がありますが、実用新案の対象ではありません。
- 「組み合わせれば何でも実用新案になる」
- 組み合わせでも、新規性(新しいこと)や産業上利用可能であることなどが必要です。単に既存の物を寄せ集めただけでは登録できないことがあります。
補足コラム
- 実用新案権と特許権の違い(かんたん比較)
- 実用新案権:対象は「物(形状・構造・組合せ)」。審査は簡易で、登録後に権利が発生する(国により手続き差あり)。保護期間は短め(例:日本では10年)。
- 特許権:対象は「発明(物・方法・用途など)」。新規性・進歩性(inventive step)が厳しく審査される。保護期間は長め(例:日本で20年)。
- ほかの保護手段
- 著作権:プログラムや文書、デザインの表現を自動的に保護。
- 意匠権(デザイン権):物の外観(見た目)を守る。
- 秘密保持(ノウハウ):公開したくない方法や手順は営業秘密として管理する方法もある。
FAQ
Q1. 既にある電気スタンドと既にある時計をそのまま組み合わせれば実用新案になりますか?
A1. 組み合わせが「新規」であり、形状・構造として新しい技術的特徴があることが必要です。単に既存品を寄せ集めただけでは登録が拒否される可能性があります。
A1. 組み合わせが「新規」であり、形状・構造として新しい技術的特徴があることが必要です。単に既存品を寄せ集めただけでは登録が拒否される可能性があります。
Q2. ソフトウェアはどうやって守ればよいですか?
A2. 基本的には著作権で保護されます。技術的効果があり「発明」として認められれば特許出願も検討できますが、実用新案は向きません。
A2. 基本的には著作権で保護されます。技術的効果があり「発明」として認められれば特許出願も検討できますが、実用新案は向きません。
Q3. ビジネスモデルは一切保護されないのですか?
A3. 実用新案では保護されません。ビジネスモデルが技術的な解決を伴う場合、特許の対象となることがあります(国や事例による違いあり)。
A3. 実用新案では保護されません。ビジネスモデルが技術的な解決を伴う場合、特許の対象となることがあります(国や事例による違いあり)。
関連キーワード: 実用新案権、物品の組合せ、形状・構造、特許との違い、著作権、意匠権、方法発明、登録要件

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