ITパスポート 2019年 春期 問32
問題文
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
イ:開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。
ウ:受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。(正解)
エ:ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
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ソフトウェア開発の委託(基本設計〜システムテスト)に関する請負契約の留意事項【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢のうち適切なのは ウ です。理由は次の通りです。
- 「再委託」(再び他業者に仕事を任せること)は、請負契約(contract for work:成果物の作成を請け負う契約)において、契約で特に禁止されていない限り原則として可能です。
- したがって、委託者(発注者)が再委託を制限したい場合は、契約書で「再委託を禁止する」「再委託は事前承認制にする」「再委託先の条件を定める」など具体的な条件を明記しておく必要があります。
この点が示されている選択肢が ウ であり、最も適切です。
(用語メモ)再委託:受託者(請けた会社・人)がさらに別の会社・人に仕事を任せること。
解法ステップ
- 各選択肢が契約実務や法律の一般的ルールに合っているか確認する。
- キーワードを押さえる:請負契約、再委託、著作権、契約の時期・報酬の取り決め。
- 「原則」「特段の定めがない限り」などの表現を正確に理解する(誰に帰属するか、何が原則か)。
- 最も一般的・実務的に正しい主張を選ぶ(この場合は再委託の扱いに関する選択肢)。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 請負業務着手後は、仕様変更で工数が増えることがある → これは事実です。しかし「詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない」は誤りです。
- 実務では、契約は着手前に締結します。契約書に「変更管理(仕様変更の手続き・追加費用の扱い)」や「暫定の前提条件」を明記しておくことで対応します。詳細設計完了まで契約を待つ必要はありません。
-
イ: 「開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属する」 → 誤りです。
- 著作権(copyright:創作した者に発生する権利)は原則として創作者(ここでは受託者側の開発者等)に帰属します。委託者へ帰属させたい場合は、契約で著作権の譲渡(または利用許諾=ライセンス)を明確にする必要があります。
-
ウ: 「受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない」 → 適切(正解)。
- 前述の通り、再委託の可否や条件は契約で定めるのが実務上の正しい対応です。
-
エ: 「開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に双方で協議して取り決めなければならない」 → 誤りです。
- 代金(報酬)を契約で取り決めないと、後で大きな紛争になります。実務では「固定価格(完成一括支払)」か「時間・実費(タイム&マテリアル、Time and Materials)」など、価格の決め方と変更時の扱いを契約に明記します。
よくある誤解
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「契約は詳細設計が終わってからでいい」
- 実務では、契約は着手前に締結します。詳細設計前でも、範囲や変更手続き、費用の決め方を決めておくことが重要です。
-
「発注者が自動的に著作権を持つ」
- 著作権は作った人に帰属するのが原則です。業務委託でも、発注者側に権利を残したいときは契約で明確に決めます(譲渡または実施許諾=ライセンス)。
-
「再委託=絶対禁止が普通」
- プロジェクトの性質(技術力や機密性)によっては再委託を禁止することもありますが、それは契約で明示する必要があります。何も書かれていなければ再委託は原則可能です。
補足コラム
実務でソフトウェア開発委託契約に入れるべき主な項目(受発注のトラブルを避けるためのチェックリスト):
- 業務範囲(成果物・納品物を具体的に列挙)
- 受入(受領)テストの基準と手続き(システムテストの合格条件)
- 価格と支払条件(固定価格かタイム&マテリアルか、分割支払のタイミング)
- 変更管理(仕様変更の申請・承認・追加費用の処理)
- 知的財産権(著作権の帰属、利用許諾の範囲、二次利用の可否)
- 再委託の可否と条件(事前承認制、再委託先の資格要件)
- 機密保持(個人情報や業務上の秘密の扱い)
- 保守・保証期間、瑕疵対応(不具合発生時の対応期間や費用負担)
短い例文(再委託関連の契約条項例)
「受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、事前に委託者の書面による承諾を得るものとする。」
FAQ
Q1. 再委託を完全に禁止できますか?
A1. はい、契約で禁止できます。特に機密情報や専門性が高い場合は「禁止」や「事前承認制」を入れるのが一般的です。
A1. はい、契約で禁止できます。特に機密情報や専門性が高い場合は「禁止」や「事前承認制」を入れるのが一般的です。
Q2. 著作権を委託者に確実に移したい場合は?
A2. 契約で著作権の譲渡(または必要な利用権の付与)を明記します。譲渡やライセンスの範囲と条件を具体的に書くことが重要です。
A2. 契約で著作権の譲渡(または必要な利用権の付与)を明記します。譲渡やライセンスの範囲と条件を具体的に書くことが重要です。
Q3. 価格が変わりそうなときの安全策は?
A3. 「変更管理」のルールを明記し、追加作業は別途見積もり・承認を必要とする流れを定めます。また、大きな不確定要素がある場合は時間・実費契約を検討します。
A3. 「変更管理」のルールを明記し、追加作業は別途見積もり・承認を必要とする流れを定めます。また、大きな不確定要素がある場合は時間・実費契約を検討します。
関連キーワード: 請負契約、再委託、著作権、変更管理、固定価格契約、タイム&マテリアル、受入試験、知的財産権、機密保持

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