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ITパスポート 2019年 春期 29


問題文

公開することが不適切なWebサイトa〜cのうち、不正アクセス禁止法の規制対象に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a スマートフォンからメールアドレスを不正に詐取するウイルスに感染させるWebサイト b 他の公開されているWebサイトと誤認させ、本物のWebサイトで利用するIDとパスワードの入力を求めるWebサイト c 本人の同意を得ることなく、病歴や身体障害の有無などの個人の健康に関する情報を一般に公開するWebサイト

選択肢

a, b, c
b(正解)
b, c
c

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公開が不適切なWebサイトと不正アクセス禁止法【ITパスポート 解説】

正解の理由

この問題で不正アクセス禁止法の規制対象に当たるのは、選択肢のうち の「b」のみです。理由は、不正アクセス禁止法(正式には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」:Unauthorized Computer Access Prevention Act)は、他人の識別符号(ID・パスワードなど)を不正に取得・利用して、他人のアカウントに侵入(不正にログイン)することや、そのための情報や手段を提供する行為を規制する法律だからです。
bは「本物のWebサイトで使うIDとパスワードを入力させる」=識別符号をだまし取る行為であり、不正アクセスに直結するため同法の対象になります。

解法ステップ

  1. 問題文の各選択肢が「誰のどの権利・どの行為」を侵害しているかに着目する。
    • 「アクセス(ログイン)」に関わるか?→不正アクセス禁止法の範囲かどうか。
    • 「マルウェア(ウイルス)の配布」か?→別の刑事法(不正指令電磁的記録関係)を参照。
    • 「個人情報の公開」か?→個人情報保護法や名誉毀損等の問題。
  2. 各選択肢を上の基準で分類する。
    • ID/パスワードの取得を狙う→不正アクセス禁止法。
    • ウイルスや不正プログラムの配布→不正指令電磁的記録等の罪(別の法律)。
    • 個人情報の無断公開→個人情報保護法や民事(損害賠償)、場合によっては刑事(名誉毀損)等。
  3. 対応する法律の対象範囲と照らし合わせて正答を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • a:スマートフォンにウイルスを感染させてメールアドレスを詐取するWebサイト
    • 説明:ウイルス配布や不正プログラムによるデータ盗取は重大な犯罪です。ただし、これは主に「不正指令電磁的記録に関する罪」やその他の刑事法の対象であり、不正アクセス禁止法(他人の識別符号の不正取得・使用を直接規制する法律)とは別の法律で処罰されることが多いです。したがって不正アクセス禁止法の規制対象には該当しません。
  • b:他の公開サイトと誤認させ、本物サイトで使うIDとパスワードの入力を求めるWebサイト(フィッシング)
    • 説明:これが不正アクセス禁止法の典型的な規制対象です。ユーザの識別符号(ID・パスワード)をだまし取って他人のアカウントに不正にアクセスさせる、またはそのための手段を提供する行為は同法で禁止されています。以上より、bは規制対象です。
  • c:本人の同意なく病歴や身体障害などの健康情報を公開するWebサイト
    • 説明:健康に関する情報は「要配慮個人情報」とされ、個人情報保護法(Personal Information Protection Act)などで保護されます。無断公開はプライバシー侵害や名誉毀損、個人情報保護に関する違法行為になりますが、不正アクセス禁止法の「不正アクセス」そのものを扱う規定とは別領域です。よって不正アクセス禁止法の規制対象ではありません。

よくある誤解

  • 誤解1:ウイルス配布=不正アクセス禁止法で処罰される
    • 解説:ウイルス配布は重大な犯罪ですが、主に「不正指令電磁的記録等」に関する刑事法の対象であり、不正アクセス禁止法が直接規制するのは「他人の識別符号を使ったアクセスやそのための情報提供」です。
  • 誤解2:個人情報の公開も不正アクセス禁止法の対象になる
    • 解説:無断公開は確かに違法ですが、それは個人情報保護法や民事上の責任(損害賠償)や名誉毀損といった別の法律で処理されます。不正アクセス禁止法は「誰かのアカウントに不正にログインさせる/ログイン情報を取得させる行為」を主に扱います。

補足コラム

  • 用語メモ
    • 不正アクセス禁止法(Unauthorized Computer Access Prevention Act):他人のID・パスワード等を不正に利用してシステムにアクセスする行為や、そのための手段提供を禁止する法律。
    • フィッシング(phishing):正規のサイトに見せかけてユーザのID・パスワード等をだまし取る詐欺手法。語源は「fishing(釣り)」の比喩で、だまして情報を「釣る」ことから。
    • 不正指令電磁的記録に関する罪:コンピュータウイルスなど、不正な命令を含む電子データを作成・提供・使用することを処罰する刑事罰の一つ。
    • 要配慮個人情報:健康情報や人種など、漏洩すると特に重大な不利益を招く個人情報の区分。個人情報保護法で扱いが厳格。
  • 試験での実務的チェックポイント
    • 「ID・パスワードの取得・利用」に関する記述があれば不正アクセス禁止法を連想する。
    • 「ウイルス・マルウェア」なら刑事罰は別の法律を想定する。
    • 「個人情報公開」なら個人情報保護法やプライバシーの問題を想定する。

FAQ

Q1. フィッシングメールは必ず不正アクセス禁止法違反ですか?
A1. フィッシングはID・パスワードを騙取して不正アクセスを助長するため、不正アクセス禁止法の規制対象となります。実際の処罰や適用範囲はケースによりますが、基本的には同法の対象と考えてよいです。
Q2. ウイルスを置くだけのサイトはどの法律に触れますか?
A2. ウイルス置き場(不正プログラムの配布)は「不正指令電磁的記録に関する罪」など刑法上の罪で処罰されることが一般的です。不正アクセス禁止法の直接の対象ではありません。
Q3. 健康情報を無断で公開したらどうなる?
A3. 個人情報保護法違反、プライバシー侵害、名誉毀損や民事責任(損害賠償)などの問題になります。状況によっては刑事罰になることもありますが、不正アクセス禁止法の対象ではありません。

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